こんばんは。
新潟県初の登録支援機関、新潟市西区の国際業務専門事務所『Asocia行政書士法務事務所』です。
連日暑さが続き、今年は雨が降らないのかな?と思っていたら、今日の新潟は雨がパラついております。
さて、今日のニュースで、テリー伊藤さんのお兄さんが経営しているお店で不法就労の外国人を雇用していて、書類送検された
という記事を目にしました。
その記事はコチラ→https://mainichi.jp/articles/20190607/k00/00m/040/035000c?fbclid=IwAR0dwYpOk_R6hHYhSjCJksB4_ep_qHF0R9T4OCA1BOSK7Oeb4qjWPiweWyU
外国人を雇用する際には、就労ビザを取得している必要があります。
不法就労させたり、不法就労をあっせんした人は「不法就労助長罪」に問われ
3年以下の懲役・300万円以下の罰金
(外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。)
不法就労させたり,不法就労をあっせんした外国人事業主の場合には退去強制の対象になります。
ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人は30万円以下の罰金
に処せられます。
知らなかったでは済まされないので、注意が必要です!!
外国人の雇用をお考え、相談されたい方は、国際業務専門の『Asocia行政書士法務事務所』へお気軽にお問い合わせください!
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