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TOP > コラム > 経営管理ビザの新しいガイドラインVol .22名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取り扱い」

経営管理ビザの新しいガイドラインVol .22名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取り扱い」

2023.04.07
経営管理ビザ
  • #ビザ新潟
  • #ビザ相談
  • #新潟ビザ
  • #経営管理ビザ

みなさんこんにちは😊

新潟市の外国人、国際業務専門事務所Asocia行政書士法務事務所の高橋です。

なかなか更新の遅い当ブログをいつもご覧いただきありがとうございます!

最近、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」の更新もしたので、興味のある方はぜひのぞいてみてくださいね!
ビザ新潟ちゃんねる→https://youtu.be/zO2gcK7pttk

さて、今回は先日書かせていただいた経営管理ビザについてのコラムの続きになります。まだ読まれていない方は、こちらもぜひどうぞ↓↓↓
前回の記事はコチラ→https://visa-asocia.com/column/959

2022年10月に新しくなった経営管理ビザのガイドラインで決まったのは、大きく分けて以下の4つです。

①事業所の確保について

②2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取り扱いについて

③事業の継続性について

④事業者としての義務の履行について

この中で前回は「①事業所の確保」について書かせていただきました。

2回目となる今回は、「②2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取り扱い」について書かせていただきたいと思います!

2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取り扱いについて

これは、共同で事業を起こした複数の外国人の方が、自分たち以外に従業員がいない状況でそれぞれ役員に就任するような場合は、それぞれの外国人の方が従事しようとする具体的な活動の内容から、「その在留資格に該当しているか」や「日本に来てもいい人なのか」などを審査しますよ~!ということです。

そもそも「経営・管理」の在留資格をゲットするためには、事業の経営や管理に実際に関わっていることが必要です。

言い換えると、

・事業の運営に必要な重要事項の決定をしていること

・事業の執行又は監査の業務に従事する活動を行っていること

などが必要であり、ただ役員に就任しているということだけでは、「経営・管理」の在留資格に該当するとは認めてもらえません!

例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人が取締役の会社がありました。ですが、会社の経営についての決定権がAさんとBさんの2人にしかなく、Cさんは話し合いにも参加していません。

この場合、Cさんは経営管理ビザをゲットできるでしょうか…?

・・・先ほどの説明を踏まえると、Cさんは不許可になる可能性が高いということになりますね。

また、複数の外国人の方が事業の経営や管理に従事するという場合、それぞれの外国人の方の活動が、それぞれ「経営・管理」の在留資格に該当するといえるためには、

・事業の規模

・業務量

・会社の売上

などのいろいろなことを入国管理局がチェックし、その事業の経営や管理をそのメンバーで行う合理的な理由があると認められる必要があります。

具体的には

・事業の規模や業務量の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること

・事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること

・それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として報酬額の支払いを受けることとなっていること

などの条件が満たされている場合には、それぞれの外国人の方全員について、「経営・管理」の在留資格に該当すると判断してもらえる可能性が高いようです。こちらは少し難しい内容かと思うので、許可になる場合の例も参考にしてみてくださいね。

〇許可事例

・許可事例1

外国人のAさんとBさんがそれぞれ500万円を出資して、輸入雑貨業を営む資本金1000万円の会社を設立しました。
Aさんは、通関手続をはじめ輸出入業務などの海外取引の専門家であり、Bさんは、輸入した物品の品質・在庫管理と経理の専門家です。
Aさんは、海外取引業務の面から、Bさんは、輸入品の管理及び経理の面から、それぞれが会社の業務状況を判断し、経営方針については、共同経営者として話し合いで決定することとしています。
AさんとBさんの報酬は、会社の収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっています。

・許可事例2

外国人のCさんが600万円、Dさんが800万円を出資して、運送サービス業を営む資本金1400万円の会社を設立しました。
運送サービスを行う担当地域を設定した上で、CさんとDさんがそれぞれの地域を担当し、それぞれが自分の担当する地域についての仕事を行っています。
会社全体としての経営方針は、CさんとDさんの話し合いで決定することとしていて、CさんとDさんの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっています。

2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取り扱いについてのまとめ

いかがでしたでしょうか?

この広い世界の中の日本で、一緒に事業をやっていこう!となったメンバーは、きっと気が合って大切な方なのだと思いますし、その人じゃなければいけないというかけがえのない存在なんだと思います。

そんな中、一緒にやっていく仲間はビザの許可が降りたのに、自分だけ不許可になってしまった!という事態は絶対に避けたいですよね。

2名以上の外国人の方で、それぞれが経営管理ビザの取得を目指している場合は、ポイントをしっかり抑えて全員で経営管理ビザをゲットできるように頑張りましょう!

もちろん当事務所もご相談いただければ全力でお手伝いいたします!

ご相談はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからも可能なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

次回は、「③事業の継続性」について詳しく解説していきたいと思います。

以上、Asocia行政書士法務事務所の高橋でした!

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