皆さんこんにちは
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
先日は、日本で働く外国人アーティストのための「興行ビザ」について説明いたしました。
その記事はコチラをご参照ください!
日本で働く外国人アーティストのための「興行ビザ」とは?①
本日は、その「興行ビザ」のための取得の条件や必要書類について書いて行きたいと思います。
「興行ビザ」の取得要件
<基準1号イの場合>
基準1号イ(1)は、2023年8月に新設されましたが、
以前の1号の要件を大幅に緩和したものとなります。
【ポイント】
・申請人の外国における2年以上の経歴等は特に必要ありません。
・常勤職員5名以上の雇用は特に必要ありません。
しかし、「基準1号ハ」では、上記要件を満たす必要があります。
1.報酬
日本における契約する機関(企業)が申請人に対して、月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されていること(労働契約書や雇用条件通知書などでそれが明確に表示されていること)が必要になります。
ただし、契約期間や活動内容などによって例外もあります。
2.招聘機関
外国人を招聘する機関について、下記の要件が定められており、過去に「興行ビザ」の招聘機関になったことのない場合は、1号での招聘が難しくなります。
具体的に、興行ビザ1号を申請する招聘する機関(企業)は、
下記要件のすべてを満たしている必要があります。
◆外国人の興行に係る業務について、通算3年以上の経験を有する経営者または管理者がいること
◆当該機関の経営者や常勤の職員のいずれもが、人身取引を行っておらず、売春防止法等の罪により、刑に処されていない、暴力団員でないことなど
◆過去3年間に締結した興行契約に基づいて、外国人への報酬の支払い義務を果たしていること
◆上記以外に、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること
3.施設
風営法第2条第1項第1号~第3号に該当する施設以外の施設で行われること。
風営法第2条第1項第1号~第3号に該当する場合は、基準1号ハになります。
※風営法第2条1項1号~3号は以下のとおりです。
1号:キャバレー、キャバクラなど
2号:低照度(10ルクス以下)飲食店
3号:客席の広さ5㎡以下の喫茶店、バーなど
<基準1号ロの場合>
「興行ビザ」の基準1号ロは、施設や招聘機関によって、さらに細かく5種類(1~5)に分かれます。
いずれも、招聘機関の「興行ビザ」の過去の招聘実績や外国人本人の興行活動の経験や実績に関しては、特に決まった要件はありませんが、活動を行う施設や報酬などについては、制限が設けられています。
たとえば、興行活動を行う施設の敷地面積や舞台の大きさ、施設の定員数、報酬額などが具体的に定められています。
(1)国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び
学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われるもの
例:文化祭、学園祭など
(2)国、地方公共団体等の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催するもの
例:NPO法人などの団体が国の助成金を受けて主催するイベントでの演奏会やダンスなど
(3)外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、
舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われ
るもの
例:テーマパークでの演奏公演やダンスのイベントなど
(4)客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない日
本の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるもの
・客席において飲食物を提供しないこと
・客の接待をしない施設であること
例:コンサートホールでの演奏、劇場での演劇、ライブハウス(飲食物の有償提供がない)などでの公演
【ポイント】
飲食物の有償提供の有無について、従来の解釈では、例え飲食物の有償提供を行わない場合でも、施設内に飲食物の有償提供を行える設備(飲食ブースなど)がある場合は、旧基準の1号に該当し、招聘機関の条件が厳しいものとなっていましたが、施設内に飲食物の有償提供が可能な設備があり、観客自身が飲食物を取りに行く場合等においては、基準1号ロ(4)に該当するものとして審査が進められることになりました。
これにより、飲食ブース施設のある興行施設(ライブハウス等)での興行の条件が緩和されることになりました。
(5)報酬(団体の場合は、団体全体での報酬額)1日50万円以上であって、30日を超えない期間日本に在留して行われるもの
例:全国ライブツアーなどで10日間講演し、報酬額が500万円以上、日本滞在日数が30日間以内の滞在
<基準2号の場合>
「興行ビザ」の基準2号は、招聘機関の「興行ビザ」の招聘実績や外国人本人の興行活動の経験や実績に関しては、特に決まった要件はありませんが、スポーツ選手の場合はプロ契約を締結するなど、活動内容や契約書によって求められる条件も異なります。
具体的には,興行として行われるスポーツの試合やダンス選手権等が例に挙げられます。
また、報酬は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けている必要があります。
<基準3号の場合>
興行ビザの基準3号は、以下のいずれかの活動を行う場合に該当します。
興行ビザの基準3号は、興行ビザ基準1号及び基準2号と異なり、興行の形態で行われない芸能活動を規定していることは前述の通りです。
① 商品又は事業の宣伝に係る活動
② 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
③ 商業用写真の撮影に係る活動
④ 商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
なお、興行ビザの基準2号と同様に、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが求められます。
また、招聘機関の招聘実績や外国人に過去の興行活動の実績が要件となっていない点も興行ビザ2号と同様です。
「興行ビザ」の申請に必要な書類
必要な書類は、【申請人に関する必要書類】、【招聘機関・契約機関に関する必要書類】、【施設に関する必要書類】の順番に分けられます。
