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TOP > コラム > 偽装留学と新聞配達問題 留学生を「安い労働力」にしてはいけない理由

偽装留学と新聞配達問題 留学生を「安い労働力」にしてはいけない理由

2026.05.11
コラム外国人支援留学ビザ
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「留学」のはずが、最初から労働者として扱われる現実

報道記事では、ベトナム人留学生が日本語学校に通いながら、新聞販売所で深夜から早朝にかけて長時間働き、休みもほとんどない状態に置かれていた事例が紹介されています。この記事を読むと、胸が重くなります。

もちろん、個別の事実関係については、契約書、勤務記録、賃金台帳、学校の在籍管理状況、本人の申告内容などを確認しなければ断定できません。

ここでは、提示された報道内容を前提に、制度上どこに問題があるのかを行政書士の実務目線で整理します。

まず確認すべきなのは、「留学」という在留資格は、原則として働くための在留資格ではないという点です。出入国在留管理庁も、日本語教育機関への入学希望者向けに、「留学」は働くことが認められない在留資格であり、資格外活動許可を受けた場合に限り、原則として1週28時間以内のアルバイトが認められると説明しています。

さらに、学費や生活費の全額をアルバイトで賄うことは認められないとも明記されています。

このルールから見れば、「日本に行けば働いて学費も生活費も借金返済もできる」という前提で組まれた留学計画は、出発点から危ういものです。留学の皮をかぶった出稼ぎになってしまうからです。

週28時間ルールは、単なる形式的な数字ではない

留学生のアルバイトについて、実務では「週28時間以内ならよい」とだけ理解されがちです。しかし、この28時間という数字は、留学生が学業を主たる活動として継続するための最低限の枠です。

入管庁は、週28時間を超えてアルバイトをした場合、退去強制や在留期間更新不許可につながる場合があると注意喚起しています。
文部科学省も、外国人留学生について、学業成績や資格外活動の状況を的確に把握するよう教育機関に求め、週28時間以内等の要件が理解されていないことで在留期間更新が不許可となる事例があると注意を促しています。

つまり、週28時間ルールは、単なる「アルバイト時間の上限」ではありません。留学生本人の在留継続、学校の在籍管理、企業の雇用管理がつながっているポイントです。

報道の事例のように、週40時間以上の就労が常態化していたとすれば、在留資格上の問題だけでなく、労働法上の問題も重なります。労働基準法第35条は、使用者に対し、原則として毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じ4日以上の休日を与えることを求めています。

アルバイトだから、留学生だから、日本語が十分でないから、契約内容を理解していないから。こうした事情は、労働者保護を弱める理由にはなりません。厚生労働省も、労働基準法上の「労働者」は労働時間や賃金などのルールが適用され、労働関係法令による保護の対象になると説明しています。

問題は「本人の甘さ」だけでは終わらない

この種の問題が難しいのは、留学生本人にも、送り出し業者にも、日本語学校にも、雇用先にも、それぞれ別の責任や動機が絡むことです。

本人側から見れば、「日本で働いてお金を稼ぎたい」という動機があったかもしれません。借金をして来日し、学費も生活費も自分で払う前提だったのかもしれません。契約書をよく読まずに署名したことにも、本人の落ち度はあります。

ただ、それだけで終わらせてよい話ではありません。

日本語が十分でない若者に対して、「学費も生活費も日本で働けば何とかなる」と説明し、現実には制限時間を超える労働を前提としたルートへ誘導する。学校は学生数を確保したい。雇用先は人手がほしい。ブローカーは紹介料がほしい。こうした利害が重なったとき、本人の判断能力だけに責任を押しつけるのは、あまりに一面的です。

入管庁も、悪質な留学斡旋業者が「日本に行けばアルバイトで月30万円以上稼げる」「本国からの送金は不要」といった事実と異なる情報を流す場合があると注意喚起しています。

行政書士の現場感覚としても、留学申請で重要なのは「書類がそろっているか」だけではありません。

経費支弁能力、来日目的、日本語能力、進学計画、卒業後の見通しが、全体として自然かどうかを見ます。預金残高だけが立派でも、生活設計が不自然であれば、そこには危険信号があります。

「適正校」だから安心、とは言い切れない

報道では、当該留学生が在籍していた学校が、入管庁から在籍管理が適正とされる学校だったとされています。ここも重要です。

適正校やクラスⅠといった評価は、在籍管理が一定程度適正であることを示すものです。申請書類の一部が簡素化されることもあります。しかし、それは「個々の留学生の経済力や就労状況に問題がない」という絶対的なお墨付きではありません。

