こんばんは。
新潟県初の登録支援機関、新潟市西区の外国人ビザ申請等国際業務専門事務所『Asocia行政書士法務事務所』です。
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入国管理局より新たに通達が出ていました。
【新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い在留資格に係る活動を 行うことができない場合における在留資格取消手続の「正当な理由」 について】
入管法別表第1の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」, 「留学」等)をもって日本に在留している外国人が,その在留資格に係 る活動を継続して3か月以上行っていない場合でも,その活動を行わな いで在留していることについて「正当な理由」があるときは,在留資格 の取消しの対象とはなりません。
この点について,新型コロナウイルス感染症の感染拡大や感染防止対 策による影響により,例えば次のようなケースに該当して,その在留資 格に係る活動を継続して3か月以上行うことができないと認められる場 合は,その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」 があるときに当たると考えられます。
①在籍している就労先が営業不振(又は営業自粛)となり,一時的に 休業せざるを得なくなった場合
②在籍していた稼働先を退職後,インターネットを利用するなどして 再就職先を探す活動を行っていたり,または,再就職できる見込みが あっても会社訪問を行うことができない状況にある場合
③在籍している教育機関が休校となった場合(進学先の教育機関が休校となっている場合を含む。)
④在籍していた教育機関が閉校した後,他の教育機関に入学するため に必要な手続を進めることができない場合
⑤新型コロナ感染症を含む病気治療のための入院が長期化し教育機 関を休学している場合
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