• トップ
  • 事務所概要
  • 山形県在住の方へ
  • 福島県在住の方へ
  • サービス(ビザ取得・更新)
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • お客様の声
  • よくあるご質問
  • 行政書士のコラム
  • お知らせ
  • お問い合わせ
  • 個人情報保護方針
  • 025-201-7514
永住ビザ・配偶者ビザ・家族ビザ・就労ビザ・外国人雇用・短期ビザ・帰化申請のご相談はお任せください
Facebook
  • English
  • 繁体中文
  • 簡体中文
新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

登録支援機関(19登-000085)新潟・山形・福島対応

TEL.025-201-7514

受付時間 平日9:00~18:00

無料相談・お問い合わせ
  • トップ
    TOP
  • 事務所概要
    OFFICE
  • サービス
    SERVICE
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • お客様の声
    VOICE
  • よくあるご質問
    FAQ
  • コラム
    COLUMN
  • お知らせ
    NEWS
     

NEWS

     

新着情報

TOP > コラム > 養子縁組をしても在留資格は取れない?行政書士が解説する法的ポイント

養子縁組をしても在留資格は取れない?行政書士が解説する法的ポイント

2025.05.19
コラム外国人雇用技能実習制度技術・人文知識・国際業務ビザ特定技能制度留学ビザ育成就労制度
  • #ビザ代行
  • #ビザ代行新潟
  • #ビザ新潟
  • #ビザ相談
  • #技人国ビザ
  • #技能実習
  • #新潟ビザ
  • #新潟市行政書士
  • #新潟県行政書士
  • #特定技能ビザ
  • #育成就労制度
  • #外国人労働者
  • #外国人雇用

皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。

先日とても興味深い記事を見つけましたので、本日はその記事を元にブログを書いていきます。
出典元:Yahoo!ニュースより技能実習生だった中国女性2人、帰国で大泣きするほど鹿屋市に愛着…農園社長が養子縁組「一人前に育てます」

技能実習から始まった人生──鹿屋で生まれた絆

鹿児島県鹿屋市にある梅干し農園「堀之内農園」
ここで働く2人の中国人女性は、今では営業部長と工場長として同農園を支える重要な存在です。

彼女たちはもともと2007年から技能実習生として来日し、農園で3年間働きました。

実習終了後は帰国しましたが、地域や農園の社長との信頼関係が深く、帰国の際には空港で大泣きするほど鹿屋に愛着を持っていたといいます。

その後、農園の後継者がいないことを理由に、社長が自ら中国に渡り、2人の両親に「一人前に育てます」と約束。

2012年、2013年に養子縁組を結び、再び日本での生活をスタートさせました。

鹿児島国際大学に通学し、卒業後は同農園に就職。今では地域の一員として農園の発展に貢献しています。


養子縁組=在留資格取得?実はそれほど単純ではない

この感動的な実話の裏には、在留資格という法的な壁が存在します。

行政書士の視点から見ると、「養子縁組をしたから日本に住める」という考えは非常にリスクがあります。

✅ 結論:養子縁組だけでは在留資格は得られないのが原則

外国人が日本人と普通養子縁組をした場合、その事実だけで在留資格が自動的に付与されることはありません。

今回のケースも、養子縁組を経たものの、以下の理由から養子縁組が在留資格取得の直接要因になったとは考えにくいのです。


在留資格の変遷と推測される経緯

ステージ 状況 想定される在留資格
初来日(2007〜2010年) 技能実習生として農園で就労 技能実習(1号・2号)
実習終了後 帰国 (在留資格なし)
養子縁組(2012〜13年) 日本人男性と普通養子縁組 養子縁組では在留資格は不可
再来日時 大学へ進学 「留学」ビザ(認定証明書取得の上)
大学卒業後 農園で就労 「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格へ変更
※こちらは記事から推察したものであり、正確でない可能性があります。

❌在留資格として認められないケース

「日本人の配偶者等」→ 対象外

  • この資格は実子または特別養子(家庭裁判所の審判あり)に限られます。

  • 今回のような普通養子縁組(成人の可能性あり)は対象外です。

 

 

「定住者」→ 条件が厳しい

  • 長期間にわたる実質的な扶養・同居などが必要。

  • 一度帰国した後に成人として再来日した場合、認められる可能性は低い。

 


