兵庫県警生田署が、偽造在留カードを所持していた疑いで中国籍の62歳女性を逮捕した、という神戸新聞の記事が出ました。
本人は「働くことを考えて作ってもらった」「良くできていて使えると思って保管していた」と供述している、とされています。
自宅で保管していたのは1月29日早朝、入手は「3年ほど前から」と説明しているとも。記事だけでも、背景の生活感がにじみます。
ここで大事なのは、「偽造在留カードを実際に使ったかどうか」以前に、入管法は“行使目的の所持”そのものを処罰対象にしている点です。
条文上、行使の目的で偽造・変造の在留カードを所持した場合、刑罰の対象になります。
つまり、本人が「まだ使っていない」「家に置いていただけ」と思っていても、状況次第で事件化し得る。ここが一般の感覚とズレやすいところです。
「偽造カード」は、本人だけの問題で終わらない

相談現場で感じるのは、偽造在留カードが発覚するとき、本人の就労だけでなく「雇う側」「紹介する側」「住まいを貸す側」まで、一気に緊張が走ることが多い点です。
採用担当者からすると、面接時に在留カードを見せられたら、つい“確認したつもり”になりがちです。
けれど、偽物が「よくできている」時代だと、目視だけで勝負するのは無理があります。今回の報道の供述がまさにそれで、「良くできていたので使えると思った」。
この発想自体が、偽造市場の現実を示しています。
実務でできる、現実的なチェックは2つ

私は「全部見抜け」とは言いません。現場が回らなくなります。
代わりに、最低限ここは押さえる、という線を引きます。
1つ目は、出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」です。
カード番号と有効期間満了日を入力して、失効していないかを確認できます。
入管庁自身が案内している公式導線です。
2つ目は「在留カード等読取アプリケーション」。
ICチップ情報を読み取り、券面情報と突き合わせて違いがないか確認する運用です。正常に読めても、券面と表示内容にズレがあれば偽変造の疑いがあるため、入管庁は地方出入国在留管理官署への相談を促しています。
この2つを“採用時のルーティン”に落とすだけで、防げる事故はかなり増えます。
特別なノウハウというより、航空券のeチケット確認に近い感覚。
慣れると数分です。
「疑わしい」と感じたときの距離感

ここは線引きが難しいところで、差別的な対応や、過剰な追及は別の火種になります。
一方で、疑いがあるのに雇用を進めるのは、会社として危ない。なので私は、次の順番を勧めています。
・その場で断定しない(偽造と決めつけない)
・照会とアプリで“事実確認”をする
・結果が不整合なら、入管当局に相談する導線へつなぐ
この「断定しないが、確認はする」という姿勢が、いちばん揉めにくいです。
結論
偽造在留カードは「使ったか」ではなく「行使目的で所持したか」で事件化し得る。採用現場は、番号失効照会とIC読取アプリの2点を“型”にしておくのが実務的。
根拠
入管法は、行使目的で偽造・変造の在留カードを所持する行為を処罰対象としている。
本件は、神戸市中央区の自宅で偽造在留カードを所持した疑いで逮捕、という報道。
注意点・例外
・報道は捜査段階の情報で、最終的な認定事実は今後変わる可能性がある
・「偽造かどうか」の判断は外観だけでは困難で、専門家に確認が必要になる場面がある
・本人同意なくIC読取を強行するなど、運用を誤るとトラブル化し得るため、社内手順の整備が望ましい
出典
・神戸新聞NEXT(2026-02-18)
・e-Gov法令検索 出入国管理及び難民認定法(在留カード偽造関連条文を含む)
・出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション サポート」
・出入国在留管理庁「特例期間とは?(失効情報照会ページ案内を含む)」
・出入国在留管理庁FAQ(失効情報照会への言及)
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