「経営・管理」ビザを悪用した在留資格不正の手口とは?~スリランカ人容疑者逮捕から見る制度の課題~
■はじめに
皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
2025年7月、神奈川県警がスリランカ人のモハメド・イルファン容疑者を出入国管理法違反容疑で逮捕しました。
容疑の内容は、営業実態のないペーパー会社を使って、スリランカ人に「経営・管理」の在留資格を不正に取得させたというものです。
行政書士として本件を読み解くと、ただの一件の不正事件ではなく、制度の構造的な隙や現場実務に大きな示唆を与える内容であると感じます。
■事件の概要
イルファン容疑者は自らが経営する自動車販売会社を含む複数のペーパー会社を活用し、
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虚偽の決算書を入管当局に提出
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実態のない会社にスリランカ人を「経営者」として据える
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「経営・管理」ビザを取得させる
という手口をとっていたとされています。
また、以前には技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)を取得させるために、同じく実態のない会社の「社員」として見せかけるという事例もあったようです。
■制度の隙を突いた手口
本件で改めて明らかになったのは、以下のような制度上の脆弱性です。
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在留資格の審査では「書類主義」が基本である点
書面上は整っているように見える申請でも、実態は全く異なる場合があることを悪用している。
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「経営・管理」ビザの資本金要件(500万円以上)が形式的に利用されている
資本金の出所や実質的なビジネス運営体制についての審査が十分でないと、資金だけ用意して形式的な会社を作ることができてしまう。
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「技人国」→「経営・管理」への切替を前提としたスキーム化
まずは雇用契約書を偽装し、「技人国」で入国。その後に「経営者」として独立という流れは、真面目な企業にも迷惑をかける悪質なルートです。
■行政書士としての視点と警鐘
私たち行政書士が在留資格申請を代理する際には、「真実性」と「継続性」があるかを必ず確認します。
顧客の立場に立ちつつも、制度の信頼を守る立場として、以下のようなチェックが欠かせません。
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会社の実態(事務所・従業員・事業内容・顧客)
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資金の流れ(資本金の出所、開業後の収支)
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事業の継続可能性(事業計画の実現性)
もし書類に違和感や不自然な点があれば、入管が指摘する前に**「申請を見送る勇気」**も必要です。
■おわりに
「外国人が会社を作る=悪い」という風潮が高まることは、本来の制度趣旨に反します。
本件のような悪質な事案こそ厳しく対処されるべきですが、その一方で、真摯に日本でビジネスをしたいと考える外国人が不信の目で見られてしまう風潮も防がなければなりません。
しかしながら、こうした経営管理ビザを悪用したケースが多くなってくるとなると、要件が厳しくなるなど、本来真っ当に日本でビジネスを行いたい外国人の方への影響は避けられない状況になってきていると感じています。
本来あるべき経営管理ビザの健全な運用のためにも、申請支援者である私たち行政書士の責任は重く、正確な知識と倫理観をもって日々の業務に臨む必要があると強く感じた事件でした。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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