最近の留学ビザ実務は、少しずつ厳しくなる、というより、曖昧だった部分をはっきり管理に寄せてきた、という印象があります。
今回の見直しで注目すべきなのは二つです。
一つは、入学時の日本語能力確認。
もう一つは、在籍中の資格外活動、つまりアルバイトの把握と指導です。
どちらも以前から全くゼロだったわけではありません。けれど、今回の流れを見ると、入管は「学校の説明」だけではなく、「学校がどう確認し、どう記録し、どう指導したのか」まで見ようとしている。そこが実務上の大きな変化だと思います。
政府は2026年1月決定の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」で、在留資格「留学」の適正化を掲げ、日本語教育機関による資格外活動の適切な把握・指導の在り方を検討するとしていました。今回の動きは、その延長線上にあるものです。
今回の見直しで何が変わるのか

柱は「日本語能力確認」と「資格外活動管理」の二つ
今回の報道内容を整理すると、留学ビザの運用見直しは、入口と在学中の両方に手が入る構図です。
入口では、日本語能力をどう確認したかが問われる。
在学中は、アルバイトの実態を学校がどこまで把握しているかが問われる。
この二つは別の話に見えて、実はつながっています。日本語力が十分でないまま入学すると、授業についていけず、出席不良やアルバイト偏重につながりやすい。だから入口審査と在籍管理が一体で強化されるわけです。
入学時の日本語能力確認はどう厳しくなるのか

学習歴だけではなく、証明書や面接の実質確認へ
従来の実務では、日本語能力試験などの証明書だけでなく、一定時間以上の学習歴による立証も広く使われてきました。
ただ、近年は証明書類の信憑性や、書面上の経歴と実際の会話力のずれが問題視されてきたのだろうと思います。
報道では、今後は「証明書または面接による確認」を必須にし、学校がどの方法でA1相当以上を確認したかを、より具体的に示す運用になるとされています。
この点は、現時点で私が確認できた公表一次資料では細部まで確認できていませんが、方向性としてはかなり自然です。
入管庁はすでに、受入れ機関に対して、学習意欲や学費・生活費支弁能力などを丁寧に確認するよう求めています。
学校側に求められるのは「確認した事実」より「確認の過程」
ここで重要なのは、A1相当以上だった、という結論だけでは足りなくなるかもしれない点です。
どの資料で確認したのか。
誰が面接したのか。
どんな受け答えだったのか。
なぜ入学後の学習継続が可能と判断したのか。
こうした過程を説明できるかどうかが、今後は重くなるはずです。現場では、面接票や確認記録の作り方を見直す必要がありそうです。
資格外活動の管理はなぜ重くなるのか

週28時間ルールそのものより「学校の把握」が問われる
留学生の資格外活動は、包括許可があっても原則週28時間以内で、教育機関に在籍している間に限って認められます。
卒業後は原則としてその包括許可は使えません。
これは従前からの基本ルールです。
今回の報道では、3か月に1回、在籍する留学生のアルバイト状況を確認し、違反があれば指導し、改善が見られなければ入管に報告を求める運用が示されています。
現時点で私が確認できた一般公開一次資料では、その頻度や様式の細部までは確認できていません。ただ、学校に対して在籍管理の徹底を求める流れや、「資格外活動の状況を適正に管理していない」ことが問題となり得ることは、すでに入管庁資料で示されています。
学校の実務負担はかなり増える
これは正直、かなり大変です。
学生に勤務先名、業務内容、勤務時間を申告させる。
数字に不自然さがあれば面談する。
改善指導を行い、記録を残す。
場合によっては入管への報告まで行う。
しかも、学生が複数の勤務先を持っている場合や、申告内容が曖昧な場合もある。学校が「知らなかった」で済まなくなるなら、現場の事務負担は確実に増えます。
この見直しで影響を受けるのは誰か

日本語学校・大学日本語別科・専門学校の実務担当者
学校側は、面接記録、日本語能力確認資料、資格外活動確認票、指導記録など、後から説明できる証拠を残す運用が必要になるはずです。
留学生本人
留学生本人にとっては、「みんなやっているから大丈夫」という感覚が最も危ない場面に入ってきたと思います。
週28時間超過は、更新や変更で不利益につながる可能性がありますし、学校が把握と記録を進めれば、従来より表面化しやすくなります。
資格外活動許可は、本来活動である勉学を妨げないことが前提です。
留学生を雇用する事業者
雇用主側も無関係ではありません。
学校の確認が強まるということは、勤務時間やシフトの管理が従来以上に問われるということです。
時間超過を前提にした雇用は、ますます危険になります。
実務では何を準備しておくべきか

今のうちに整えたい4つのこと
学校側としては、次の4点を先に整えるのが現実的です。
- 入学面接票の見直し
- 日本語能力確認資料の保存方法の統一
- アルバイト状況の確認票の定型化
- 指導記録の作成ルール整備
制度が完全に固まるのを待ってから動くより、まず記録の型を作るほうが早い。実務ではそのほうが結局強いです。
行政書士として感じること

一部の不適切な受入れや、アルバイト偏重の放置が続けば、真面目に勉強している留学生まで疑われます。
制度が荒れると、最後に損をするのは、結局きちんと学ぶ学生と、真面目に運営している学校です。
だから今回の見直しは、現場にとって負担が重くても、一定程度やむを得ない面があると私は思っています。きれいごとでは済まない場面ですが、少なくとも「確認したことを残す」方向に実務を寄せるしかありません。
今後の注意点

適用時期や例外は必ず最新資料で確認したい
報道では、今年10月以降の入学予定者に係るCOE申請から新運用を適用し、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は7月1日以降の申請から適用する方向とされています。
また、大学の日本語別科も対象とされています。この適用時期や例外の詳細は、現時点で私が確認できた公開一次資料だけでは最終確認ができていません。
わからないことは、わからないと申し上げるしかありません。
実務では、今後の入管庁公表資料や取扱要領の更新確認が不可欠です。
【結論】
留学ビザの運用見直しは、日本語能力確認の実質化と、資格外活動管理の厳格化が柱です。特に教育機関には、入学時の確認、在学中の把握、指導記録の保存まで求められる流れが強まっています。
【根拠】
政府の総合的対応策、入管庁の在籍管理徹底方針、「著しく不適切な受入体制」の考え方、資格外活動に関する公表資料により、留学の適正化と管理強化の方向性は確認できます。
【注意点・例外】
報道で触れられている細かな適用時期、例外国・地域、大学卒業者の扱い、3か月ごとの確認義務の正式な様式・運用は、現時点で一般公開一次資料のみでは確認し切れていません。専門家に確認が必要です。
【出典】
出入国在留管理庁「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」
出入国在留管理庁「留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針に基づく留学生の受入れについて」
出入国在留管理庁「在留資格『留学』」
出入国在留管理庁「日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ」
出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」「出入国審査・在留審査Q&A」
出入国在留管理庁「『著しく不適切な受入体制』の考え方」
留学生新聞報道要旨
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