出前館で広がった「名義貸しビジネス」とは?
皆さんおはようございます。いつもブログを見ていただきありがとうございます。
新潟市西区のビザ専門行政書士、Asocia行政書士法務事務所です。
2025年夏、出前館の配達員アカウントを利用した不正就労事件が大きな話題となりました。
就労資格のない外国人が、日本人名義で配達業務を行っていたというもので、その数はおよそ1400人以上。
名義を貸していた日本人は2500人超に及ぶとされています。
この事件は、東京都中野区の会社役員・山崎被告を首謀者とするスキームで、SNSを使ったマッチングによって成立していたとされます。
筆者(行政書士)としては、この事件から外国人雇用と在留資格に関する無理解と無対策が招くリスクを改めて考える必要があると感じます。
名義貸しの構造【なぜここまで拡大したのか?】
事件のスキームは非常にシンプルでした。
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外国人側の仲介役がSNSで配達員希望の外国人(主に留学生や不法滞在者)を募集
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日本人側の仲介役がアカウント名義を貸す日本人を募集
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両者をLINEグループでマッチングし、報酬として山崎被告が1件あたり2万円を受領
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日本人は月2万円、仲介役は月5000円、外国人は手数料を差し引いた残りの配達収入を得る
一見すると「副業紹介」のように見えますが、在留資格のない外国人の就労は違法行為(入管法違反)であり、それを知っていて名義を貸した日本人も不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われる可能性があります。
「本人確認の甘さ」が犯罪を助長?
当時の出前館では、配達員登録における本人確認はオンラインでの書類提出と動画研修のみ。
顔認証などの厳格な確認がなかったことで、「実際に働く本人」が誰なのかを会社側が把握しきれていませんでした。
企業のコンプライアンス体制が甘いと、不法就労の温床となる可能性があるという点は、今回の事件が示す非常に重要な教訓です。
名義貸しの法的リスクは非常に重い
ここで重要なのは、名義を貸した日本人が「違法だと知らなかった」「頼まれただけ」という理由では免責されない可能性が高いという点です。
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入管法第73条の2:不法就労助長罪
→ 5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはその両方
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詐欺罪・偽造罪等も併せて問われることがあります
「副業」「お小遣い稼ぎ」のつもりが、重大な刑事責任に発展するリスクを持っています。
行政書士として伝えたいこと
今回の事件は、外国人側・日本人側ともに制度の理解不足と「安易な金銭目的」によって引き起こされた典型例です。
行政書士としては、以下の点を強く提言します。
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在留資格と就労範囲の正確な理解を持つこと
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企業・個人を問わず、不明な点があれば専門家に相談すること
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副業紹介やアルバイトマッチングを装ったSNSグループには慎重になること
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企業は登録制業務において本人確認システムを強化すべき
最後に
出前館は今回の事件を受け、顔認証システムを導入するなどの再発防止策を講じています。
しかし、同様の名義貸しスキームは他のプラットフォームでも発生し得るリスクを孕んでいます。
外国人が適法に就労するためには、在留資格とマッチした業務であることが大前提。
安易な「副業」や「登録代行」は、人生を大きく狂わせる可能性もあります。
在留資格の運用に関する疑問があれば、ぜひ行政書士にご相談ください。
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