• トップ
  • 事務所概要
  • 山形県在住の方へ
  • 福島県在住の方へ
  • サービス(ビザ取得・更新)
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • お客様の声
  • よくあるご質問
  • 行政書士のコラム
  • お知らせ
  • お問い合わせ
  • 個人情報保護方針
  • 025-201-7514
永住ビザ・配偶者ビザ・家族ビザ・就労ビザ・外国人雇用・短期ビザ・帰化申請のご相談はお任せください
Facebook
  • English
  • 繁体中文
  • 簡体中文
新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

登録支援機関(19登-000085)新潟・山形・福島対応

TEL.025-201-7514

受付時間 平日9:00~18:00

無料相談・お問い合わせ
  • トップ
    TOP
  • 事務所概要
    OFFICE
  • サービス
    SERVICE
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • お客様の声
    VOICE
  • よくあるご質問
    FAQ
  • コラム
    COLUMN
  • お知らせ
    NEWS
     

NEWS

     

新着情報

TOP > コラム > 日本人の配偶者等ビザの外国人に方の日本人の配偶者が亡くなった場合には

日本人の配偶者等ビザの外国人に方の日本人の配偶者が亡くなった場合には

2022.05.12
配偶者ビザ
こんばんは!
新潟のビザ専門行政書士事務所『Asocia(アソシア)行政書士法務事務所』です。
いつも弊所のブログを拝見していただきありがとうございます。
また弊所のYoutubeチャンネルもいいね👍とチャンネル登録していただき感謝です。
ビザ新潟ちゃんねる、ぜひ一度ご覧になってください。
https://www.youtube.com/channel/UC3LXQCX8IYRsWfOaIvoubaQ

日本人の配偶者等ビザを取得した外国人の日本人の夫または妻が亡くなった場合

さて、本日は日本人と結婚して「日本人の配偶者等ビザ」で在留している外国人の方が
日本人である夫もしくは妻が亡くなってしまった場合には、どうしたらいいの?
という疑問にお答えしていきたいと思います。

・行わなければならない手続きに関して

日本人の配偶者等のビザは、外国人の方が日本人と結婚することにより取得できる在留資格であることから、日本人の夫もしくは妻が亡くなった時には、その日本人の配偶者等としての在留資格の該当性を失うことになります。
しかし、直ちに日本人の配偶者等としての在留資格が取り消される訳ではありませんのでご安心ください。
ですが、下記の届出を行う必要がありますのでご紹介いたします。

①配偶者に関する届出

配偶者が亡くなった場合には、14日以内に配偶者に関する届出を出入国在留管理庁へ行わなければなりません。
もしも、14日を過ぎても届出を行っていない場合には、大至急届出を行う様にしてください。
届出しなければいけない事項は下記の通りです。

①届出を行う人(外国人の方)の情報
②届出の事由(離婚または死別か)
③届出人(外国人の方)の署名
④届出人(外国人の方)または代理人の連絡先
⑤代理人の方が届出を行う場合にはその方の情報

【届出の方法】
1.インターネットによる場合
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、24時間、365日、オンラインで届出を行うことができます(地方出入国在留管理官署の窓口に行く必要はありません)。
はじめて利用する際は,利用者情報登録を行う必要があります。
※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。

2.窓口に持参する場合
最寄りの地方出入国在留管理官署において,在留カードを提示の上で,届出書を提出してください。
受付時間は,手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問合せください。
※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
※ 届出事項が記載されていれば,届出書の様式は問いませんが,届出事由に応じた届出書参考様式を使用していただくと便利です。

3.郵送の場合
届出書に在留カードの写しを同封し,封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載の上,次の宛先に送付してください。
(郵送先) 〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
※ 届出事項が記載されていれば,届出書の様式は問いませんが,届出事由に応じた届出書参考様式を使用していただくと便利です。

様式はコチラから入手できます。

②在留資格に関して

先にお話させていただいた通り、日本人の夫または妻が亡くなったとしても直ちに在留資格が取り消されることはありませんが、在留期限がきた時には在留資格を変更する必要がありますし、
日本人の夫または妻が死去した時点で在留資格の該当性が失われていることを考えると、在留資格を変更を行っていただくようにしてください。

一般的には下記の要件に該当した場合には、「定住者」の資格に該当しますので、
早めに切り替えをお勧めいたします。

【定住者への許可要件】
1.約3年以上亡くなった配偶者と婚姻関係、家庭生活が継続していたと認められる方
2.生計を営むに足りる資産や技能を持っている方
3.日常生活に不自由しない日本語能力をもち、通常の社会生活を行うことが困難でない方
4.公的義務を履行しているもしくは履行が見込まれる方

これらをすべて該当することが、定住者の許可要件となります。

また亡くなった日本人との間に子供がいる場合は、「日本人実子扶養定住」といわれる内容の許可要件で検討されます。
1.日本で子の監護養育をする必要があること

の要件を満たしていれば定住者として認められます。

夫または妻を突然亡くしてしまい、死亡届、葬儀、相続の各種手続きに忙殺され
在留資格のことを失念してしまうケースは良くあります。
忘れず届出を行う様にしましょう。

また、これらの手続きは、死別のみならず離婚の場合にも同様ですのでお忘れなきよう!

もしご自身での手続きが困難な場合には、お気軽に弊所にご相談ください。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新潟のビザ・入管業務のことならお任せ下さい。
Asocia行政書士法務事務所
新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
特定行政書士 島崎  潤
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:http://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:https://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/

対応エリア
新潟県全域対応可能 ビザ新潟
福島県全域対応可能 ビザ福島
山形県全域対応可能 ビザ山形

PREVIOUS
NEXT

NEW ENTRY

新着記事

  • 技能実習生に対して法律の知識のセミナー講師を務めました。

    2023.02.06
  • 2023年新年のご挨拶

    2023.01.01
  • 経営管理ビザの新しいガイドラインVol .1「事業所の確保」

    2022.12.11
  • 日本人の配偶者等ビザ

    2022.10.05
  • 入国制限が解除されます!

    2022.09.27

CATEGORY

カテゴリ

  • 技能実習制度
  • 永住ビザ
  • 配偶者ビザ
  • 経営管理ビザ
  • 新着情報
TOPへ

CONTACT

お問い合わせ

ご契約前のご相談・お問い合わせは何度でも無料です。
お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

TEL.025-201-7514

受付時間 9:00~18:00(土日祝を除く)

メールでのお問い合わせ

MAIL FORM

24時間受け付けております

新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

新潟市西区平島2丁目13-11 2F

TEL
025-201-7514
FAX
025-201-7392
MAIL
info@fumio-h-office.com
営業時間
平日9時~18時
対応エリア
新潟県・山形県・福島県
  • トップ
  • サービス
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • 事務所概要
  • 山形県在住の方へ
  • 福島県在住の方へ
  • お客様の声
  • よくあるご質問
  • コラム
  • 新着情報
  • 個人情報保護方針
  • お問い合わせ

© 2019 新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

今すぐ電話メールで問い合せ
今すぐ電話メールフォーム