こんばんは。
新潟県初の登録支援機関、新潟市西区の外国人ビザ申請等国際業務専門事務所
『Asocia行政書士法務事務所』です。
いつもブログを見ていただきありがとうございます。
新しい在留資格『特定技能』が始まり、半年以上が経過しました。
法務省が発表したデータによると、
9月末時点での特定技能の在留資格を持つ外国人の数は、全国で219人と発表されています。
政府が目指している特定技能外国人の受入総数は5年以内に約35万人ですので、
このままでは、全くもって足りていないという現状です。
では、なぜこんなに注目されているのに、停滞しているのか?
いくつか理由はあると思いますが、
弊所も登録支援機関として特定技能外国人のサポートをさせていただいている感じからすると
①まず、特定技能外国人の『認定』申請書類の作成が普通の就労資格の申請に比べて数百倍大変
②外国人を『安い労働力』という認識で安易に考えている中小企業の経営者が多い
③フィリピンなどの二国間協定を結んでいる国の対応の遅れ
④特定技能試験の実施されている業種とそうでない業種がある
の以上の4点が主な理由では無いかと考えています。
まず、①に関しまして、
とにかく書類自体の作成に時間を要します。
特に外国から呼び寄せる『認定』申請に関しては、雇用契約書、事前ガイダンス、健康診断書、その他複数の書類など実施、書類を作成して、当該外国人からサインを貰う必要があるために、
海外とのAirメールなどのやりとりで時間がかかります。
送られてきた書類に不備がある場合には、更に、修正などのやりとりを行うために手間が半端なくかかります。
書類が膨大なのに加えて、書類のやりとりにとても手間とお金がかかるわけです。
Airメールは送るのに数千円かかりますが、フィリピンなどに発展途上国の方にとって、
この費用負担も問題があると考えます。
②に関してですが、日本にくる外国人の中には、発展途上国などで比較的貧しい国の方がいるわけですが、日本にくれば、母国の3倍ほどの賃金を貰えて、母国にいる家族に仕送りを行うという人もいます。
中小企業の経営者の中には、最低賃金ギリギリの賃金で雇おうとする方がいます。
しかし、特定技能外国人に限らず、就労系のビザを取得するには、
『日本人労働者と同等以上』の労働環境が求められています。
更に、日本での生活面でのサポート、日本語能力向上のための機会の付与なども求められるために
日本人労働者よりコストがかかります。
建設・造船以外の特定技能外国人は最大で5年間しか日本に居れないので、
やっと技術を覚えて一人立ちできそうな時期に帰国する→また新しい特定技能外国人に教育する
といった現場にとっては大変厳しい現状に、
中小企業の経営者は、特定技能外国人の雇用を再検討せざる追えないのです。
③特定技能外国人の制度が始まってから半年以上経ちましたが、フィリピンと日本は3月に二国間協定を締結しています。フィリピンの場合には、就労ビザの資格の他にフィリピンにて雇用許可を取得する必要があります。
その申請を行うにあたり、日本にあるフィリピンの海外雇用庁が日本にもあるのですが、
そこで申請する書類がまだできていない!ということで、フィリピンから日本に入国できないといった現象が生じています。
日本だけでなく、他国の手続きの遅れが少なくともある訳です。
④の試験の実施状況ですが、
現在主に実施されている業種は外食業、食品製造業、介護、宿泊、造船、自動車整備、農業
が実施又は予定されています。
14業種が対象ですが、まだ未実施の団体も多くあり、分野毎に差があります。
また、実施されている地域が日本での実施以外では、
フィリピン、ベトナム、ミャンマーなどの国に偏っている様にも思われます。
そうなると、他の国の方は受験ができないなどの弊害が生じてきています。
また、日本で受験しようとすると、過去に日本に中長期在留した経験の無い
短期で在留の方は受験ができないとの制限もあり、弊害はあると思われます。
以上のことから、特定技能外国人の受入がなかなか進まない現状を弊所なりに考えて見ました。
今後、政府が35万人計画を立てておりますので、現状を打破するために動いてくれる事を信じています。
題名からかなり逸れましたが、
以上の事を新潟日報の記者の方に伝えたのですが、
記事になったら、3行くらいにまとめられてしまいましたので、補足説明の意味を込めてブログに記載させていただきました。笑
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