✅ 現実的なルート:留学→就労への在留資格変更

今回のケースでは、養子縁組によって家族的なつながりを示しつつ、正式に「留学」ビザで再来日したと考えられます。

その後、大学卒業を経て就労系の在留資格に変更することで、適法に日本での生活と就労を継続していると思われます。


行政書士としての注意喚起

養子縁組を行っただけで「定住者」になれる、あるいは日本で働けるようになるという誤解は根強く存在します。

しかし、入管の審査は厳格で、特に成年者の普通養子縁組は「偽装滞在の手段」として疑われやすい分野です。

✅ 養子縁組はあくまで人的関係の証明であり、在留資格取得には別途厳格な審査がある
✅ 適法な手続き(例:留学→在留資格変更)を経ることが必要不可欠


最後に:人のつながりと制度の間で

鹿屋での実話は、技能実習制度がただの労働制度ではなく、人間同士の信頼や絆を生み出す可能性を持っていることを示しています。

しかしその一方で、在留制度には法的な枠組みが厳然と存在します。

今回のニュースの記事では、深刻な後継者不足である農園の経営者の方と、熱心な元技能実習生との間の素晴らしい話として紹介されていますが、この話を元に同様にすれば日本に在留できるといったような単純な方法として広まっては危ういと感じています。

行政書士としては、このような人道的な背景を踏まえつつも、制度上の制約と可能性を正確に伝えることが使命だと感じています。

特定技能ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。

また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる

以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新潟のビザ・入管業務のことならお任せ下さい。
ビザの相談・申請代行専門
Asocia行政書士法務事務所
新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:http://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:https://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/

LINEからの相談は『24時間365日』受け付けています。

https://lin.ee/yN2iB6a

IMG_1463.png

対応エリア
新潟県全域対応可能(新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、関川村、粟島浦村、津南町)ビザ新潟
福島県全域対応可能(福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、新地町、飯舘村、大玉村、天栄村、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、飯舘村)ビザ福島
山形県全域対応可能(山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、大蔵村、鮭川村、戸沢村)ビザ山形

上記エリア以外でも当事務所はオンライン申請に対応しております。

面談もZoomでの対応可能です。

LINEからの相談は『24時間365日』受け付けています。

IMG_1463.png

友達追加してお気軽にご相談ください。

PREVIOUS

NEW ENTRY

新着記事

  • 養子縁組をしても在留資格は取れない?行政書士が解説する法的ポイント

    2025.05.19
  • 日本のマナーはここが違う!外国人から見た文化の壁と行政書士の役割

    2025.05.18
  • 外国人運転手の受け入れ、はじめの一歩をどう支援する?行政書士の視点から

    2025.05.17
  • 【行政書士向け】補助者制度の活用とリスク管理|入管業務を例に解説

    2025.05.16
  • 【実例解説】特定技能外国人の労務管理ミスで改善命令―シャトレーゼ問題

    2025.05.15

CATEGORY

カテゴリ

  • 高度専門職ビザ
  • オーバーステイ
  • 監理措置制度
  • 外国人雇用
  • 家族滞在ビザ
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 就労資格証明書
  • 留学ビザ
  • お客様の声
  • 興行ビザ
  • 芸術ビザ
  • 特定技能制度
  • 帰化申請
  • 育成就労制度
  • 在留カード
  • コラム
  • 特定活動
  • 中国ビザ
  • 就労ビザ
  • 定住者ビザ
  • 技能実習制度
  • 永住ビザ
  • 配偶者ビザ
  • 経営管理ビザ
  • 新着情報
TOPへ

CONTACT

お問い合わせ

ご契約前のご相談・お問い合わせは何度でも無料です。
お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

TEL.025-201-7514

受付時間 9:00~18:00(土日祝を除く)

メールでのお問い合わせ

MAIL FORM

24時間受け付けております

新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

新潟市西区平島2丁目13-11 2F

TEL
025-201-7514
FAX
025-201-7392
MAIL
info@fumio-h-office.com
営業時間
平日9時~18時
対応エリア
新潟県・山形県・福島県
  • トップ
  • サービス
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • 事務所概要
  • 山形県在住の方へ
  • 福島県在住の方へ
  • お客様の声
  • よくあるご質問
  • コラム
  • 新着情報
  • 個人情報保護方針
  • お問い合わせ

© 2019 新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

今すぐ電話メールフォーム