むしろ、書類が簡素化されるからこそ、学校側の入口審査と在籍管理の責任は重くなります。文部科学省は、学生数を確保するために安易に外国人留学生を受け入れることを厳に慎むよう求めています。受入れ数も、教職員組織、施設、教育体制に見合ったものにする必要があるとしています。

日本語学校や専門学校にとって、留学生は大切な学生であると同時に、経営を支える存在でもあります。だからこそ、学生募集が「教育」から「集客」に傾きすぎたとき、制度の歪みが生まれます。

特定技能外食の停止で見えた、別の矛盾

報道記事では、留学生がその後、特定技能「外食業」の試験に合格し、外食チェーンへの就職が決まった経緯も紹介されています。

特定技能制度は、人手不足分野で外国人材を受け入れるための在留資格です。制度そのものは、留学よりも正面から労働を認める仕組みであり、本来は「働く目的の外国人」を適切に受け入れるためのルートです。

一方で、外食業分野については、受入れ見込数の上限に近づいたことから、入管庁が2026年4月13日以降の申請について、原則として不許可とする運用を公表しています。
特定技能全体では、令和7年12月末時点で在留外国人数が390,296人となり、過去最高を記録しています。

ここで考えたいのは、「留学で働かせる」のではなく、「労働者として受け入れる制度をどう整えるか」という視点です。

本当に人手不足で外国人材が必要なら、最初から労働者として受け入れるべきです。留学生として入国させ、学費を払いながら生活費を稼がせ、結果的に週28時間を超えて働かざるを得ない状況に追い込むのは、制度の使い方として健全ではありません。

行政書士として伝えたいこと

今回のような報道に触れると、「偽装留学生が悪い」「日本語学校が悪い」「企業が悪い」と、誰か一人を責めたくなります。

しかし、実務で見るべきなのは、構造です。

留学生本人は、日本で学ぶ意思と資金計画を本当に持っているのか。
学校は、入学前の確認と入学後の在籍管理を本気で行っているのか。
企業は、留学生を安価で都合のよい労働力として見ていないか。
行政は、形式的な書類審査だけでなく、制度の抜け道を放置していないか。

この問いを避けたままでは、同じ問題は繰り返されます。

外国人材の受入れは、もはや一部の業界だけの話ではありません。人手不足の日本社会にとって、外国人の存在はますます重要になっています。だからこそ、安さや若さに依存した受入れではなく、学ぶ人は学ぶ人として、働く人は働く人として、正面から制度設計をする必要があります。

留学生を守ることは、外国人だけを特別扱いすることではありません。違法・不適切な雇用を放置しないことは、日本人労働者の労働条件を守ることにもつながります。

在留資格の問題は、入口で少し無理をすると、出口で大きな問題になります。留学、資格外活動、特定技能への変更は、それぞれ別の制度ですが、本人の生活の中では一本の線でつながっています。その線が途中でねじれていないか。そこを見るのが、実務ではとても大切です。

  1. 記事末尾の整理

【結論】

偽装留学の問題は、留学生本人だけの責任ではありません。留学を労働力確保の手段として利用する学校、雇用先、ブローカー、そして制度運用全体の問題として捉える必要があります。外国人材を受け入れるなら、「留学生として働かせる」のではなく、学ぶ人と働く人を制度上も実態上も分けて考えることが重要です。

【根拠】

出入国在留管理庁は、「留学」は原則として働く在留資格ではなく、資格外活動許可を受けた場合に限り、原則週28時間以内のアルバイトが認められると説明しています。学費・生活費の全額をアルバイトで賄うことは認められないとも明記されています。

文部科学省は、外国人留学生の学業成績、資格外活動の状況等を的確に把握するよう教育機関に求め、学生数確保を目的とした安易な受入れを慎むよう通知しています。

特定技能「外食業分野」については、出入国在留管理庁が2026年4月13日以降の申請について、受入れ上限の運用により原則不許可とする旨を公表しています。

【注意点・例外】

報道記事に記載された個別事案については、契約書、勤務実態、賃金支払状況、学校の指導記録、本人の申告内容を確認しなければ、違法性の有無や責任の所在を断定することはできません。

特定技能への変更についても、試験合格だけで許可されるわけではありません。雇用契約、支援体制、本人の在留状況、過去の資格外活動違反、税・社会保険、出席率など、個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。

【出典】

出入国在留管理庁
「日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ」
「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」
「特定技能在留外国人数の公表等」

文部科学省
「外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について」

厚生労働省・e-Gov法令検索
労働基準法第35条、労働基準法上の労働者に関する資料

参考情報
Wedge ONLINE「『ベトナムにいる弟も日本に留学させたい。だけど、もちろん新聞配達だけはやらせません』偽装留学を放置し続けている日本の罪」(2026年5月2日、出井康博氏)

 

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