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TOP > コラム > 外国人の生活保護、最高裁で敗訴確定|受給権と行政措置の違いを解説

外国人の生活保護、最高裁で敗訴確定|受給権と行政措置の違いを解説

2026.09.12
コラム外国人支援
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外国人の生活保護、最高裁で敗訴確定|受給権と行政措置の違いを解説

2026年9月11日、療養中の外国人男性が生活保護を求めた訴訟について、最高裁で敗訴が確定したと報じられました。

一方、裁判官の一人は、男性を保護対象から除くことは憲法に反するとの反対意見を示しています。朝日新聞・9月11日配信記事

このニュースを読むうえで大切なのは、生活保護法に基づく受給権と、行政措置として行われている保護の関係です。
さらに、在留資格が認められることと、その間の暮らしを維持できることの間には、実務上の課題もあります。

※今回の最高裁決定の全文は確認できていないため、事案と反対意見は、朝日新聞記事に基づいて整理しています。

今回の訴訟では、何が争われたのか

報道によれば、原告は千葉市に住むガーナ国籍の男性です。

2015年に来日し、2019年に慢性腎不全と診断されました。その後、医療を受けるための在留資格「特定活動」となり、就労が認められなくなったとされています。

男性は2021年に生活保護を申請しましたが、対象外として却下され、その取消しを求めました。最高裁第二小法廷は2026年9月9日付の決定で上告を退け、一、二審の結論が確定したという経緯です。

裁判官4人のうち3人による多数意見は、憲法違反などの上告理由に当たらないと判断したと報じられています。

今回の決定の射程を考える際には、この手続上の結論と、三浦守裁判官の反対意見を分けて読む必要があります。
朝日新聞記事

法律上の受給権と、通知に基づく保護

外国人への生活保護を理解するには、二つの仕組みを押さえておく必要があります。

生活保護法は国民を対象としています。
一方、旧厚生省は1954年の通知で、生活に困窮する外国人に対し、日本国民への取扱いに準じて必要な保護を行う方針を示しました。

現在も厚生労働省が掲載するこの通知が、行政措置による保護の根拠になっています。
厚生労働省・昭和29年通知

この取扱いは一般に「準用」と呼ばれますが、通知自体が、法律上の権利として保障するものではないと説明しています。

保護を受けて暮らしを支えられることと、権利として保護を請求できることには、法的な違いがあるわけです。

2014年の最高裁判決についても、政府は2022年の答弁書で、外国人が行政措置による保護の対象となり得るという部分を引用しています。

法律上の受給権を認めなかった判決と、行政措置による保護の存在は両立しています。
政府答弁書・2022年11月4日

今回の報道を、外国人への保護が一律に廃止されたという意味に読み替えることはできません。

在留資格があれば、誰でも対象になるわけではない

行政措置による保護にも、対象となる外国人の範囲があります。

政府は2025年6月の答弁書で、永住者、定住者など、日本国内で活動制限のない一定の外国人に対し、生活保護の取扱いに準じた保護を行うと説明しています。

その理由として、最低生活の保障に加え、自立の助長という制度目的や、稼働能力の活用との関係を挙げています。
政府答弁書・2025年6月13日「四について」

有効な在留カードがあることだけで、保護の対象になるとは判断できません。対象範囲に該当する場合にも、収入や生活状況などの確認が必要です。

国籍、在留資格、困窮の状況を一つずつ整理することが、相談の出発点になります。

反対意見が問いかけた、療養中の人の生存

報道によると、三浦裁判官は、医療を受けるために在留する男性を保護対象から除くことについて、生命や個人の尊厳に関わる問題を指摘しました。

生活保護法が国民に対象を限定する点について、少なくとも医療のために在留する外国人、難民認定者、補完的保護対象者を除くことは、憲法25条と14条に違反するとの考えを示したとされています。国会による法整備にも言及し、高裁に差し戻して審理を尽くすべきだとしました。

ここでも、行政措置による支援の有無と、法律上の受給権は分けて考える必要があります。

ただし、これは反対意見です。
最高裁全体として違憲判断が示されたわけではなく、この意見によって直ちに受給権が認められたものでもありません。
朝日新聞記事

そのうえで私が重く受け止めるのは、日本で療養するための在留を認められ、就労も認められない人の生活を、どの仕組みで支えるのかという問いです。

在留の許可と生活の保障をつなぐ制度設計が問われています。

支援の現場では、在留手続と生活の見通しを一緒に考える

在留資格「特定活動」は、指定された活動内容によって就労の取扱いが異なります。
就労できる活動もあるため、資格名だけで判断せず、在留カードや指定書で本人に認められた活動を確認する必要があります。
東京外国人雇用サービスセンター・就労できる在留資格の説明

行政書士として重視したいのは、在留申請の準備と同時に、医療費と生活費の見通しを整理することです。

例えば、家族の仕送りを前提に療養を続ける場合、その援助が途絶えたときの相談先まで考えておきたいところです。
治療が長引けば、申請時には想定していなかった困難が生じることもあります。

支援者は、在留状況、病状、収入、家族からの援助などを整理し、福祉事務所や医療機関の相談員につなぐことが大切です。

却下などの判断を法的に争う必要がある場合には、弁護士への相談も必要になります。

個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。

公費による支援の対象や条件を明確にし、その理由を社会に説明することは大切です。
同時に、療養中で収入を得ることも難しい人について、利用できる支援を具体的に示す必要があります。

今回の報道は、その接続を考えるきっかけとして受け止めたいと思います。

Asocia行政書士法務事務所では、在留資格の変更・更新に関するご相談を承っております。
療養や就労状況の変化で在留手続に迷われる場合は、現在の在留カードや関係資料をもとにご相談ください。

4.記事末尾の整理

【結論】

今回の敗訴確定と、行政措置として外国人に行われている保護は分けて理解する必要があります。療養中の外国人への支援では、在留資格と生活の見通しを併せて確認することが重要です。

【根拠】

外国人への保護の行政上の取扱いは昭和29年通知、一定の在留資格に対象を限定する政府の説明は2025年答弁書で確認できます。2014年最高裁判決の行政措置に関する判断は、2022年答弁書にも示されています。今回の決定と反対意見については、朝日新聞記事によります。

【注意点・例外】

反対意見は最高裁の多数意見ではありません。「特定活動」の取扱いは指定内容によって異なり、生活支援の利用可否も個別に確認が必要です。今回の決定全文と指定書の具体的な内容は確認できておらず、詳細まではわかりません。

【出典】

一次情報:厚生労働省「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日)、政府答弁書(2022年11月4日・2025年6月13日)、東京外国人雇用サービスセンターの就労資格に関する案内。
各リンクは本文に記載しています。

参考情報:朝日新聞「外国人の生活保護認めず、最高裁で原告敗訴 判事1人『排除は違憲』」(2026年9月11日配信、提供された本文を参照)。


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播磨 史雄

この記事の執筆者

播磨 史雄 代表 入管取次行政書士

平成23年行政書士登録、同年開業。法人設立・補助金業務のほか、2018年より新潟県委託の外国人材受け入れサポートセンター相談員として入管業務にも従事。

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