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新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

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TOP > コラム > 知らないと怖い【「技術・人文知識・国際業務」の偽装就労問題】

知らないと怖い【「技術・人文知識・国際業務」の偽装就労問題】

2025.02.17
コラム就労ビザ技術・人文知識・国際業務ビザ特定技能制度
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皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。

「技術・人文知識・国際業務」の偽装就労問題とその対応策 – 行政書士が解説!

1. 「技術・人文知識・国際業務」で現場作業をさせる偽装就労の実態

近年、日本では人手不足が深刻化しており、一部の企業が「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の在留資格(ビザ)を持つ外国人を、実際には単純労働の現場で働かせるケースが増えています。

本来、この在留資格は 専門的な知識や技術を活かした職種(例:エンジニア、通訳、企画・マーケティング)に限られます。

しかし、建設業や製造業、小売・飲食業などで人手不足を補うために、偽装して雇用する企業が後を絶ちません。

つい先日も偽装して外国人従業員を働かせていた会社が摘発され、代表者が逮捕されています。

関連記事は下記をクリックしてください。

中国人の男が在留資格外の仕事をしていた疑い 勤務する会社にはほかにも外国人従業員が複数いるか…組織的に資格ない人物を雇っていた可能性も

2. なぜ偽装就労が発生するのか? 背景を探る

① 慢性的な人手不足

特に 建設業、製造業、農業、飲食業、小売業 などは慢性的な人材不足に陥っています。

特定技能や技能実習生の枠が十分に確保できない企業が、無理に技人国の在留資格を利用して雇用を試みることがあります。

② 在留資格の制限

日本では特定技能で認められている業種を除き、単純労働に従事するための一般的な就労ビザがありません。

そのため、企業は「技術職として採用」と申請しながら、実際には現場作業員として働かせるという手法を使うことがあります。

特に多く当事務所にお問い合わせいただくケースとしては、
産業廃棄物処理業の会社から、ゴミの仕分け作業を行わせるために外国人の雇用をしたい、というお問い合わせをいただきます。
残念ながらそれに該当する在留資格はないとお伝えして諦めていただくケースがあります。
後日、その会社の近くを通りかかったら外国人従業員を見かけたのは余談ですが(笑)

③ 外国人労働者の事情

外国人側も日本で働き続けたいという希望があるため、多少のリスクがあっても働かざるを得ないケースもあります。

特に母国での就職が難しい場合、日本に残るために「偽装技人国」の雇用形態に応じてしまうこともあります。

3. 偽装技人国の法的リスク

企業側のリスク

  • 入管法違反(不法就労助長罪)
    「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」(入管法第73条)
  • 虚偽申請による罰則
    「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」(入管法第74条)
  • 外国人雇用状況の届出義務違反(労働施策総合推進法)

外国人本人のリスク

  • 在留資格の取消し
  • 最悪の場合、強制退去処分(5年間の再入国禁止)
  • ブラックリスト化し、将来の日本での就職が困難になる

 

4. 具体的な事例と問題点

✅ 事例①:建設業の「CADエンジニア」として採用 → 実際は作業員
問題点

  • 外国人は「CADエンジニア」として技人国ビザを取得しているが、現場では資材運びや作業補助をしている
  • 実際には単純労働であり、ビザの要件を満たしていない

✅ 事例②:ITエンジニアとして採用 → 実際はデータ入力のみ
問題点

  • 採用時の業務内容は「システム開発」だったが、実際はエクセル入力や書類整理ばかり
  • 技人国ビザの要件である「専門的業務」とは言えず、資格取消しの可能性が高い

 

5. 偽装を防ぐための適法な解決策

✅ ① 正しい在留資格を選ぶ 企業が外国人を雇用する際は、実際の業務内容に適した在留資格を取得することが最も重要です。

  • 技人国ビザ(専門的業務)

    • 〇:エンジニア、マーケティング、翻訳・通訳、経理、国際取引業務
    • ×:単純労働(現場作業、工場作業、販売員、ホールスタッフ)
  • 特定技能ビザ(単純労働可)

    • 〇:建設、飲食、介護、農業、製造業などの一部
  • 技能実習ビザ(教育目的)

    • 〇:母国に技能を持ち帰る前提の技能習得

✅ ② 外国人雇用のための社内体制を整える企業は、外国人労働者を雇用する際に適正な労働契約を締結し、業務内容と在留資格を厳密に一致させることが重要です。

また、社内の労務管理体制を強化し、不法就労を防ぐチェック体制を構築する必要があります。

✅ ③ 行政書士や専門家への相談
外国人雇用に関する在留資格の選定や申請手続きは、専門的な知識が必要です。

曖昧なまま進めると、意図せず違法状態になりかねません。

行政書士に相談することで、適切な雇用管理が可能になります。

✅ ④ 定期的な在留資格の確認
在留カードの偽造や、資格外活動のリスクを回避するため、企業側が外国人の在留資格を定期的にチェックすることが大切です。

6. まとめ

「技術・人文知識・国際業務」ビザを悪用して単純労働をさせる行為は違法 であり、企業・外国人双方に大きなリスクをもたらします。

外国人雇用を適切に行うためには、適正な在留資格を取得し、法令を遵守した管理体制を整えることが不可欠です。

企業としての信頼を守るためにも、外国人雇用に関するルールを理解し、適正な対応を取ることが求められます。

不安がある場合は、必ず行政書士や専門家に相談し、適法な雇用環境を整えましょう。

特定技能ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。

また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる

以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

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