皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
特定技能「自動車運送業」の受け入れが本格化!制度の概要と企業が知っておくべきポイント
1. はじめに
2024年3月、日本政府は特定技能制度の対象分野に「自動車運送業」を追加することを決定しました。
これにより、トラック、バス、タクシー業界で特定技能外国人の受け入れが本格的に始まります。
先日岡山のバス会社にて、特定技能1号外国人の運転手の方が全国で初めて採用され、運行を開始したというニュースが入ってきました。
「特定技能」で全国初 外国人が観光バス運転手に(NHKニュースより)
この記事では、特定技能「自動車運送業」の制度概要、受け入れの背景、試験の詳細、企業が満たすべき要件などを分かりやすく解説します。
2. 特定技能制度とは?
特定技能制度は、日本の深刻な人手不足に対応するため、一定の技能や知識を持つ外国人を受け入れる制度です。
これまで、製造業や建設業など12分野が対象でしたが、2024年3月に新たに「自動車運送業」など4分野が追加されました。
<特定技能1号と2号の違い>
特定技能には「1号」と「2号」の2種類がありますが、自動車運送業は現時点では「1号」のみが適用されます。
特定技能制度につきましては、こちらのブログ記事をご参照ください。
意外と知らない【特定技能外国人の受け入れ要件】
3. なぜ「自動車運送業」で外国人受け入れが必要なのか?
日本の自動車運送業は、少子高齢化や労働環境の厳しさから深刻な人手不足に直面しています。
特に「2024年問題」と呼ばれる、労働時間の上限規制の施行によって、さらにドライバー不足が深刻化すると予想されています。
政府はこの課題に対応するため、2029年までの5年間で 最大24,500人の外国人ドライバーの受け入れを計画しています。
4. 特定技能「自動車運送業」の具体的な内容
(1)対象業種
特定技能の自動車運送業には、以下の3つの業種が含まれます。
1. トラック運送業(貨物運送業)
2. タクシー運送業(一般乗用旅客運送業)
3. バス運送業(乗合バス・貸切バスなど)
(2)業務内容
外国人ドライバーは、主に以下の業務を担当します。
• トラック運送業:貨物の積み込み・運搬・荷降ろし、安全管理
• タクシー運送業:乗客の輸送、接客対応、安全運転
• バス運送業:乗客の輸送、安全運転、接客対応
(3)必要な資格(運転免許)
特定技能の外国人が自動車運送業で働くためには、日本または母国で有効な運転免許を取得していることが必須です。
特に、日本国内で業務を行う場合は 準中型免許以上(トラック運転の場合)や 第二種運転免許(タクシー・バス運転の場合)を取得する必要があります。
5. 特定技能1号評価試験の概要
外国人が特定技能1号として働くためには、以下の試験に合格する必要があります。
【試験範囲】
試験では、業種ごとに以下の内容が問われます。
6. 受け入れ企業の要件
外国人ドライバーを受け入れる企業は、以下の要件を満たす必要があります。
✅ 「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員となること
✅ 運転者職場環境良好度認証や安全性優良事業所(Gマーク)を取得していること
✅ タクシー・バス業界では、新任運転者研修を実施すること
また、特定技能外国人を雇用する際には、 「支援計画」 の策定が求められます。
これは、外国人労働者がスムーズに職場や生活に適応できるようにするためのものです。
7. 今後の展望と企業が注意すべき点
(1)外国人ドライバーの活用で人手不足解消へ
特定技能制度の導入により、日本の自動車運送業界の人手不足が緩和されることが期待されています。
特に、2024年問題による労働力不足への対応として、外国人労働者の活用は重要な対策となるでしょう。
(2)言語・文化の壁への対応が必要
一方で、外国人ドライバーの雇用には 言語や文化の違いによる課題 もあります。
乗客対応が求められるタクシーやバスでは、 最低限の日本語能力 が必要となるため、企業は 教育体制の整備を進める必要があります。
(3)安全管理・労務管理の徹底
外国人ドライバーの安全教育や適切な労務管理も重要です。
特に 長時間労働の抑制や労働条件の改善 に取り組むことが、安定した雇用につながります。
8. まとめ
特定技能「自動車運送業」の受け入れは、日本の物流・交通業界にとって大きな転換点となります。
今後、外国人ドライバーを適切に活用し、業界全体の発展につなげるためには、 企業側の受け入れ体制の整備 が不可欠です。
今後の詳細な情報や試験日程については、国土交通省や出入国在留管理庁の公式サイトをチェックしましょう!
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