• トップ
  • 事務所概要
  • 山形県在住の方へ
  • 福島県在住の方へ
  • サービス(ビザ取得・更新)
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • お客様の声
  • よくあるご質問
  • 行政書士のコラム
  • お知らせ
  • お問い合わせ
  • 個人情報保護方針
  • 025-201-7514
永住ビザ・配偶者ビザ・家族ビザ・就労ビザ・外国人雇用・短期ビザ・帰化申請のご相談はお任せください
Facebook
  • English
  • 繁体中文
  • 簡体中文
新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

登録支援機関(19登-000085)新潟・山形・福島対応

TEL.025-201-7514

受付時間 平日9:00~18:00

無料相談・お問い合わせ
  • トップ
    TOP
  • 事務所概要
    OFFICE
  • サービス
    SERVICE
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • お客様の声
    VOICE
  • よくあるご質問
    FAQ
  • コラム
    COLUMN
  • お知らせ
    NEWS
     

NEWS

     

新着情報

TOP > コラム > 特定活動(デジタルノマドビザ)が3月から新設されます

特定活動(デジタルノマドビザ)が3月から新設されます

2024.02.11
新着情報特定活動
  • #ビザ新潟
  • #ビザ相談
  • #技人国ビザ
  • #技能実習
  • #新潟ビザ
  • #新潟市行政書士
  • #新潟県行政書士
  • #永住ビザ
  • #特定技能ビザ
  • #配偶者ビザ
  • #デジタルノマド
  • #特定活動ビザ
  • #経営管理ビザ

いつも弊所のブログを見ていただきありがとうございます。

新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia(アソシア)行政書士法務事務所の行政書士の播磨です。

AI、DXなど、ITの技術が目まぐるしく進化している世の中で、
コロナ禍ではリモートワークが当たり前になってきています。

会社に出勤せずに、自宅や旅行先でもPC一つあれば、仕事ができてしまうのはとても魅力的ですね。
当事務所でも、コロナ禍ではリモートワークを取り入れ、出勤せずに仕事を行なったことも有ります。
しかし、官公署へ提出する書類は紙で印刷して提出する必要があり、結局事務所に出勤するという事態になりましたが(笑)

さて、そんな小話はさておき、今年の3月よりそうしたリモートワーカーの外国人の方のための新しい在留資格の運用が開始されるようです。

政府としては、外国人のデジタルノマドワーカーの方々に日本に来ていただき、観光などの活性化に繋げたい動きのようです。

e-govパブリックコメントのホームページに
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五 の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)が公開されています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PublicCLASSNAME=PCM1031&id=315000081&Mode=0

国際的なリモートワーカー(いわゆる 「デジタルノマド」という方向けのビザに関するパブリックコメントを受け付けしています。

デジタルノマドビザを取得する要件は以下の通りです。

  1. ① 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所 における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用い て役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しな ければ提供又は販売等できないものを除く。)。
  2. ② 本邦に上陸する年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、又は終了する12月の期間の全てにおいて、本邦での滞在期間が6か月を超えないこと 
  3. ③租税条約の締約国等かつ査証免除国・地域の国籍者等であること 
  4. ④年収が1,000万円以上であること 
  5. ⑤本邦滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること

もう少し詳細に説明します。

① 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所 における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用い て役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しな ければ提供又は販売等できないものを除く。)。

①に該当する方は、IT企業などの外国の会社に勤めている方若しくは、フリーランサーの方が対象となるようです。

海外のYoutuberも対象になって来そうですね。

インフルエンサーの外国人の方が日本に来て、日本のPRをしてくれることになれば、より一層日本への外国人の興味を持ち来日してもらえる、きっかけになればとても良いことですね。

ぜひ新潟にも来て、PRしてもらいたいものです。

② 本邦に上陸する年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、又は終了する12月の期間の全てにおいて、本邦での滞在期間が6か月を超えないこと 

