「外国人が水源地を買い占めているらしい」。
この手の話、相談の席でも雑談でも、最近よく耳にします。
体感としては、事実と感情が絡みやすいテーマです。
だからこそ行政の側が、根拠を並べて制度設計をし直す段階に入ったのだと思います。
2026年3月4日、内閣官房の「外国人による土地取得等のルールの在り方検討会」が初会合を開きました。会議そのものが、関係閣僚会議決定の「総合的対応策」を根拠に設置されたこと、構成員(大学教員、弁護士等)が公表されています。
ニュースとしてはTBSも報じていますが、今回は一次情報(内閣官房の会議資料)から見たほうが、論点がぶれません。
まず押さえたい前提 「いま日本で、外国人の土地取得はどこまで規制されているのか」

結論から言うと、現時点の日本は「国籍を理由に、一般的・包括的に土地取得を禁止する」タイプの仕組みではありません。
ただし「安全保障上重要なエリア」での取引や利用に目を光らせる制度は、すでに走っています。代表例が、いわゆる重要土地等調査法(正式名称が長い、あの法律)です。
この法律は、重要施設周辺や国境離島などを「注視区域」「特別注視区域」に指定し、土地等の利用状況の調査や、一定の取引について事前届出を求める枠組みです。
つまり「誰が買ったか」だけでなく、「どう使われるか」まで含めて安全保障上の機能阻害を防ぐ設計になっています。
では、今回の検討会は何をしようとしているのか。
ここがポイントで、議事次第・資料には「外国人の土地取得等の新たな法的ルールの在り方」を検討する、と明確に書かれています。
重要土地等調査法が「エリアと利用」に軸足があるとすれば、こちらはもう少し露骨に「取得の入口」へ踏み込む可能性がある。
検討の論点は、すでに出ている

初会合の資料5「今後の検討の視点」は、かなり直球です。
検討対象として挙がっているのは、ざっくり次の3点です。
対象者をどうするか(外国人に限定か、日本人も含めるか)
規制の中身をどうするか(許可制、審査付き事前届出、立入検査など)
どの土地等を対象にするか
この3点は、実務的にもそのまま影響します。
たとえば「外国人限定」にすると、国籍の把握が前提になる。ところが不動産取引の現場は、国籍情報の取り方が統一されていない領域が残っています。
そこで「不動産登記、森林法をはじめ、土地関連制度において国籍を把握」という方向が、総合的対応策の概要にも明記されています。
先にデータ基盤を作って、あとから規制の設計に入る。順番としては合理的です。
もう一つ、政治日程も無視できません。
自民党と日本維新の会の連立合意文書には「令和八年通常国会で、外国人及び外国資本による土地取得規制を強化する法案を策定する」と書かれています。
検討会は、ここに“立法の材料”を供給する役割を担うはずです。
「水源地」と「地下水」は、土地問題の中でも特に炎上しやすい

TBS記事でも触れられている通り、土地取得の話は地下水の話とセットで語られがちです。
そして政府側もそこを分けて整理し始めています。
国土交通省は「地下水の適正な保全と利用に関する検討会」を2026年3月9日に開催すると公表しました。
全国一律の法的枠組みがなく、条例の有無で実態把握にムラがある、という問題意識が大臣会見要旨や開催案内に書かれています。
ここは、土地取得規制とは別の筋肉です。
仮に土地が誰の手に渡ろうと、地下水の採取・保全ルールが弱いままだと、結局は「水の管理」で負ける。
逆に、地下水のルールが整えば、土地取得の話を必要以上に“国籍”へ寄せなくても、実害に対応できる余地が出ます。私はこの切り分けは、現場的にはわりと好ましいと感じます。
行政書士の実務目線で気になること

私が一番気にしているのは、「規制ができるか」よりも、「どう運用されるか」です。
許可制や審査付き届出が導入されると、入口で止められる案件が必ず出ます。
そのとき、誰が・どの資料で・どの基準で判断するのか。境界が曖昧だと、投資も居住も、変なところで冷えます。
もう一つは、まっとうに暮らしている外国人にとっての巻き添えです。
実需で家を買う人、家族のために住み替える人、企業として社宅を用意する人。
ここに過剰な手続負担が乗ると、現場はじわじわ疲れます。資料5にも「経済活動に対する影響への配慮」と書かれていて、この一文に現実が詰まっています。
正直、制度は厳しくもできる。
ただ、厳しくすれば安全になるとは限らない。
データが取れていない、実態が不明、担当が回らない。こういう“行政の穴”のほうが危険だったりします。だから私は、国籍把握や取引実態の可視化のほうが先に進むのは、悪くない順序だと思っています。
【結論】
2026年3月4日に「外国人による土地取得等のルールの在り方検討会」が始動し、対象者・規制内容・対象地という立法の核心が議題化された。土地取得と地下水は別軸で制度整備が進む可能性が高い。
【根拠】
検討会の設置根拠・構成員、議事次第、検討視点(対象者、許可制等、対象地)が内閣官房資料で公表されている。
地下水は国交省が2026年3月9日に第1回検討会を開催すると公表している。
連立合意書に、令和8年通常国会で土地取得規制強化法案を策定する旨の記載がある。
【注意点・例外】
重要土地等調査法のように、すでに「区域」「利用」に着目した枠組みが存在するため、新制度ができても二重構造になり得る。
今後の具体案(許可制の範囲、対象地の線引き、審査基準、手続の負担)は未確定で、専門家に確認が必要。
【出典】
内閣官房「外国人による土地取得等のルールの在り方検討会」および配付資料(根拠・構成員、議事次第、資料5等)
内閣官房「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(2026/1/23)」
国土交通省「第1回 地下水の適正な保全と利用に関する検討会」開催案内・大臣会見要旨
自民党・日本維新の会「連立合意書」/FNN全文掲載
TBS NEWS DIG記事(ユーザー提示記事と同内容)
e-Gov法令検索「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」
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