また、「興行ビザ」の基準の何号に該当するかによって大きく異なります。
ここでは、「興行ビザ」の申請で最も取り扱いの多い、「在留資格認定証明書交付申請」に必要な書類を中心にご案内します。
お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、その際には個別にご相談ください。
【在留資格認定証明書交付申請/基準1号イ】
【申請人に関する必要書類】
① 在留資格認定証明書交付申請書
②写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
③返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。
④申請人の経歴書および活動に係る経歴を証する文書
⑤申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書
※雇用契約書、雇用条件通知書、出演承諾書等の写し等
※報酬を証する文書については、報酬の支払時期や支払い方法が明示してあることが必要です。
※報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には、その額および算定根拠を明示してある文書を提出することが必要です。
⑥滞在日程表、公演日程表、広告・チラシ等
【招聘機関・契約機関に関する必要書類】
①登記事項証明書
②直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
③契約機関の概要を明らかにする資料
④契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤職員の名簿
⑤契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料
⑥申立書
※所定の用紙があります
【興行を行う施設に関する必要書類】
①申立書
※所定の用紙があります
②営業許可書の写し
③施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
④施設の写真(客席、控室、外観など)
⑤契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書など
【在留資格認定証明書交付申請/基準1号ロ】
【申請人に関する必要書類】
①在留資格認定証明書交付申請書
②写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
③返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。
④申請人の経歴書および活動に係る経歴を証する文書
⑤申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書
※雇用契約書または出演承諾書などの写しなど
⑥滞在日程表または興行日程表
⑦興行内容を知らせる広告・チラシ、ホームページの写しなど
【招聘機関・契約機関に関する必要書類】
①登記事項証明書
②直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
③招聘機関の概要を明らかにする資料
④従業員名簿
⑥興行に係る契約書の写し
※契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書など
【興行を行う施設に関する必要書類】
①営業許可書の写し
②施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
③施設の写真(客席、控室、外観など)
在留資格認定証明書交付申請/基準2号】
【申請人に関する必要書類】
①在留資格認定証明書交付申請書
②写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
③返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。
④申請人の経歴書および活動に係る経歴を証する文書
⑤滞在日程表・興行日程表
⑥興行内容を知らせる広告・チラシ、SNS、ホームページの写しなど
⑦雇用契約書、雇用条件通知書または出演承諾書などの写し
【招聘機関・契約機関に関する必要書類】
①登記事項証明書
②直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
③従業員名簿
④招聘機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し
【興行を行う施設に関する必要書類】
①登記事項証明書
②営業許可書の写し
③施設の図面
④施設の写真
⑤従業員名簿
⑥直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
【在留資格認定証明書交付申請/基準3号】
<申請人に関する必要書類>
①在留資格認定証明書交付申請書
②写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
③返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。
④申請人の芸能活動上の実績を証する文書
⑤申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書
※雇用契約書、出演承諾書等の写し等
⑥滞在日程表・活動日程表
⑦活動内容を知らせる広告・チラシ、SNS、ホームページの写しなど
【招聘機関・契約機関等に関する必要書類】
①登記事項証明書
②直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
③従業員名簿
④案内書(パンフレット、SNS、ホームページの写しなど)
いかがでしたでしょうか。
興行ビザを2回に分けて書いてきましたが、盛りだくさんの内容となっており
これを行うにはかなりの時間と手間がかかって来ます。
そのようにご自身で難しいと感じた場合には専門家である行政書士にご相談いただけたらと思います。
興行ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。
また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる
以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
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