外国人が不法就労助長とされると…たとえ過失でも退去強制!?【東京高裁判決を行政書士が解説】
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退去強制処分に“過失”でも問える?注目の高裁判決
2025年7月24日、東京高裁はある外国人女性が争っていた退去強制処分について、国側の主張を全面的に認める判決を下しました。
争点は「不法就労助長に過失があっただけでも退去強制の対象になり得るのか」という点です。
この判決は、外国人本人だけでなく、彼らを雇用する企業や管理する立場の人材業者、そして私たち在留資格を扱う専門家にとっても非常に大きな意味を持つものとなっています。
事案の概要・・・技能実習生の“なりすまし”を見逃した
この女性は、技術・人文知識・国際業務の在留資格で来日し、人材派遣会社で勤務。
面接を担当していたベトナム人男性が、実は技能実習先から逃亡した就労資格のない人物だったことが後に発覚しました。
女性自身は刑事事件としては不起訴となりましたが、入管からは不法就労助長として「退去強制」の対象にされ、それを不服として争っていたのです。
行政処分と刑事罰は“別モノ”過失でも退去強制は可能
入管法では「不法就労助長罪(刑事罰)」には“故意または過失”が必要とされていますが、「退去強制(行政処分)」にはそういった明文規定はありません。
東京高裁はこの点について、
「退去強制は再発防止・治安維持を目的としており、過失であっても対象になり得る」
と判断。
加えて、「マスクを外して本人確認していれば、なりすましに気付けた可能性がある」とし、過失も認定しました。
行政書士として注視すべきポイント
私たち行政書士が実務で気をつけるべきことは、以下の点です。
① 不法就労助長のリスクは、外国人従業員にもある
雇用主だけでなく、外国人自身が“人を面接する側”になった場合でも、本人確認の不備から助長と判断される可能性があります。
判決には記載がありませんが、私としては、在留カードの確認(入管のHPでのチェックやアプリの確認は必須)も怠った場合には過失になると考えます。
② 在留資格を持つ外国人=法律知識があるとは限らない
企業の通訳や外国人スタッフが外国人応募者をチェックする場面で、きちんと在留カードの有効性、就労資格の確認がされていないケースは多々あります。
→ 「見逃した」=「過失あり」と判断されるおそれがある。
しかしながら、在留資格を持つ外国人であれば、在留資格にある程度の知識は必要でしょう。
③ 行政処分は“ゼロトレランス化”の方向へ
今回の判決は、入管行政が今後さらに厳格運用へシフトしていくことを象徴しています。
つまり、「知らなかった」「確認しなかった」は通用しない時代に。
まとめ【企業も外国人も“在留資格チェック”の義務がある】
この高裁判決を受け、外国人雇用に関わるすべての事業者・支援者は「在留カードの真贋確認・資格外活動のチェック」の重要性を再認識する必要があります。
退去強制のリスクは、雇用主側だけではなく、間接的にでも外国人本人にも及び得る――この点をしっかり周知し、予防策を講じることが、私たち行政書士に求められる対応です。
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