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新潟市のビザ専門行政書士事務所
Asocia行政書士法務事務所の行政書士の播磨です。
3月に入りましたが、新潟では雪が降り
まだ春の兆しを感じづらい日々が続いています。
この時期には、進学、就職などで在留資格の変更申請、在留期間更新による入管への手続きを行うことが多い時期になります。
人によりますが私ども様な取次資格を有する行政書士や、学校や監理団体がその申請手続きを入管に行うこと本人に代わって手続することがあります。
その際には、入管へ提出する際に在留カードの原本を申請書と一緒に提示する必要があるために一時的に、外国人本人から預かることがあります。(最近はオンライン申請が多くなり、少々扱いが異なっていますが。)
そうした際に、外国人本人は一時的にですが、在留カードを保持していない状態となり、最悪の場合には在留カード不携帯となってしまいます。
在留カードは常時携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。
在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
在留カードに関する詳細な説明はコチラをhttps://www.moj.go.jp/isa/publications/faq/newimmiact_4_q-and-a_page2.html#q12-a
朝日新聞の記事でこのような記事を見つけました。
警視庁が技能実習生を誤認逮捕 手続き中で在留資格あるのに見落とし
警視庁は3日、フィリピン国籍で技能実習生の30代男性=東京都東村山市=を出入国管理法違反(不法残留)容疑で誤認逮捕したと発表した。男性は在留カードの更新申請中で在留が認められていたが、警視庁がその情報を見落としていた。見落としに気付き、男性は逮捕されてから約1時間後に釈放されたという。
「特例期間」として在留認められていた
組織犯罪対策総務課によると、2日午後5時50分ごろ、JR上野駅で、鉄道警察隊員が男性を職務質問した。男性の在留カードを確認したところ、在留資格の期限が過ぎていたことから上野署に任意同行した。
同署は国際犯罪対策課を通じて出入国在留管理庁に照会。カードの更新申請中で、「特例期間」として在留が認められているとの回答があった。だが、同署員が回答を見落とし、午後7時10分ごろに現行犯逮捕したという。
国際犯罪対策課から指摘があり、同署員の見落としが判明。男性は約1時間後に釈放され、同署員が謝罪したという。
オンライン申請だった可能性
通常はカードの裏面に更新申請中の記載があるが、オンライン申請であれば記載がないという。警視庁は、男性がオンライン申請だった可能性が高いとみている。
組織犯罪対策総務課は「正規滞在の男性を逮捕したことについては大変遺憾であり、再発防止に向けて捜査員に対する指導・教養を徹底してまいりたい」としている。
朝日新聞の記事を引用
引用元https://www.asahi.com/articles/ASS3345GJS33UTIL003.html?ref=smartnews
これはどういうことかと言いますと
今まで入管の窓口に行き、申請した後は、在留カードの裏面に参考の様なスタンプが従来押されていました。
こんな感じです。
在留申請手続のオンライン申請は2019年7月に開始され、2020年3月24日からは対象申請手続と在留資格が拡大されました。
オンライン申請では、上記の様なスタンプが在留カードに押されることはありません。
そのため、申請中の時には外国人にそのまま在留カードを返却すると、申請中のスタンプが無いために、在留期限が切れていることで不法滞在ではないかと勘違いされる可能性は否定できません。
しかし、スタンプがなかったとしても変更申請又は期間更新申請中は特例的に適法に在留することが可能です。
特例期間とは?
在留カードを所持している方が、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において、当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。
なお、これらの方が、在留期間更新許可申請等を行った場合、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます(オンラインによる申請の場合を除く。)。
入管HPより引用https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/tokureikikan_00001.html
今後はどのような対応が求められるのか?
そのため、当事務所ではオンライン申請中に在留カードを一旦返却する際には、オンライン申請した後に送られてくるメールのコピーを一緒に添付し持参していただくようにお願いしています。
オンライン申請において、申請自体は窓口にいく必要がなくなり、申請するタイミングがいつでも出来ることになり、楽になりました。
しかし、一方でこの様な別の弊害が生じているということは、我々入管申請における専門家、経営者、監理団体や登録支援機関などは十分気をつけて、取扱いを注意していく必要があります。
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