皆様こんにちは。
新潟市西区の国際業務専門事務所『Asocia行政書士法務事務所』の特定行政書士の島崎 潤でございます。
寒暖の差が大きい時期ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、このお仕事をさせていただいていると、本当に色々なご相談をいただきます。
それら全てが弊所の知識となり経験となり、より多くの皆様のお役に立つことに繋がるのでその都度全力で取り組ませていただいているのですが、先日また珍しいご相談をいただきましたのでご紹介いたします。
『日本人と外国人の胎児認知』についてです。
ご存じのとおり、認知とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、自分の子だと認める行為です。
そして認知は、子が出生していないいわゆる胎児の時点でもすることができます(胎児認知)。
もし、胎児の出生前に父親が亡くなったとしても胎児認知さえしておけば、胎児は父親の財産の相続権を取得できる等のメリットがあります。
では、日本人と戸籍を持たない外国人の胎児認知はどのようになるのでしょうか?
今回は、母親が日本人で父親が外国人のケースについて述べていきましょう。
父親は母親の本籍地を管轄する市区町村役場に胎児認知の届出を行います。
胎児認知を行った段階では、特に母親の戸籍にその旨が反映されるということはありません。
胎児認知をした旨を証明する必要が出てきた場合、受理証明を請求することになります。
この証明は委任による代理請求も可能とのことですが、請求権者は胎児認知の届出をした父親に限られます。
では、その後、子が無事に出生した場合、子の戸籍や氏はどのようになるのでしょうか?
この場合、子は母の氏で母の戸籍に入ることとなります。
そして当然に日本国籍も取得します。
さらに、胎児認知をしていることで、戸籍の父親欄に父親の名前が記載されることとなります。
このことは、母親の気持ちの面でも大きなメリットになり得るのではないでしょうか。
簡単ではございましたが、母親が日本人で父親が外国人の胎児認知についてご説明をさせていただきました。
上記の説明は一般的なものに過ぎず、お客様個々のご事情によって多少変わってくる部分も考えられます。
詳しいご相談は弊所にて承っておりますので、ぜひ一度Asocia行政書士法務事務所までご相談ください。
※今度は、父親が日本人で母親が外国人のケースについても投稿する予定でございます。
それでは、ご高覧ありがとうございました。
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