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新潟市西区のビザ専門国際行政書士事務所、Asocia(アソシア)行政書士法務事務所でございます。
弊所にて一番ご相談が多いのが、【永住ビザ】に関することです。
日本が好きで、日本に住む外国人の方にとっては最終目標と言っても過言ではないのが【永住ビザ】です。
出入国在留管理庁のホームページには、『永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)』という形で公開しています。
しかし、外国人の方々にとって表現が難しいのと、曖昧な記載になっているので私たちみたいな専門家以外の申請に関して経験のない人だと一見何言っているのか分かりづらいと思います。
先週に引き続き、永住ビザを取得するための要件を詳しく解説していきたいと思います。
前述のホームページの法律要件として2番目に記載してある
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
上記の様に公共の負担にならないなど、具体的にはどういった事を言っているのか説明いたします。
①具体的には、生活保護などの支援を受けていなく、かつ、現在及び将来にわたって生活の安定を確保し得ると認められる程度の資産又は技能を有している、いわゆる「自活」(自分だけで生活していけること)をすることが可能と認められる必要があります。
この、独立生計維持能力は、必ずしも申請人の方自身が完備している必要はなく、配偶者又は子など扶養関係にある親族について、その扶養者が生計維持能力を具備している場合は、扶養者を一体となすものとして考慮されます。
つまり世帯単位で安定した生活を続けることができると認められる場合には、これに適合するものとして扱わるという事です。
②日本人の配偶者からの永住許可申請を行う場合は独立生計要件が課されないので、生活保護を受けていても、それを理由として不許可になることは原則ありません。
ただし、後日記載する国益適合要件を満たす必要があります。←(ここがかなり癖が強いです(笑))
③定住者からの永住申請においては、生活保護を受給していれば独立生計要件を満たさないと判断される可能性が高いです。
④就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等)からの永住申請については、最低年収300万円以上必要かと考えられます。
⑤「経営・管理」の在留資格からの永住許可申請は、経営する会社の事業の安定性・継続性が審査されます。
上記の様に、日本で生活していける収入を確保しているか否か、その収入がいくら必要なのか。
参考にしてみてください。
以上、永住ビザの許可要件『独立生計の要件』の詳細に解説いたしました。
次回は『その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)』
を解説していきます。
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