皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
在留資格変更申請中に業務内容が違ったら?「技人国」ビザで注意すべき実務とのズレ
今回は「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更申請中に、実際の業務内容が申請時と異なることが判明した方からのご相談をもとに、よくあるリスクと対応策についてご紹介します。
🎯 ケース概要:申請内容と実務が違う?
ご相談者は、日本の大学院を修了した外国人の方で、現在「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を申請中です。
申請時には、「マーケティング」「翻訳」「外国人対応」などの知識系業務を記載し、企業と合意のうえ提出しました。
ところが、入社前研修で実際の業務が「セールスプロモーション(営業・契約獲得)」であること、さらに発注元企業の社員として名乗るよう指示される可能性があることが判明。
申請内容と実際の業務に大きな食い違いがある状態です。
⚠ 不許可リスク1:業務内容の不一致
「技術・人文知識・国際業務」の審査において、最も重視されるのは実際の従事業務です。
書類上は知識系業務でも、現場で「キャッチ営業」など単純作業や販売業務が中心であれば、不許可となる可能性が非常に高いといえます。
特に注意すべきは以下のような業務:
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店頭での客引き、接客営業
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飲食店や携帯ショップ等での販売・説明業務
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日本人と同様のアルバイト的業務
これらは「技人国」では認められないケースが大半です。
⚠ 不許可リスク2:偽装請負の疑い
さらに問題なのが、いわゆる「偽装請負」と呼ばれる就労形態です。以下の点に当てはまると、労働者派遣法違反や出入国管理法違反とみなされる可能性があります。
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実際の勤務先が契約企業ではなく、発注元(クライアント企業)
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発注元から直接指揮命令を受ける
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クライアントの社員として名乗るよう指示される
このような状態で就労を開始すれば、「偽装請負」と判断されるリスクがあり、本人だけでなく企業側も法令違反となるおそれがあります。
✅ 申請中だからこそ可能な対応
幸い、今回のケースではまだ就労を開始しておらず、「申請中」という状態ですので、早期対応によってリスクを回避できます。
行政書士としておすすめする対応は以下のとおりです
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雇用主に業務内容の確認と是正要求
→ 業務内容が修正されるか確認し、難しい場合は内定辞退も検討。 -
入管へ申請の取下げや修正申出の検討
→ 実務内容が変更された場合は、速やかに申請の取り下げ・再提出をすることで信頼を損ねずに済みます。 -
信頼できる雇用先への変更
→ 可能であれば別の企業にて改めて申請することで、長期的な在留への影響を最小限に抑えられます。
💡 行政書士からのアドバイス
申請書類の内容と実際の業務が食い違うまま就労を開始すれば、虚偽申請や不正就労と判断され、在留資格の取消しや再申請の不許可につながる可能性があります。
就労前であれば、「正直に」「早く」対応することで、今後のビザ審査にも悪影響を残さずに済むことが多いです。
👨⚖️ ご相談はお早めに
「実際の業務内容に違和感がある」「この内容でビザは問題ないのか不安」など、少しでも気になる点があれば、早めに行政書士にご相談ください。
当事務所では、匿名での初回相談も対応しております。
不許可や取消しという最悪の事態を避けるために、的確なアドバイスをお届けします。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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