皆さんこんにちは
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
本日は、日本での活動を希望する外国人アーティストやエンターテイナーにとって、まず知っておくべきことは「興行ビザ」についてです。
この興行ビザは、舞台公演やイベント出演、スポーツ大会などの「興行」に関連する活動を行うために必要な在留資格です。本ブログでは、興行ビザの基本情報、申請の流れ、そして注意点について詳しく解説します。
興行ビザとは?
興行ビザは、日本で行う芸術やエンターテインメントに関連する活動に従事する外国人に発給されるビザです。
具体的には、舞台俳優、歌手、ダンサー、ミュージシャン、スポーツ選手などが対象となります。
このビザは、エンターテインメント業界で働くプロフェッショナルにとって不可欠なものであり、日本での活動を合法的に行うための許可証といえます。
また、俳優などの外国人だけでなく、その俳優などが日本で活動するために必要不可欠であると思われる方(例えば、マネージャーや専属トレーナーなど)の方も対象となりえます。
基準1号
2023年5月の改正(8月施行)で、「興行ビザ」の基準1号は、(イ)(ロ)(ハ)に分類されるます。
(基準1号イ)
風営法第2条1項1号から3号の規定する営業を営む施設以外の施設において行われる場合(新基準省令1号ロ、旧基準省令2号)※基準1号イは、これまでの基準1号を基本とし、要件が大幅に緩和され、新設されました。
※風営法第2条1項1号~3号は以下のとおりです。ご参照ください。
1号:キャバレー、キャバクラなど
2号:低照度(10ルクス以下)飲食店
3号:客席の広さ5㎡以下の喫茶店、バーなど
(基準1号ロ)
下記の(1)~(5)のいずれかに該当するもの
(1)国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び
学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われるもの
(2)国、地方公共団体等の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催するもの
(3)外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われ
るもの
(4)客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるもの
【改正】
改正前は「定員100人以上」とあり、基本的には収容できる”座席数”を基準とされていましたが、 「収容人員100人以上」とされたことで、立ち見でも100人以上収容できれば条件を満た
すため、従来より小さい興行開催場所であっても許可される可能性があります。
(5)報酬1日50万円以上であって、30日を超えない期間日本に在留して行われるもの
【改正】
改正前は「15日を超えない」と定められていたものが、「30日を超えない」と改正となったことで、長い期間の公演など余裕を持った日程を組んだイベントでも許可される可能性が出てきました。
(基準1号ハ)
上記の(基準1号イ)(基準1号ロ)に該当しないもの
(基準1号イ)と(基準1号ロ)が従来より緩和された反面、(基準1号ハ)は厳格な審査が行われるようになりました。
(基準2号 (旧基準3号)
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合
例)プロスポーツ選手、ファッションショー出演のモデルなど
(基準3号(旧基準4号)
外国人の方が、次の(1)~(4)のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合
(1)商品又は事業の宣伝に係る活動
(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3)商業用写真の撮影に係る活動
(4)商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
どうでしょうか。
興行ビザを取得するために、どれに該当するのかだけを検討するだけでとても難しい基準が求めれます。
次回は、細かな取得の条件、必要書類などを記載していきたいと思います。
取得の条件や必要書類に関しましてはこちらの記事をご覧になってください。
日本で働く外国人アーティストのための「興行ビザ」とは?②取得の条件と必要書類
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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