配偶者系ビザとは
配偶者に関連する主なビザは下記のとおりです。
・日本人の配偶者等:日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
・永住者の配偶者等:永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
・定住者:日本人、『永住者』又は特別永住者である配偶者と離婚又は死別後も引き続き日本に在留を希望する者若しくは日本人の実子を看護・養育する者
要件
なし
注意点
外国人配偶者の方と結婚をしたからといって、必ずしも日本で暮らせるわけではありません。結婚の手続を完了しても、その後の『配偶者ビザ』が下りなければ日本で夫婦生活を送ることはできません。収入や資産、就労状況はもちろん、ご夫婦の出会いの経緯や普段のコミュニケーションの様子まで徹底的に立証資料を準備する必要があります。