【重要】在留資格認定証明書(COE)申請時に「結核非発病証明書」が必要になります(フィリピン・ネパール・ベトナム国籍の方へ)
皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
今回は、2025年6月以降に在留資格認定証明書(COE)を申請される方に向けた、重要な新しいルールについてご説明します。
特に、フィリピン、ネパール、ベトナム国籍の方は、今回の「結核スクリーニング制度」の導入が大きく関係してきますので、ぜひ最後までご確認ください。
🔸 対象となるのはどんな方?
この新しい制度の対象となるのは、以下の国籍をお持ちで、中長期(3か月超)の在留資格を新たに申請する方です。
- フィリピン
- ネパール
- ベトナム
具体的にどんな在留資格が該当するかというと、例えば以下のようなものが含まれます。
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 技能実習
- 留学
これから日本で学びたい、働きたいと考えている多くの方が対象となりますので、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
🔸 いつから提出が必要になるの?
提出が必要となる時期は、国籍によって異なります。
国籍 | 提出開始日 |
---|---|
フィリピン・ネパール | 2025年6月23日以降の申請から |
ベトナム | 2025年9月1日以降の申請から |
フィリピンやネパールの方を雇用する方は直ぐに必要になりますし、ベトナム人の方は「まだ先のこと」と思いがちですが、申請のタイミングによってはすぐに該当する可能性もあります。
該当する国籍の方は、できるだけ早めに準備を進めておくことを強くお勧めします。
🔸 どんな書類を提出するの?
提出が求められるのは、以下の書類です。
- 結核非発病証明書
- 胸部X線検査の結果(指定医療機関で実施されたもの)
この検査結果は、検査日から180日以内のものである必要がありますので、有効期限に注意してください。
通常、これらの書類はPDF形式で添付して提出することになります。
🔸 特に注意してほしいこと
いくつか、特に注意していただきたい点があります。
- この証明書の提出は、COE申請時に必須となります。
- 国籍や在住国、滞在目的によっては、提出が免除されるケースもあります。
- COE申請時だけでなく、ビザ申請時や日本入国時にも確認される可能性があります。
- 万が一、この書類が未提出であったり、不備があったりすると、COEが不交付となる恐れがあります。
これは、日本への入国を考えている方にとっては、非常に大きな問題です。
📌 まとめ
今回の「結核スクリーニング制度」の導入は、フィリピン、ネパール、ベトナム国籍の方にとって、COE申請において非常に重要な変更点です。
ご自身の国籍と申請時期が該当する場合は、早めに指定医療機関で胸部X線検査を受けて、「結核非発病証明書」を取得するようにしましょう。
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