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新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所の行政書士の播磨です。
当事務所のブログの中で良く見られている記事があります。
その記事は【道路交通法に違反したら在留資格(ビザ)更新に影響があるのか?】です。
道路交通法に違反した外国人の在留資格(ビザ)にどのような影響があるのか書いてありますので、興味の有られる方はリンクをクリックして一読してみてください☺️
さて、今回は日本に在留する外国人の増加に伴い、日本にて車やバイクを運転する方も多くいる事と思います。
その際に、気をつけていただきたいのが、国際運転免許証の3ヶ月ルールの存在です。
この存在を知らずに運転をしてしまうと無免許運転となり、道路交通法違反に該当し「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となってしまいます。
そうなりますと、在留資格の更新のみならず、上陸拒否事由に該当することになり日本から出国したら再度日本に戻ってくることができなくなる可能性がありますので気をつけてください。
では、その国際運転免許証における落とし穴【3ヶ月ルール】に関し説明して行きたいと思います。
外国人が日本で運転するために必要な国際運転免許証とは
日本で運転できる国際運転免許証はジュネーブ条約締約国が発行し、同条約に定める様式に合致した国際運転免許証です。ジュネーブ条約締約国が発行した国際運転免許証であっても、他の条約(ウィーン条約等)に基づく様式により発行された国際運転免許証では、日本で運転はできません。
国際運転免許証で運転するためには次の要件を満たしている必要があります。
①国際運転免許証の発給から1年以内であり、かつ日本に上陸した日から1年以内であること
②道路交通法107条の2に規定するいわゆる「3か月ルール」に抵触していないこと
出国の日から3か月未満で再上陸した場合
住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本を出国し、3か月未満の滞在中に新たな国際運転免許証を取得した後、再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日は国際運転免許証の運転可能期間の起算日にならないので日本で運転はできません。
(注記)難民旅行証明書の交付を受けて出国した方も同じです。
記①の有効期限内であっても上記のケースの場合には、「 3ヶ月ルール 」に該当するため無免許運転となってしまうので注意が必要です!
簡単にまとめますと
- 日本を出国してから、外国で3ヶ月未満の滞在中に取得した運転免許証の場合
- 外国で長期滞在中に取得した運転免許証で、日本に一時帰国して出国してから、3ヶ月未満で再入国した場合
はこの「3ヶ月ルール」に該当してしまい、これを知らなくて運転してしまうと無免許運転になってしまいます。
③出国の日から3か月以上経過して再上陸した場合
住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本を出国し、3か月以上の滞在中に新たな国際運転免許証を取得した後、再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日が国際運転免許証の運転可能期間の起算日になります。
(注記)難民旅行証明書の交付を受けて出国した方も同じです。
④無免許運転で捕まってしまった場合には
もしこの「3ヶ月ルール」を知らずに運転してしまい、無免許運転で警察に捕まってしまった場合には、冒頭にも申し上げた通り「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に該当してきます。
そのため,無免許運転として検挙されて有罪の判決を受ける場合には,最大で懲役3年の刑が科される可能性があります。
上陸拒否事由に該当する場合も・・・
では日本国又は日本国内以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役もしくは禁錮またはこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯により刑に処せられた者は、この限りでない。
「刑に処せられた」とは、歴史的事実として刑に処せられたことを意味しています。執行猶予期間中であるか、執行猶予期間を無事経過した者か、刑の言渡しの効力が消滅したかは問いません。人生において1度でも日本や外国で捕まり、1年以上の懲役・禁錮を受けたことがある者は上陸拒否事由に該当します。そして、上陸拒否の特例の適用又は上陸特別許可を受けない限り、無期限で日本に上陸することができません。
そうした場合、母国に里帰りするために日本から出国してしまうと、再び日本に入って来れなくなってしまいます。
以上が、国際運転免許証の落とし穴【3ヶ月ルール】です。
外国人が日本で運転する時には良く注意して運転するようにしてください。
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