皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
20歳を過ぎた子どもは家族滞在で呼べるのか?行政書士が本音で答えます
「フィリピンにいる20歳を過ぎた子どもを日本に呼びたいんです。家族滞在って無理ですか?」
これは実際にあったご相談のひとつです。
結論から申し上げると……『かなり厳しい』です。
今回は、「家族滞在」という在留資格のルールと、なぜ20歳を超える子どもを呼ぶのが難しいのか、行政書士としての本音も交えて解説していきます。
家族滞在ビザって何?
在留資格「家族滞在」は、就労系や留学の在留資格を持つ外国人が、自分の配偶者や子どもを日本に呼ぶための制度です。
この在留資格の対象となるのは以下のとおりです。
⚫︎配偶者(夫・妻)
⚫︎子ども(一般的に未成年で、扶養されていることが前提)
つまり、制度の趣旨としては
扶養関係がしっかり成り立っている家族を一緒に住まわせるためのビザなんですね。
では20歳を超えた子どもは?
ここが一番のポイントです。
入管の要件をお話しすると長くなるので、簡潔に言います。
日本の入管は、20歳を超えた子どもに対しては「独立した大人」と見なします。
たとえ親が仕送りしていても、「扶養されている」とは認められにくいのが現実です。
要するに、
「もう成人なんだから自分で生活できるでしょ?」
という考え方。
そのため、20歳を過ぎた子どもを家族滞在で呼ぶのは、原則として認められていません。
どうしても呼びたい場合の代替案は?
「なんとかして日本に呼びたい」というお気持ちは痛いほど分かります。
ただし、家族滞在以外のルートも簡単ではありません。
● 留学ビザを取得する
お子さんが日本の学校に進学する意志がある場合、「留学」ビザでの来日を検討できます。
ただし、
➡️学費や生活費の資金証明
➡️学校からの入学許可
➡️日本語能力など
が必要となり、ハードルは低くありません。
● 永住者・定住者などの子としての申請
申請者が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」であれば、特別な事情がある場合に限り、成人後の子どもでも滞在が認められる可能性があります。
ただし、『極めて例外的』です。
● 特定活動ビザなど(人道的理由)
親の看護など、「人道的な事情が明確にある場合」に限り、特定活動での在留が認められることもあります。
しかし、これも一時的かつかなり限定的なケースです。
よくあるご相談とその誤解
「知り合いは呼べたって聞いたんですけど…」
こういう話、よくあります。でも…
⚠️呼ばれた時は未成年だった
⚠️親が日本人だった
⚠️在留資格が永住者だった
などなど、「背景事情がまったく違う」ケースがほとんどです。
都市伝説のように広まっているものも多く、要注意です。
「入管に断られたけど、先生なら何とかなりますか?」
これ、行政書士あるあるです(笑)
でも私たちも【魔法使いではありません】
行政書士が扱うのは、『法律・省令・基準に基づいた正規の手続き』です。
制度の枠を超えて「何とかする」ことはできません。
本音で言います。「できないことはできません」
行政書士として、なんでも「大丈夫ですよ!」とは言えません。
むしろ、できないことを「できない」と伝えるのも専門家の責任
だと思っています。
もちろん、制度の中で可能性があるルートがある場合は、全力でサポートします。
無理のない道を一緒に探すのが、行政書士の役割です。
まとめ:現実的な道を一緒に考えましょう
20歳を過ぎた子どもを「家族滞在」で呼ぶのは、制度上とても難しいのが現実です。
ですが、他の在留資格で道が開けるケースもあります。
無理な申請をして時間もお金もムダにするより、
正確な情報をもとに、『現実的な選択肢』を考えてみませんか?
ぜひお気軽にご相談ください。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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