外国人が日本で会社を作るには?〜「経営・管理」の在留資格の取得要件をやさしく解説〜
皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
今回は、外国人の方が日本で会社を作ったり、経営に関わったりするために必要な「経営・管理」の在留資格について、その取得のための要件をやさしく解説していきます。
■「経営・管理」ってどんな在留資格?
この在留資格は、外国人が日本で会社を作って自分で経営したり、すでにある会社の運営に関わったりする場合に必要なビザです。
いわば、日本で「社長」や「経営者」として活動するための許可です。
■取得するために必要な主な条件(要件)
「会社を作ったからビザがもらえる」わけではなく、次のような具体的な要件をクリアする必要があります。
1. 事業所があること(オフィス・店舗など)
会社の登記だけでなく、実際に事業を行う場所が確保されていることが必要です。
• 住所が賃貸の場合、「事業用」「店舗用」などと明記されている必要があります。
• 短期間だけ借りるレンタルスペースや、簡易な屋台などはNG。
• 自宅を事務所にする場合でも、貸主の許可や設備・標識(看板など)が必要です。
ポイント:実際に「ここで事業をやっている」と説明できる状態であること。
2. 資本金500万円以上または2人以上の常勤職員を雇うこと
「経営・管理」ビザを取るには、会社の規模も重要です。
• 資本金が500万円以上あること。
• または、2人以上の日本人・永住者などの常勤職員を雇っていること。
ポイント:小規模でもいいですが、「ちゃんとした事業」であることが求められます。
3. 実際に経営に関わること
名前だけの社長ではダメです。
• 日々の経営判断や業務の管理など、実際に会社運営に関与していることが必要です。
• 複数の外国人で会社を経営する場合は、それぞれの役割分担が明確であることが求められます。
ポイント:役職だけでなく、活動内容が「経営・管理」として説明できること。
4. 事業の実現性があること
「絵に描いた餅」ではビザはもらえません。
• 事業計画が現実的であること
• 売上の見込み、ターゲット市場、資金の使い道などが具体的であること
ポイント:入管は「この人のビジネスはちゃんと動くか?」を見ています。
5. 法律を守っていること(特に税金や社会保険)
経営者として、次のようなルールを守っている必要があります。
• 税金(法人税・消費税など)をちゃんと申告・納付している
• 従業員を雇っている場合は、社会保険に加入している
ポイント:過去に税金の未納やルール違反があると、マイナス評価になります。
■こんな人はご注意を!
• 海外の方に「名義だけで会社を作らせてビザを取らせたい」と思っている方
• 実際に事業をする気がない方
• シェアオフィスなどで事業実態がない方
「経営・管理」ビザは、実際に日本で事業を動かす人のための在留資格です。
形式だけ整えても、入管は厳しく見ています。
■行政書士としてお手伝いできること
「経営・管理」ビザの取得は、書類も多く、説明責任も重いです。
当事務所では、外国人の方やその支援者の方が、安心して日本でビジネスを始められるようにサポートしております。
• 事業計画の作成支援
• 書類のチェック・作成
• 入管への申請代行 など
■まとめ
「経営・管理」の在留資格を取得するためには、しっかりとした準備と現実的な事業の見通しが必要です。
逆に言えば、ちゃんと計画を立てて、日本で事業を行う意思がある方には、ビザ取得のチャンスがあります。
外国人のビジネス支援に強い行政書士として、全力でサポートいたします。
気になる方はお気軽にご相談ください!
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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