在留資格がなくても車を持てる?外国人による自動車取得と「サイン証明書」の実務
皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
今回は、「在留資格のない外国人が日本で自動車を取得するケース」について、実務的な視点から深掘りしてみたいと思います。
特に、名義変更時に必要とされる「サイン証明書(Signature Certificate)」の取得方法についても詳しくご紹介します。
■ 在留資格がない外国人=車を持てない?実はそうとも限らない
「在留資格がない」というのは、日本に中長期滞在できる在留カードを持っていない状態、つまり観光などの短期滞在者や、海外居住者で一時的に日本に来ている方を指します。
一般的に「住民票がない人は車を持てないのでは?」と思われがちですが、車の所有=住民票があることとは必ずしもリンクしていません。
自動車の登録において必要なのは、「本人確認」と「所有意思の証明」であり、これを補完する手段として多くの日本人が使うのが「印鑑証明書」です。
では、印鑑登録の制度が使えない外国人が、どうやって本人確認や意思表示を行うのか…
そこで登場するのが「サイン証明書」です。
■ 「サイン証明書」とは?
サイン証明書(Signature Certificate)は、その外国人が書類に署名(サイン)したことを、その人の国の在日大使館や領事館が公的に証明する文書です。
日本の運輸支局では、印鑑証明書の代替書類としてこのサイン証明書が受け入れられるケースがあり、外国人が車の譲渡や名義変更を行う場面でしばしば必要になります。
■ サイン証明書の取得方法【一例:シンガポール】
● シンガポール国籍の方の場合
在東京シンガポール大使館では、正式に「署名認証(Notarial Service)」としてサイン証明を発行しています。
【必要書類】
• 有効なシンガポールパスポート(原本)
• サインすべき書類(車の譲渡証明書など)
• 申請フォーム(大使館で記入)
【手続きの流れ】
1. 大使館に電話またはメールで予約を取る。
2. 指定日時に大使館を訪問。
3. 大使館職員の面前で書類に署名。
4. 署名の真正性を証明する書面が発行される。
【手数料(2024年時点)】
• サイン証明書作成費用:1,700円
• 認証手数料:200円(合計1,900円)
【注意点】
• 英語で発行されるため、運輸支局によっては日本語訳の添付が必要。
※その他の国籍の場合は、当事務所又は駐日外国公館へ直接お問い合わせください。
■ 実務上のポイントと注意点
• サイン証明書が受け入れられるか、運輸支局に事前確認を!
書類の書式や内容が国によって異なるため、登録予定の陸運支局に「この形式で大丈夫か」を確認することが非常に重要です。
• 翻訳文の用意をしておくと安心
特に英語以外の言語(例:オランダ語)で証明書が発行される場合、日本語訳を行政書士などが作成して添付することでスムーズになります。
• 車の使用目的も要チェック
短期滞在者が個人利用するのはともかく、事業用途や商用車の場合は、入管法や道路運送法の規制もかかわる可能性があります。
■ 最後に
これまで「外国人が車を所有する=在留カードを持っている人」というのが一般的な考えでしたが、今後は、海外在住の外国人や短期滞在者が日本で車を所有するケースも少しずつ増えていくと考えられます。
行政書士としては、そうした方々に対しても法的に問題のない形で手続きを進められるよう、正確な情報とサポートを提供していきたいと思います。
「外国人が車を買いたいと言っているが、在留カードがない…」
「サイン証明書って実際どんな書類?」
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