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TOP > コラム > 家族滞在の在留資格で高校卒業した方が日本で就職する時の在留資格(ビザ)について。「定住者」編

家族滞在の在留資格で高校卒業した方が日本で就職する時の在留資格(ビザ)について。「定住者」編

2023.04.10
就労ビザ定住者ビザ

みなさんこんにちは。

新潟市の外国人、国際業務専門Asocia行政書士法務事務所の行政書士の播磨です。

当ブログをいつもご覧いただきありがとうございます。

最近、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」の更新もしたので、興味のある方はぜひのぞいてみてください!
ビザ新潟ちゃんねる→https://youtu.be/zO2gcK7pttk

さて、早いもので今年もあっという間に4月になりました。
3月は日本では新年度を迎え、日本人にとっても日本に在留する外国人の方にとっても新しいステージに向かう方が多く、ビザの変更が必要になるケースが多くあります。
その中でも、母国から幼少の頃に親と一緒に日本に来て、「家族滞在」ビザで日本で義務教育を受け、日本の高等学校を卒業した方が就職する方も多くいるかと思います。

しかし、せっかく就職先が決まったのに、現在の「家族滞在」ビザのままですと原則は就職して働くことはできません!
そのため、就職先で適法に働くために他のビザへ変更する必要があります。

外国人を含め採用した企業の方の多くは「技術・人文知識・国際業務」ビザへ変更をしなければ!と思っている方が少なからずともいらっしゃいます。

内定が決まったー!と喜んでいる外国人の方はどうしたらいいのでしょうか?

実は高校卒業の外国人を雇用する際には「技術・人文知識・国際業務」ではなく、「定住者」または「特定活動」というビザへ変更する必要があります。

本日は、高校卒業した外国人の方が「定住者」ビザへ変更するための要件等を詳しく説明します。

「家族滞在」の在留資格をもって在留し、本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ

出入国在留管理庁においては、父母等に同伴して日本に在留している外国人の方が、高等学校等卒業後に 日本で就労する場合、「定住者」へのビザの変更を認めています。
この「定住者」へのビザの要件に該当する場合は以下の場合に認められます。

「定住者」ビザへ変更できる要件

  1. 日本の義務教育(小学校及び中学校)を修了していること
    ※中学校には夜間中学を含みます。
  1. 日本の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること
    ※高等学校には定時制課程及び通信制課程を含みます。
  2. 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
    ※「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも、「家族滞在」のビザの該当性がある方は、本取扱いの対象となります。
  3. 17歳までに日本に入国していること
  4. 働く会社が決まっている(就職が内定している。)
    ※ 働く時間が、1週間で28時間を超えている必要があります。
  5. 日本の法律で決められたことを守っている
    ※ 住所が変わったら住んでいる町の役所に書類を出す、などの義務を果たしていること。

小学生のうちに日本に来て、小学校を卒業する必要があります。
いきなり外国から日本の小学校に来て日本語の授業を受けることは、ハードルが高いように思われますので、日本に来るタイミングが早ければ早いほど日本の授業についていくことができ、今後中学へ進学する上でも大きなアドバンテージを得られることは間違いありません。

在留資格変更許可申請の際の提出資料

  1. 在留資格変更許可申請書(T)
  2. 顔写真(縦4cm×横3cm の写真を貼付)
  3. 履歴書(日本において義務教育を修了した経歴について記載のあるもの)
  4. 日本の小学校及び中学校を卒業していることを 証明する書類(卒業証書の写し又は卒業証明書)
  5. 身元保証書
  6. 日本の高等学校等を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
  7. 日本の企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類(雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等。内定通知書に雇用期間、雇用形態及び給与の記載がない場合は、これらが分かる求人票等の資料を併せて提出。)
  8. 住民票(世帯全員の記載があるもの。個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。)

「定住者」ビザへ変更することの利点

冒頭でも、「技術・人文知識・国際業務」へのビザのことにも触れましたが、高校卒業した(する)外国人の方は「技術・人文知識・国際業務」への変更はできません。
詳細は、今後記載する「技術・人文知識・国際業務」のブログをご参照ください。

しかし、外国人の方にとっては、取得できたとしても「技術・人文知識・国際業務」のビザより、「定住者」ビザの方が断然利点が多いのは間違いありません。
簡単に言いますと、「技術・人文知識・国際業務」のビザでは、製造業や建設業の職場に就職したとしても、工場や工事現場での現場作業などの仕事は原則認められていません。
そのため、仕事内容が限られてしまい、就職する外国人にとっては就職する企業が限られたり、雇用先の企業側は工場や工事現場で働かせてはならないために、雇う企業側としても外国人の雇用に消極的になってしまう可能性があります。

それに対して「定住者」ビザは、基本的にどんな仕事をしても問題がないため、就労する外国人にとっても様々な部署で経験を積むことが可能となりますし、雇う企業側としても日本人と同様に仕事を任せることができるため、労使双方にとっても仕事がしやすくなるのは間違いありません。

まとめ

幼少の頃から親の都合で日本に滞在している外国人にとって、本国にいる年月より日本にいる時間が長いことは間違いなく、文化や友人などのコミュニティーも日本で形成されていることが多く
就職したとしても、特に問題なく日本の文化や言語を理解し、日本人と同じように働くことが可能だという判断の元にこのような「定住者」(告示外)の取り扱いがされているのではないでしょうか。
それにプラスして、こうした方々は母国の言語も問題なく扱うことができる人が多いので、雇用する企業にとっては渉外業務もできる人材として活躍が期待できるため、とても良い人材だと考えます。

こうした人材の採用も今後増加してくることは間違いないと思います。

次回は、高卒の外国人の方の「特定活動」について書きたいと思います。

新潟市の外国人、国際業務専門Asocia行政書士法務事務所の行政書士の播磨でした。

※当事務所のブログ及びHPでは、見ている方がわかりやすいように在留資格のことをあえて
「ビザ」と記載しております。予めご理解とご了承のほどお願い申し上げます。

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