経営・管理ビザとは
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
要件
※経営の場合、③は不要
①申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
③申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
注意点
日本で起業してビジネスを始める場合や、日本の企業の管理者(部長、工場長、支店長等)として従事する場合には「経営・管理ビザ」が必要となります。適法なものであれば事業内容に制限はありませんが、新規でビジネスを開始する場合は原則として会社設立登記や各種届出等、多岐に亘る事前の手続が必要となります。