「留学」「家族滞在」で接客業はなぜ違法? 大阪・西成のカラオケ居酒屋、不法就労助長で経営者逮捕
皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
今回は、2025年6月20日に報じられた、大阪・西成区のカラオケ居酒屋で発覚した【資格外活動】をめぐる事件について詳しく解説します。
外国人雇用に携わる企業担当者の方はもちろん、留学生支援に関わる方々にとっても、決して他人事ではない重要な内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
事件の概要【なぜ摘発されたのか?】
大阪府警西成署は、カラオケ居酒屋「相楽(あいらく)」を経営するベトナム国籍のレ・ディン・トアン容疑者(41歳)を、入管法違反(不法就労助長)容疑で逮捕しました。
問題となったのは、彼が在留資格が「留学」と「家族滞在」のベトナム人女性7人を、カラオケ居酒屋で働かせていたことです。
これらの女性が従事していた業務は、「接待行為を伴う飲食店」であり、これは就労が認められていない分野にあたります。
レ・ディン・トアン容疑者は「お金を稼ぐためだった」と容疑を認めています。
どこが違法だったのか? 【在留資格の落とし穴】
今回働いていた女性7人のうち6人は「留学」、1人は「家族滞在」の在留資格を持っていました。これらの在留資格では、原則として就労は認められていません。
ただし、「資格外活動許可」を得ることで、週28時間までのアルバイトが可能になります。しかし、この「資格外活動許可」にも明確な「禁止業種」が存在します。
- 風俗営業(キャバクラ、ガールズバー、カラオケ居酒屋 など)
- 接待行為を伴う飲食業全般
つまり、今回のように「接待業務を伴う店」での勤務は、たとえ資格外活動許可を持っていたとしても完全に違法なのです。
この点を軽視することはできません。
雇用主の責任は重大!「知らなかった」では済まされない
今回の事件のように、外国人が不法就労をしていた場合、雇った側にも刑事責任が生じます。
入管難民法第73条の2(不法就労助長罪)
5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
「在留カードは見たけれど、内容までは理解していなかった」という言い訳は、残念ながら通用しません。
雇用主には、在留カードの内容をきちんと確認し、必要に応じて資格外活動許可の有無、そして就労が許可されている活動内容まで、細かくチェックする義務があるのです。
企業または経営者にとってはとても大きな責任を負うことになるため、十分な体制を整えていく必要があるでしょう。
西成エリアの特殊な背景【増え続ける外国人系飲食店】
報道によると、「あいりん地区」周辺には現在約250店ものカラオケ居酒屋があるそうです。
以前は中国系の店舗が多かったものの、近年はベトナム系の進出が目立っているとのこと。
この背景には、以下のような事情が考えられます。
- 若年層ベトナム人の来日数増加(留学・技能実習)
- 低賃金労働から抜け出したいという強い希望
- 母国への仕送りニーズの高さ
- ブローカーやSNSでの甘い誘い
こうした構造的な問題も、不法就労を生み出す一因となっていることを理解しておく必要があります。
行政書士からのアドバイス【トラブルを未然に防ぐために】
行政書士として、企業側、そして外国人本人の双方に対して、常々以下の点を強く呼びかけています。
【企業向け】
- 在留資格の確認は「形式」だけでなく「内容」までしっかりチェックしてください。
- 就労の可否が少しでも曖昧な場合は、必ず私たち専門家に相談してください。
- 短期的な収益目的で外国人を「使い捨て」にするような雇用は絶対にやめてください。
【外国人本人向け】
- 「誰も見てないから大丈夫」という考えは絶対に通用しません。
- 一度摘発されると、帰国や強制退去の可能性もあります。
- 今回の様な違反は、将来の永住や帰化にも大きく影響することを忘れないでください。
まとめ【外国人と社会が「共に生きる」ために】
今回の事件は、単に「ルールを破った外国人がいた」という問題に留まりません。
外国人を「安く使える労働力」と見なす構造や、制度の隙を突いてビジネスを展開する一部の経営者の存在が、問題の根底にあると感じています。
行政書士として、今後も正しい制度の活用と、外国人が安心して働き、日本社会と「共に生きる」ことができる環境の実現に向けて、情報発信と支援を続けてまいります。
何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
特定技能ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。
また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる
以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新潟のビザ・入管業務のことならお任せ下さい。
ビザの相談・申請代行専門
Asocia行政書士法務事務所
新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:http://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:https://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/
LINEからの相談は『24時間365日』受け付けています。
対応エリア
新潟県全域対応可能(新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、関川村、粟島浦村、津南町)ビザ新潟
福島県全域対応可能(福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、新地町、飯舘村、大玉村、天栄村、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、飯舘村)ビザ福島
山形県全域対応可能(山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、大蔵村、鮭川村、戸沢村)ビザ山形
上記エリア以外でも当事務所はオンライン申請に対応しております。
面談もZoomでの対応可能です。
LINEからの相談は『24時間365日』受け付けています。
友達追加してお気軽にご相談ください。