皆様こんにちは。
新潟市西区のビザ専門行政書士「Asocia行政書士法務事務所」でございます。
いつもブログを見ていただきありがとうございます。
【Asociaの新型コロナに対する取組】
①面談スペース飛沫感染を防止するためのパーテーションを設置。
②消毒液の常備
③サーキュレーターを設置。
④飲み物の提供はコップによる提供では無く、缶のお茶を提供。
⑤スタッフのマスクの着用及び手指消毒の徹底
⑥マスクを忘れたお客様にはマスクの提供(1人一枚)
⑦ウイルス対応の空気清浄機の導入
弊所では引き続き、お客様の安全・安心を第一に考え、
対策を行って参ります。
どうぞ皆様も引き続き健康にご留意されてください。
さて、本日は昨年9月頃にご相談をいただき、12月下旬に申請させていただきました
『特定技能』の在留資格変更(ビザ)の許可が下りました。
始まりは、一本の電話でした。
留学で日本に来て学校で勉学に励んでいたのですが、昨年からの新型コロナの影響で
本国の両親から支援を受けることが困難になったとの事でした。
それでも本国に帰国することもできず、困っていた所、特定技能の存在を知ったそうです。
一生懸命勉強し、特定技能ビザの要件に必要な技能評価試験等を合格したという努力家な人です。
元々、介護施設でアルバイトをしていたところ、
合格したのでその介護施設で雇用してくださるとの事でした。
しかし、最初に相談した登録支援機関(弊所とは別の機関)から、
『支援するための費用を自分の給料から支払うこと』
言われて本当にそうなのか?と不審に思ったところ弊所に相談をいただきました。
法務省から出典となりますが、
以下『1号特定技能外国人支援に関する運用要領』より抜粋
1号特定技能外国人支援に要する費用について,直接又は間接に当該外国人 に負担させないこととしていること(義務的支援に要する費用は特定技能所属機関等が負担する。)
となっています。
その登録支援機関がどのような解釈をされたか分かりませんが、義務的支援を行う登録支援機関への委託費用を特定技能外国人の負担にすることは特定技能基準省令違反に該当します。
登録支援機関の中には、その業界に精通しているので特定技能外国人の取り扱いの件数をこなして、ノウハウが溜まっていると思われている方が多いのですが、意外とこうした運用要領を理解されておらず無茶苦茶な支援を行っている例が少なくないのが現状です。
こうした事を知らずに、費用を負担している特定技能外国人が多く問題化するのでしょうね。
そうした事を本人にお話しし、本人が施設の方にお話しし一度話を聞きたいということになり
ご縁を頂戴し、弊所にて支援をさせていただくことになりました。
基準に沿った、特定技能所属機関への雇用に対する認識などをすり合わせを行い
特定技能外国人が日本で働き易くするのも登録支援機関としての役割だと思っています。
これから5年間弊所が全力でサポートをしていきます。
新潟県の特定技能ビザに関しまして
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