技能実習生の失踪と不法就労あっせん事件 ― ゴミ収集会社で20人前後を雇用か
1.事件の概要
皆さんおはようございます。いつもブログを見ていただきありがとうございます。
新潟市西区のビザ専門行政書士、Asocia行政書士法務事務所です。
2025年9月1日、大阪府八尾市のゴミ収集会社でベトナム人技能実習生に不法就労をあっせんしたとして、奈良県葛城市の廃棄物収集会社「高栄開発」の実質経営者ら3人が逮捕されました。
容疑者は「20人前後のベトナム人を雇っていた」と供述しており、技能実習生として来日したものの低賃金に耐えられず逃げ出した若者を受け入れていたとみられます。
技能実習制度では、実習計画に記載された職種以外の就労は認められていません。ゴミ収集業務は技能実習の対象職種ではなく、完全に不法就労となります。
2.なぜ技能実習生は失踪するのか?
今回逮捕されたベトナム人らは「給料が安くて逃げた」と供述しています。背景には以下の問題があります。
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低賃金・長時間労働:最低賃金すれすれ、残業代未払いなどの事例が後を絶ちません。
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ブローカーの介在:逃げ出した技能実習生を囲い込み、他産業に斡旋する違法ブローカーが存在します。
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制度上の制約:転職や職種変更が原則できないため、一度問題のある職場に入ると逃げ出すしか選択肢がなくなります。
こうした構造が「不法就労」の温床になっているのです。
3.雇用側に課される責任
入管法第73条の2(不法就労助長罪)により、企業や経営者が不法残留者や不法就労者を雇用すると 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(改正後は5年以下の懲役または500万円以下の罰金)科されます。
さらに、
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出入国在留管理庁から企業名が公表される可能性
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取引先からの信用失墜
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労災や事故発生時に保険が適用されないリスク
といった深刻な影響があります。
今回の事件でも、出向先のゴミ収集会社についても捜査が進んでおり、企業側の責任追及は避けられません。
4.制度改革の動き
政府は技能実習制度を廃止し、新たに「育成就労制度」を導入する方向で調整しています。
これは、実習生が適正な待遇を受けられるよう監督を強化するとともに、一定条件下での転職も可能にする仕組みです。
しかし、制度移行までの過渡期に今回のような不法就労あっせん事件が頻発する懸念があります。
また、特定技能制度の業種においては、2027年度までに資源循環の業種に関しても対象業種となる見込みです。
5.行政書士の視点から
外国人材を雇用する企業にとって最も重要なのは、在留資格と雇用契約の適正管理です。
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在留カードの定期的確認
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労務管理の透明化
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法律に基づく職種・業務の確認
を怠ると、知らぬ間に「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。
不法就労を未然に防ぐためには、外国人雇用に強い専門家と連携し、定期的にコンプライアンスチェックを行うことが不可欠です。
まとめ
今回の事件は、技能実習制度の限界と、不法就労ブローカーの存在を浮き彫りにしました。
人口減少下で外国人労働力は不可欠ですが、適法な雇用を前提にしなければ「共生社会」の実現は遠のきます。
企業の皆さまにおかれては、採用時の在留資格確認と、適法な雇用管理体制の構築を改めて見直していただきたいと思います。
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