②在留期限は6ヶ月となっていますが、更新に関しては認められる可能性はまだ未定ですが、今後日本にて経営・管理ビザに変更ということも考えられるかもしれません。

③ 租税条約の締約国等かつ査証免除国・地域の国籍者等であること 

下記に一例を載せておきます。

アイルランド

アメリカ

イスラエル

イタリア

インド

インドネシア

イギリス

ヴィエトナム

エジプト

オーストラリア

オーストリア

オランダ

カナダ

韓国

ザンビア

シンガポール

…etc
と幅広く認められます。
詳細はコチラをご参照ください。

外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

財務省ホームページ https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html

④年収が1,000万円以上であること 

海外の企業の賃金水準を見ると、年収1,000万円以上の方は多くいます。
Flexjobsの調査によると、デジタルノマドの5人に1人は、年間50,000ドルから99,999ドルの収入を得ている。とのデータがありますので、多くの方が該当してくると考えられます。

日本に観光に来て、経済効果を狙っている政府からしたら高収入の方に来て、観光も楽しんでもらえる良いきっかけにもなりそうです。

⑤本邦滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること

日本滞在中に病気などに罹患した場合には、治療費の他に医療現場にて通訳が必要になり費用が余分にかかるケースも珍しくはありません。

日本の国民健康保険に加入できる可能性に関しては触れられていませんが、3ヶ月以上在留することが認められる外国人でも加入ができる可能性も出てくるのではないかと思います。(必ずではありません。)現時点では、入国前に保険に加入しましょう以上のことが言えないわけです。

 

以上がデジタルノマドビザの取得の要件となりますが、このデジタルノマドビザは家族の胎動も認められるようです。

その要件は以下のとおりです。
国際的なリモートワーカーの配偶者又は子として行う日常的な活動また、次のいずれにも該当すること。 

①査証免除国・地域の国籍者等であること
②本邦滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること

ということなので、家族と一緒に日本へ訪れていただくことが可能です。

家族を連れて仕事を海外で行いながら、旅をする。
というのは理想的な生活ですね。

とても羨ましい!

ということで、今回は新しく新設される「デジタルノマド」ビザについて解説いたしました。

また詳細が分かりましたら記事にしたいと思います。

ではでは。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新潟のビザ・入管業務のことならお任せ下さい。
Asocia(アソシア)行政書士法務事務所
新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:http://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:https://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/

対応エリア
新潟県全域対応可能 ビザ新潟
福島県全域対応可能 ビザ福島
山形県全域対応可能 ビザ山形

PREVIOUS
NEXT

NEW ENTRY

新着記事

  • トルコ人の不法残留が倍増、背景に「難民ビザ」悪用問題〜行政書士が見る制度の課題と対策〜

    2025.05.20
  • 養子縁組をしても在留資格は取れない?行政書士が解説する法的ポイント

    2025.05.19
  • 日本のマナーはここが違う!外国人から見た文化の壁と行政書士の役割

    2025.05.18
  • 外国人運転手の受け入れ、はじめの一歩をどう支援する?行政書士の視点から

    2025.05.17
  • 【行政書士向け】補助者制度の活用とリスク管理|入管業務を例に解説

    2025.05.16

CATEGORY

カテゴリ

  • 高度専門職ビザ
  • オーバーステイ
  • 監理措置制度
  • 外国人雇用
  • 家族滞在ビザ
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 就労資格証明書
  • 留学ビザ
  • お客様の声
  • 興行ビザ
  • 芸術ビザ
  • 特定技能制度
  • 帰化申請
  • 育成就労制度
  • 在留カード
  • コラム
  • 特定活動
  • 中国ビザ
  • 就労ビザ
  • 定住者ビザ
  • 技能実習制度
  • 永住ビザ
  • 配偶者ビザ
  • 経営管理ビザ
  • 新着情報
TOPへ

CONTACT

お問い合わせ

ご契約前のご相談・お問い合わせは何度でも無料です。
お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

TEL.025-201-7514

受付時間 9:00~18:00(土日祝を除く)

メールでのお問い合わせ

MAIL FORM

24時間受け付けております

新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

新潟市西区平島2丁目13-11 2F

TEL
025-201-7514
FAX
025-201-7392
MAIL
info@fumio-h-office.com
営業時間
平日9時~18時
対応エリア
新潟県・山形県・福島県
  • トップ
  • サービス
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • 事務所概要
  • 山形県在住の方へ
  • 福島県在住の方へ
  • お客様の声
  • よくあるご質問
  • コラム
  • 新着情報
  • 個人情報保護方針
  • お問い合わせ

© 2019 新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

今すぐ電話メールフォーム