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TOP > コラム > 【いまさら聞けない!】日本で美容業を営む外国人の注意点|美容師法の壁と在留資格の関係

【いまさら聞けない!】日本で美容業を営む外国人の注意点|美容師法の壁と在留資格の関係

2025.07.14
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無免許でヘアカット?名古屋でベトナム人3人逮捕

皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。

2025年7月2日、名古屋市でベトナム国籍の男性3人が、美容師免許を持たずにヘアカットを行ったとして美容師法違反の疑いで逮捕されました。

報道によれば、店舗は5年前から営業を続け、主に日本語が不自由なベトナム人顧客をターゲットにしていたと見られています。

このようなニュースに接すると、私たち行政書士は深い懸念を抱かずにはいられません。

日本での生活を夢見てやってきた外国人が、意図せず、あるいは法の知識不足から、こうしたトラブルに巻き込まれるケースは後を絶たないからです。

今回の事件は、外国人による「無許可営業」問題の典型的な事例であり、決して他人事ではありません。

 

美容師法とは?|免許がなければ「カット」もNG

「美容師法」とは、美容行為(カット、パーマ、カラーなど)を行うには国家資格である美容師免許が必要であることを定めた法律です。

これは、お客様の安全と衛生を守るための極めて重要なルールです。

たとえ自宅の一室や知人相手であっても、「業として」つまり反復継続して報酬を得てヘアカットを行えば、無免許営業とみなされ、違法行為になります。

「知らなかった」では済まされないのが法律の原則です。

 

外国人は日本で美容師になれるのか?

結論から申し上げると、外国人の方であっても、もちろん日本で美容師免許を取得し、合法的に美容業を営むことは可能です。

しかし、そのためには明確なステップと努力が求められます。

外国人が美容師免許を取得する流れ

  1. 日本の美容専門学校に入学(通常2年制)
    ここで専門知識と技術を習得します。
  2. 「留学」ビザを取得し、日本語能力も求められる(N2レベル以上が望ましい)
     授業を理解し、お客様と円滑なコミュニケーションを取るためには、十分な日本語能力が不可欠です。
  3. 国家試験(筆記+実技)に合格
    難易度の高い試験ですが、努力すれば必ず道は開けます。
  4. 美容師免許を申請・取得
    合格後、所定の手続きを経て免許が交付されます。
  5. 就職後は「特定活動」の在留資格に変更
    外国人が美容師として働くためには、国家戦略特区として「外国人美容師育成事業」として認められる地域であれば「特定活動」ビザにて就労が可能となります。
    ※技術・人文知識・国際業務のビザでは基本的に認められる可能性は低いと考えて良いでしょう。

    また、独立開業の場合は「経営・管理」ビザが必要になります。

 

今回の事件に見る「グレーゾーン」と外国人特有の課題

今回の事件では、容疑者らが「会社役員」などの肩書きで事業を行っていたようですが、美容師免許の取得はおろか、適切な在留資格や営業許可の取得もなかった可能性があります。

これは、多くの外国人の方が陥りがちな「グレーゾーン」の一例です。

よくある問題点

  • 美容師免許を持たないままSNSで集客・営業
    「誰にもバレないだろう」という安易な考えが、最終的に大きなリスクを招きます。
  • 「経営・管理」ビザや「家族滞在」ビザで美容業を行う
    例えば、「家族滞在」ビザでは原則として就労は認められず、資格外活動許可を得たとしても、活動内容には制限があります。
    事業を行うには、その内容に見合った適切な在留資格(例:「経営・管理」ビザ)を取得する必要があります。
  • 在留資格外の活動(資格外活動違反)
    許可された活動範囲を超えて就労すると、入管法違反となります。
    これは、強制送還や再入国拒否といった深刻な結果を招く可能性があります。

特に外国人コミュニティ内では「母国語が通じるから安心」「同胞だから大丈夫」といった理由で無許可店舗が利用されることも多く、今回のような事件につながりやすい土壌があるのです。

日本語が不自由なゆえに、日本の法律や制度を正しく理解できないまま、違法な活動に加担してしまうケースも少なくありません。

 

行政書士からの注意喚起

外国人が日本で合法的に、そして安心して美容業を営むには、以下の3点が不可欠です。

  1. 美容師免許の取得
    これが大前提です。
  2. 正しい在留資格(「特定活動」「経営・管理」など)の選択と取得
    事業内容に応じたビザが必要です。
  3. 保健所への開業届出など、衛生法令の遵守
    お客様の健康と安全を守るための義務です。

これらの免許や資格、届出が不十分なまま活動を続けると、美容師法違反だけでなく、入管法違反(不法就労、資格外活動違反)に問われるリスクがあります。

また、事業主や場所を提供する側も「不法就労助長罪」に問われる可能性があり、その影響は甚大です。

不安な点があれば、必ず事業を開始する前に専門家へ相談してください。

 

まとめ

今回の事例は、「日本語が不自由な外国人を狙った違法ビジネス」という、日本社会が向き合うべき構造的な問題を浮き彫りにしました。

受け入れ側の日本社会としても、外国人の皆様が安心して働ける環境を整えるため、正しい制度理解と法令順守の啓発が求められます。

当事務所では、外国人の資格取得やビザ申請、適法な事業運営についてのご相談を随時受け付けております。日本で合法的に働き、夢を実現するために、行政手続きのプロである行政書士にぜひご相談ください。

一歩踏み出すその前に、適切なアドバイスを受けることが、将来の安心へと繋がります。

特定技能ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。

また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

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