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TOP > コラム > 外国人の医療費不払い「1万円」で入国審査厳格化へ|2026年制度改正の全貌

外国人の医療費不払い「1万円」で入国審査厳格化へ|2026年制度改正の全貌

2025.11.27
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外国人の医療費不払い「1万円」で入国審査に影響へ
中長期滞在者も対象拡大、企業・外国人本人が知っておくべき実務ポイント


はじめに

2025年11月26日、政府は「外国人の医療費不払い」に関する審査強化方針を示しました。
今回の大きなポイントは以下のとおりです。

  • 不払い額の共有基準が「20万円 → 1万円」へ大幅引き下げ

  • 短期滞在者だけでなく、中長期在留者にも対象拡大(2027年度以降)

  • 入国審査だけでなく在留審査(更新・変更)にも活用検討

行政書士として外国人本人・企業双方を多く支援してきた実務経験から見ると、今回の変更は 在留管理の根本に関わる制度強化 といえます。

本記事では、制度の仕組み、企業・本人が注意すべき点、今後想定される影響をまとめます。


新制度の概要

「1万円以上の医療費不払い」で入国審査情報へ

従来、厚生労働省は 20万円以上の医療費不払い がある外国人をデータベースに登録し、情報を入管庁と共有していました。

今回の改正では以下のとおり変更されます。

1万円以上で登録

  • 2026年4月から基準を 1万円 に引き下げ

  • 病院側は、未払い者を厚労省システムへ登録

  • 入管庁が情報を受け取り、入国審査を厳格化

これは、訪日客の増加とともに「少額の不払い」も問題となっている現状を踏まえたものと考えられます。

対象は短期滞在だけでなく中長期在留者へ拡大

政府方針では、2027年度以降、
中長期在留者(留学・就労・家族滞在など) も対象に含める構想が示されています。

つまり、

  • 技人国・特定技能・技能実習・留学生・永住申請中の外国人など
    → 医療費不払いがあれば更新・変更の審査に影響する可能性

が出てきます。


なぜ国は医療費不払いに強い姿勢を取るのか

主な理由は以下の3点です。

① 訪日外国人の急増に伴う医療費未払いの増加

近年、訪日外国人は年間3,000万人を超える水準に回復しており、医療機関からは
「短期滞在者の治療費未払いが深刻」との声が増えていました。

② 悪用事例(観光名目 → 実質“医療目的”入国)の指摘

一部の国籍で、治療目的で短期滞在を取得し、治療後に未払いのまま帰国するケースが問題視されています。

③ 行政経費の増大

医療費の未払いは医療機関の経営だけでなく、公的保険や自治体負担の増大につながるため、国として対策を強化する流れです。


行政書士としてみる「実務上の影響」

今回の制度は、外国人本人だけでなく 企業(受入機関)にも確実に影響 します。

 影響① 在留資格更新のハードルが上がる可能性

政府は「在留審査への活用」を検討としており、今後次のような運用が想定されます。

  • 医療費不払いがあると 更新・変更 で不利になる

  • 1万円の未払いでも「生活態度不良」と評価され得る

  • 永住許可審査では確実にマイナス要因

ここは企業にも重大な影響があります。

 影響② 外国人労働者の「健康保険加入」管理がより重要に

企業が特定技能や技人国を雇用する場合、

  • 社会保険加入

  • 国民健康保険の加入状況

  • 保険料の滞納の有無

は必ず確認すべき実務です。

厚労省・入管庁は、すでに2024~2025年にかけて

  • 保険料滞納者は更新不許可(2026年6月〜)

  • 国保「前納制度」導入(外国人含む)

など、 “保険・医療関連の審査強化” を一貫して進めています。

今回の医療費不払い制度は、その延長線上といえるでしょう。

 影響③ 企業が労働者の「病院受診後の未払い」を把握しづらくなる

医療機関が直接入管へ情報を送るため、企業は本人から聞かない限り把握できません。

結果として、

  • 企業が気づかないまま更新不許可リスクが発生

  • 最悪の場合「不法残留」が発生し、企業責任が問われる可能性も

企業は「健康保険加入状況の定期チェック」を制度化すべきです。


 外国人本人のリスク

① 1万円でも再入国拒否の可能性

短期滞在者の場合、次のような運用が想定されます。

例:

  • 観光で来日

  • 風邪で病院受診、自己負担1.5万円の支払いを放置
    → 次回入国時に再入国不可の可能性

② 中長期者も「医療費未払い」は重大な審査マイナス

例えば、

  • 技人国で働く外国人が病院の支払いを忘れたまま帰国
    → 再入国・更新で厳格化

  • 留学生が保険未加入で治療を受けて未払い
    → 更新拒否や特定活動付与不可の可能性

「たった1万円」と軽視できない制度 になります。


 行政書士が推奨する実務対策

【企業向け】

① 健康保険加入状況の確認を徹底

  • 社会保険の資格取得日

  • 国民健康保険加入証明

  • 保険料滞納の有無

を採用時および年1〜2回確認。

② 本人への周知

  • 「病院の支払忘れは在留に影響する」旨を説明

  • 特定技能・技能実習では特に必須

③ 海外出張・一時帰国時の注意喚起

医療費未払いのまま帰国すると、戻って来られないケースが増えます。

【外国人本人向け】

  • 病院の支払いは必ず確認

  • 保険証の有効期限に注意

  • 保険料を滞納しない

  • 不明点があれば行政書士や市役所に相談

を徹底すべきです。


今後の展望

  • 情報連携が強化され、医療費不払い・保険料滞納・税金未納などが “ワンストップで審査に反映” される可能性

  • 永住許可・高度専門職・特定活動(告示)等の審査基準がさらに厳格化

  • 企業側のコンプライアンス責任が高まる流れは続く

今回の制度は「外国人の医療費未払い」対策としては小さく見えて、実務的には非常に広い範囲に影響を与えます。


【まとめ:行政書士としての最終見解】

【結論】
1万円以上の医療費不払いが入国・在留審査の対象になるため、
外国人本人も企業も“医療保険・医療費の管理”が今まで以上に重要になる。

【根拠】

  • 毎日新聞報道(2025/11/26)による政府方針

  • 厚労省・入管庁の既存制度改定(保険料滞納者の更新拒否等)

  • PTで示された政府資料の方向性

【注意点・例外】

  • 制度の詳細運用は2026年4月〜順次開始(不確定要素あり)

  • 中長期者への適用は2027年度以降検討段階

  • “1万円以上” の範囲や除外規定は今後の通知を要確認

【出典】

  • 毎日新聞「外国人の医療費不払い『1万円』から情報共有」2025/11/26

  • 厚生労働省 国保関連通知(2024–2025)

  • 出入国在留管理庁 審査運用関連資料

 

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