外国人経営者の在留資格「経営・管理」要件が大幅厳格化へ ― 資本金3000万円に引き上げ
皆さんおはようございます。いつもブログを見ていただきありがとうございます。
新潟市西区のビザ専門行政書士、Asocia行政書士法務事務所です。
2025年8月5日のブログにて経営管理の在留資格の要件が厳格化する旨の記事を書きました。
その記事はコチラ→【速報】経営管理ビザは“格安定住ルート”?資本金要件見直しの背景を行政書士が解説
本日はその続報が入って来たので、新しい情報をお届けできたらと思います。
1.厳格化の背景
出入国在留管理庁は、外国人企業経営者向けの在留資格「経営・管理」について、資本金要件を従来の500万円から3000万円へ引き上げる方針を打ち出しました。
これは単なる調整ではなく、制度の根幹を揺るがす大改正といえます。
近年、「経営・管理」ビザを利用した外国人の日本移住が増加し、実態の伴わない事業や名義貸し的な経営が問題視されていました。
結果として、制度趣旨である「日本経済に資する外国人経営者の受け入れ」とはかけ離れたケースが散見されたため、今回の厳格化に至ったのです。
2.新たに追加される要件
改正案では資本金要件の大幅引き上げに加え、次のような新要件(③④が新しく分かりました)が加わる予定です。
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①資本金要件:500万円以上 → 3000万円以上 ※2025年8月5日
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②雇用要件:常勤職員を少なくとも1人以上雇用 ※2025年8月5日
- ③経営・管理経験:3年以上 または 同分野の修士以上の学位を保持【NEW】※2025年8月25日
- ④事業計画書:経営に関する専門的な知識を有する者(例:中小企業診断士等)による評価を受ける【NEW】※2025年8月25日
つまり、「お金を用意するだけ」ではなく、経営能力・学歴・雇用創出力までが問われる形になります。
前回の情報ではこの経営能力・学歴については求められていませんでした。
経営経験、経営分野における学歴を求めるということで、誰でもお金を出せば経営管理の在留資格を取得できる!
ということを予防するという意味においては、ある程度、理に適っていると考えます。
3.中小規模での起業希望者への影響
現行制度では、外国人個人でも比較的チャレンジしやすい金額(500万円)で起業できたため、飲食店や貿易業を始める外国人が少なくありませんでした。
しかし、3000万円となると、多くの外国人にとってはハードルが一気に跳ね上がるのは間違いありません。
これにより、
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実態のないペーパーカンパニーの排除
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富裕層・本格的な投資家層への限定化
が進む一方で、地域に根差した外国人起業の芽を摘んでしまうリスクも指摘できます。
特に地方都市では、外国人経営の飲食店や貿易事業が地域活性化や多文化共生の一端を担ってきた実績があり、そのようなケースまで排除してしまうのは望ましくありません。
経営の経験や経営に関する学歴を求めるのであれば、この資本金の要件を緩和する・・・
というような優遇措置を設けても良さそうな気もします。(あくまでも個人的な意見です。)
4.行政書士としての視点
今回の改正は「不正利用防止」という大義名分のもと進められていますが、制度設計を誤ると日本の多様な起業活動や地域経済への貢献機会を狭める結果になりかねません。
今回の改正は2025年10月中旬から施行予定と記載がありました。
今後の実務では、
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改正前に駆け込みで申請を希望するケースの増加
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学位・職歴を証明する追加書類の提出
-
地方での外国人起業の縮小と、それに伴う相談の増加
などが予想されます。
「経営・管理」ビザは単なる移住手段ではなく、健全な事業経営を通じて社会に貢献することが前提です。
申請を考える外国人や支援する企業は、改正の趣旨を踏まえた上で、より慎重な準備が求められるでしょう。
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