いつも弊所のブログを見ていただきありがとうございます。
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia(アソシア)行政書士法務事務所の行政書士の播磨です。
AI、DXなど、ITの技術が目まぐるしく進化している世の中で、
コロナ禍ではリモートワークが当たり前になってきています。
会社に出勤せずに、自宅や旅行先でもPC一つあれば、仕事ができてしまうのはとても魅力的ですね。
当事務所でも、コロナ禍ではリモートワークを取り入れ、出勤せずに仕事を行なったことも有ります。
しかし、官公署へ提出する書類は紙で印刷して提出する必要があり、結局事務所に出勤するという事態になりましたが(笑)
さて、そんな小話はさておき、今年の3月よりそうしたリモートワーカーの外国人の方のための新しい在留資格の運用が開始されるようです。
政府としては、外国人のデジタルノマドワーカーの方々に日本に来ていただき、観光などの活性化に繋げたい動きのようです。
e-govパブリックコメントのホームページに
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五 の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)が公開されています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PublicCLASSNAME=PCM1031&id=315000081&Mode=0
国際的なリモートワーカー(いわゆる 「デジタルノマド」という方向けのビザに関するパブリックコメントを受け付けしています。
デジタルノマドビザを取得する要件は以下の通りです。
- ① 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所 における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用い て役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しな ければ提供又は販売等できないものを除く。)。
- ② 本邦に上陸する年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、又は終了する12月の期間の全てにおいて、本邦での滞在期間が6か月を超えないこと
- ③租税条約の締約国等かつ査証免除国・地域の国籍者等であること
- ④年収が1,000万円以上であること
- ⑤本邦滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること
もう少し詳細に説明します。
① 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所 における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用い て役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しな ければ提供又は販売等できないものを除く。)。
①に該当する方は、IT企業などの外国の会社に勤めている方若しくは、フリーランサーの方が対象となるようです。
海外のYoutuberも対象になって来そうですね。
インフルエンサーの外国人の方が日本に来て、日本のPRをしてくれることになれば、より一層日本への外国人の興味を持ち来日してもらえる、きっかけになればとても良いことですね。
ぜひ新潟にも来て、PRしてもらいたいものです。
② 本邦に上陸する年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、又は終了する12月の期間の全てにおいて、本邦での滞在期間が6か月を超えないこと
②在留期限は6ヶ月となっていますが、更新に関しては認められる可能性はまだ未定ですが、今後日本にて経営・管理ビザに変更ということも考えられるかもしれません。
③ 租税条約の締約国等かつ査証免除国・地域の国籍者等であること
下記に一例を載せておきます。
アイルランド アメリカ イスラエル イタリア インド インドネシア イギリス ヴィエトナム エジプト オーストラリア オーストリア オランダ カナダ 韓国 ザンビア シンガポール |
…etc
と幅広く認められます。
詳細はコチラをご参照ください。
外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
財務省ホームページ https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html
④年収が1,000万円以上であること
海外の企業の賃金水準を見ると、年収1,000万円以上の方は多くいます。
Flexjobsの調査によると、デジタルノマドの5人に1人は、年間50,000ドルから99,999ドルの収入を得ている。とのデータがありますので、多くの方が該当してくると考えられます。
日本に観光に来て、経済効果を狙っている政府からしたら高収入の方に来て、観光も楽しんでもらえる良いきっかけにもなりそうです。
⑤本邦滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること
日本滞在中に病気などに罹患した場合には、治療費の他に医療現場にて通訳が必要になり費用が余分にかかるケースも珍しくはありません。
日本の国民健康保険に加入できる可能性に関しては触れられていませんが、3ヶ月以上在留することが認められる外国人でも加入ができる可能性も出てくるのではないかと思います。(必ずではありません。)現時点では、入国前に保険に加入しましょう以上のことが言えないわけです。
以上がデジタルノマドビザの取得の要件となりますが、このデジタルノマドビザは家族の胎動も認められるようです。
その要件は以下のとおりです。
国際的なリモートワーカーの配偶者又は子として行う日常的な活動また、次のいずれにも該当すること。
①査証免除国・地域の国籍者等であること
②本邦滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること
ということなので、家族と一緒に日本へ訪れていただくことが可能です。
家族を連れて仕事を海外で行いながら、旅をする。
というのは理想的な生活ですね。
とても羨ましい!
ということで、今回は新しく新設される「デジタルノマド」ビザについて解説いたしました。
また詳細が分かりましたら記事にしたいと思います。
ではでは。
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