こんばんは。
新潟県初の登録支援機関、新潟市西区の外国人ビザ申請等国際業務専門事務所『Asocia行政書士法務事務所』です。
いつもブログを見ていただきありがとうございます。
4月3日に出入国管理庁より、
帰国困難者に対する在留諸申請の取り扱いが変更になりました。
現行、短期滞在ビザで来日している外国人旅行者などは、
新型コロナウイルスの影響で帰国ができない方に対し
出入国管理局は、短期滞在30日更新許可を行なっていましたが、
4月3日より90日に伸長されました。
なおその場合でも資格外活動許可は付与されませんので、
アルバイトなどをすることはできません。
ご留意ください。
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