皆様こんばんは。
新潟市西区のビザ専門行政書士「Asocia行政書士法務事務所」でございます。
いつもブログを見ていただきありがとうございます。
【Asociaの新型コロナに対する取組】
①面談スペース飛沫感染を防止するためのパーテーションを設置。
②消毒液の常備
③サーキュレーターを設置。
④飲み物の提供はコップによる提供では無く、缶のお茶を提供。
⑤スタッフのマスクの着用及び手指消毒の徹底
⑥マスクを忘れたお客様にはマスクの提供(1人一枚)
⑦ウイルス対応の空気清浄機の導入
弊所では引き続き、お客様の安全・安心を第一に考え、
対策を行って参ります。
どうぞ皆様も引き続き健康にご留意されてください。
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さて本日、新潟県民にとっては衝撃的なニュースが飛び込んできました。
『新潟2選手が酒気帯び運転容疑で書類送検へ…FWファビオは検挙後も6試合出場』
新潟で愛されるJリーグチーム
アルビレックス新潟のFWの2選手が酒気帯び運転で書類送検されたとのことです。
J1復帰に向けて負けられない戦いが続くアルビにとって痛いニュースです。
酒気帯び運転といえば、先日元TOKIOのメンバーの山口達也氏が酒気帯び運転の容疑で逮捕されましたが、
今回ファビオ選手は逮捕はされていないようで、任意調査に協力し、書類送検されたとのことです。
違反となる酒気帯び運転をしてしまった場合、違反点数が付されて運転免許に対する行政処分と、罰金等の刑事処分が行われます。
他の違反をしているかどうか、累積点数が何点か、により処分の内容が変わってきますが、原則的なご案内をいたします。
0.15mg以上0.25mg未満 ➡ 13点 ➡ 免許の停止(前歴ありは取消し)
0.25mg以上➡ 25点 ➡ 免許の取消し(欠格期間2年)
0.25mg以上の酒気帯び運転は25点の違反点数が付されます。25点の違反点数は前歴がない方でも免許の取消の対象となりますし、欠格期間も2年となり、重い処罰が用意されています。
0.25mg以上の酒気帯び運転は他の違反と同時にしてしまっても点数は25点のままです。
ただし、酒気帯び運転で事故を起こしてしまうと、事故の点数は加算されます。
刑事罰については酒気帯び運転として違反と認められれば、
アルコール量の区別なく「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」となります。
出典:交通事故・違反の法務相談室
さて、これが日本人であれば、その後起訴処分になるかならないかを今後検察が決定し
処分が確定して、罰金になるのか懲役になるのかのみの話となりますが
日本にいる外国人の場合には『在留資格』の問題も考えなければなりません。
Jリーグの選手ですからプロサッカー選手ということになり
『興行ビザ』に該当するものと考えます。
在留期間が何年かはわかりませんが、日本でプレーをする限り数年後には更新申請を行う必要が生じますが、確実に今回の事件が影響を与えることになると考えます。
入管法から考えますと
入管法が定める在留資格の更新や変更の許可の条件は、
更新や変更を「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可できるとしています。
法律の条文からは抽象的な条件しか分かりません。
そこで、法務省の公表しているガイドライン
【在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン】
には次の通り記載されています。
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用・労働条件が適正であること
7 納税義務を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
となっています。
飲酒運転がどこの部分にあたるのかは明確な表記はありませんが、
【素行が不良でないこと】に気を付けなければならないと考えます。
4 素行が不良でないこと
素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。
飲酒運転を持って直ちに素行不良となるわけではないですが、処分次第では更新ができない場合が生じることもあり得るわけです。
確実に審査時にはマイナスの要素として記録はされ、
更新申請時に普通に申請しただけでは通らない可能性を考慮して申請を行う必要があります。
弊所では在留資格更新直前に無免許運転で警察に捕まった外国人の在留期間更新申請を行い
様々な資料の作成、理由書の作成など様々な手を尽くし更新の許可を得た経験があります。
外国人の方でも国際免許を取得しており、日本で車やバイクを運転し交通違反を犯してしまうケースは少なくありません。
その場合にどう適切に在留資格の変更や更新申請を行うかを慎重に考えていただけたらと思います。
弊所では交通違反を犯したかたの在留期間更新申請を行う許可を得た経験があります。
お気軽にお問い合わせください。
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