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新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
先日、こうしたニュースが入ってきました。
【高度な在留資格”持つ外国人に工場で“単純作業”させたか 人材派遣会社社長の女ら2人逮捕】
ベトナムとネパール国籍の男女を不法就労させたとして、警視庁新宿署は入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで、群馬県伊勢崎市、人材派遣会社「サクセステクノロジー」役員、松沢きょうこ容疑者(28)ら2人を逮捕した。
逮捕容疑は、令和2~6年、資格外活動の許可がないベトナム国籍の女とネパール人の男を群馬県の工場に派遣し、不法就労させたとしている。いずれも容疑を一部否認している。
5年10月、不正な在留カードを所持していたとして、新宿署がベトナム国籍の別の男を摘発。関係先を捜索するなど捜査を進めた結果、松沢容疑者らが浮上した。同署は、松沢容疑者らがほかにも外国人労働者を不法就労させていた疑いがあるとみて調べている。
ニュースのURLはコチラ
https://www.sankei.com/article/20240513-ND7GNVGPNBNATB267PSBLTF4JM/
このニュースの何が悪いのか?
と思われた方もいらっしゃるかと思います。
もし今現在外国人を雇用されていたり、これから外国人の雇用を検討されている方でそう思われていたら、要注意です。
今日はそうしたこれから外国人の雇用を検討されている企業様には必ず知っておいて欲しい情報をお届けいたします。
まず、外国人は日本人の雇用と同様に考えていてはいけません。
日本に来日する外国人にはまず、入国する際に何らかの目的を持って来日してきます。
それは観光かもしれませんし
留学かもしれませんし
または、日本人と結婚するためかもしれません。
それらの目的のために外国人が取得するのが「在留資格」になります。
かなりざっくりとした表現となりますが、外国人の方は、日本に入国し滞在し活動するには目的が必要となり、その目的に合致した在留資格を取得する必要があり、その目的の反した行いをしては行けません!
ということになります。
現在の在留資格は29種類あります。
詳しくはコチラをご覧になってください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html
これらの目的に反して、活動を行った場合には入管法に違反したことになります。
特に重い罰則としましては
今回の疑いとなっている不法就労助長罪があります。
不法就労助長罪とは、
働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者に罰則があります。
罰則は
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科となります。
外国人の雇用時に、当該外国人が不法就労者であることを知らなくても、在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象となります。又、その行為者を罰するだけではなく、その法人、雇用主等に対しても罰金刑が科せられます。
そして、今回の本題となりますが
何故、今回のニュースで、人材派遣会社の社長らが逮捕されてしまったのかの点を解説していきます。
①在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
この在留資格は、外国人の方が持つ高い専門的知識をもって理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動と定められており
就業する事例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等となっています。
以上のことをざっくりと言いますと、
外国人の労働者の方が持つ高い専門的知識を企業で活かしてもらうための在留資格です。そのため、この在留資格を持つ外国人の方を製造業ですと、工場のラインで作業をさせることや、建設業ですと工事現場で作業をさせることや、飲食店ではウェイターやウェイトレスなど給仕の作業のみを行わせることはNGです。
②何が問題だったのか
今回の事件では、不法就労助長罪の疑いで逮捕されております。
事件の詳細は不明ではありますが、おそらく在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を製造工場の現場に作業させるために派遣して働かせていたと思われます。
①でも述べた通り、この在留資格を持つ外国人を現場での作業をさせてはならないのに現場で作業させるために人材派遣を行なっていたことが今回逮捕の要因となりました。
③外国人の雇用をしている方やこれから外国人雇用を行おうと検討している経営者が知っておくべきこと(まとめ)
これらの事件を踏まえて、気をつけていただきたいことは、
その雇おうとする外国人が自社の求める場所、適法に在留資格を取得でき、働くことができる人材なのかを確認していただく必要があります。
建設業において、工事現場で作業させるのに、飲食店で給仕作業がメインなのに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で雇用していませんか?
そうした方は雇用する前に注意してください。
また、もう既に雇用してしまっている方は、然るべき機関にご相談していただくことをオススメします。
就労させることのできない在留資格(ビザ)だったことを知らなかったというのは、雇用する側の責任としては言い逃れはできません。
最低でも、自社で雇用できる外国人材なのか否かの確認は最低限の知識として身につけておいてください。
また、人材派遣会社や人材紹介会社からこの人材は御社で働かせれる人材です!と言って紹介や派遣を受ける企業様もいるかと思いますが、鵜呑みにしては行けません。
全部ではありませんが、
人材紹介会社や人材派遣会社さんの担当者によっては入管法を熟知しておらず、「技術・人文知識・国際業務」のビザで働かせられるから、専門的な部署で働かせることにして、現場で働かせましょう。
というように言ってくる担当者も一定数います。
実際に私も、企業様から働いている外国人の在留期間更新申請をしてほしいと言われ、実際に現場に行き話を聞いてみたら、「実は…」なんて話は何度もあります。
もちろん私は案件として受任することはありませんが、そうしたことが横行しているのだと
とても困ったことになっています。
誰がどうとは言いませんが、不法就労助長罪として罪に問われて一番困るのは経営者自身ですし、最悪ご自身の家族、従業員やその家族が困ることになります。
知らないうちに自身の会社に時限爆弾を抱えることになっているかもしれません。
経営者として、最低限知識を身につけてリスクマネジメントをすることが大事となります。
もしそうした知識がない場合には、在留資格を専門に扱っている行政書士や弁護士に相談してみるのも一つです。
個人的には今回の逮捕の件は氷山の一角に過ぎ無いんだろうなと感じています。
少々長くなりましたが今回のブログは以上とさせていただきます。
最後までご覧になっていただきありがとうございました。
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