皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
先日とても興味深い記事を見つけましたので、本日はその記事を元にブログを書いていきます。
出典元:Yahoo!ニュースより技能実習生だった中国女性2人、帰国で大泣きするほど鹿屋市に愛着…農園社長が養子縁組「一人前に育てます」
技能実習から始まった人生──鹿屋で生まれた絆
鹿児島県鹿屋市にある梅干し農園「堀之内農園」
ここで働く2人の中国人女性は、今では営業部長と工場長として同農園を支える重要な存在です。
彼女たちはもともと2007年から技能実習生として来日し、農園で3年間働きました。
実習終了後は帰国しましたが、地域や農園の社長との信頼関係が深く、帰国の際には空港で大泣きするほど鹿屋に愛着を持っていたといいます。
その後、農園の後継者がいないことを理由に、社長が自ら中国に渡り、2人の両親に「一人前に育てます」と約束。
2012年、2013年に養子縁組を結び、再び日本での生活をスタートさせました。
鹿児島国際大学に通学し、卒業後は同農園に就職。今では地域の一員として農園の発展に貢献しています。
養子縁組=在留資格取得?実はそれほど単純ではない
この感動的な実話の裏には、在留資格という法的な壁が存在します。
行政書士の視点から見ると、「養子縁組をしたから日本に住める」という考えは非常にリスクがあります。
✅ 結論:養子縁組だけでは在留資格は得られないのが原則
外国人が日本人と普通養子縁組をした場合、その事実だけで在留資格が自動的に付与されることはありません。
今回のケースも、養子縁組を経たものの、以下の理由から養子縁組が在留資格取得の直接要因になったとは考えにくいのです。
在留資格の変遷と推測される経緯
ステージ | 状況 | 想定される在留資格 |
---|---|---|
初来日(2007〜2010年) | 技能実習生として農園で就労 | 技能実習(1号・2号) |
実習終了後 | 帰国 | (在留資格なし) |
養子縁組(2012〜13年) | 日本人男性と普通養子縁組 | 養子縁組では在留資格は不可 |
再来日時 | 大学へ進学 | 「留学」ビザ(認定証明書取得の上) |
大学卒業後 | 農園で就労 | 「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格へ変更 |
❌在留資格として認められないケース
「日本人の配偶者等」→ 対象外
-
この資格は実子または特別養子(家庭裁判所の審判あり)に限られます。
-
今回のような普通養子縁組(成人の可能性あり)は対象外です。
「定住者」→ 条件が厳しい
-
長期間にわたる実質的な扶養・同居などが必要。
-
一度帰国した後に成人として再来日した場合、認められる可能性は低い。
✅ 現実的なルート:留学→就労への在留資格変更
今回のケースでは、養子縁組によって家族的なつながりを示しつつ、正式に「留学」ビザで再来日したと考えられます。
その後、大学卒業を経て就労系の在留資格に変更することで、適法に日本での生活と就労を継続していると思われます。
行政書士としての注意喚起
養子縁組を行っただけで「定住者」になれる、あるいは日本で働けるようになるという誤解は根強く存在します。
しかし、入管の審査は厳格で、特に成年者の普通養子縁組は「偽装滞在の手段」として疑われやすい分野です。
✅ 養子縁組はあくまで人的関係の証明であり、在留資格取得には別途厳格な審査がある
✅ 適法な手続き(例:留学→在留資格変更)を経ることが必要不可欠
最後に:人のつながりと制度の間で
鹿屋での実話は、技能実習制度がただの労働制度ではなく、人間同士の信頼や絆を生み出す可能性を持っていることを示しています。
しかしその一方で、在留制度には法的な枠組みが厳然と存在します。
今回のニュースの記事では、深刻な後継者不足である農園の経営者の方と、熱心な元技能実習生との間の素晴らしい話として紹介されていますが、この話を元に同様にすれば日本に在留できるといったような単純な方法として広まっては危ういと感じています。
行政書士としては、このような人道的な背景を踏まえつつも、制度上の制約と可能性を正確に伝えることが使命だと感じています。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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