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TOP > コラム > 【速報】在留手数料引き上げが成立|外国人本人と企業に何が起きるのか

【速報】在留手数料引き上げが成立|外国人本人と企業に何が起きるのか

2026.05.29
コラム在留カード外国人支援法改正
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在留手数料引き上げが成立。これは単なる「値上げ」ではない

2026年5月29日、外国人の在留手続きに関する手数料の上限を大幅に引き上げる改正入管難民法が成立したと報じられました。

今回の改正では、在留資格変更許可や在留期間更新許可の手数料上限が10万円、永住許可の手数料上限が30万円に引き上げられます。

出入国在留管理庁の国会提出法案ページでも、令和8年3月10日に当該改正法案が国会提出されたことが確認できます。

現行では、在留資格変更・在留期間更新の実際の手数料は6,000円、永住許可は1万円です。

今回の改正は、法律上の「上限」を引き上げるものですが、政府側からは、在留期間に応じて実際の手数料を設定する方向が示されています。

報道によれば、目安としては3か月以下が1万円程度、1年が3万円程度、3年が6万円程度、5年が7万円程度、永住許可が20万円程度とされています。

ここで大切なのは、「上限が上がっただけだから、すぐに全員が10万円・30万円を払うわけではない」という点です。

一方で、現在の6,000円、1万円という水準から見れば、実際の負担が大きく増える可能性はかなり高いと見てよいでしょう。

なぜ手数料を引き上げるのか

政府は、審査件数の増加、審査体制の強化、オンライン化・DX対応、出入国在留管理にかかる行政コストの増加などを背景に、手数料の見直しを説明しています。

法務省・入管庁の資料では、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可の現行上限が1万円であること、具体的な額は政令で定められていることが示されています。

行政実務の現場感覚としても、入管の審査負担が増えていること自体は理解できます。

在留外国人数は増え、就労系在留資格、特定技能、留学、永住、家族滞在など、審査で確認すべき事情も複雑になっています。

単純な書類受付ではなく、雇用実態、納税状況、社会保険、扶養関係、活動内容の真正性まで確認する場面が増えています。

ただし、だからといって「負担増が当然」とだけ言い切るのは少し乱暴です。在留資格の更新は、日本で暮らす外国人にとって生活の継続に直結します。

日本人にとっての運転免許更新とは重みが違います。手数料が払えない、または家族全員分を負担できないという理由で、適法な在留継続に心理的・経済的な壁ができる可能性があります。

企業側にも影響が出る

今回の改正は、外国人本人だけの問題ではありません。外国人を雇用する企業にも影響します。

たとえば、技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習からの移行、企業内転勤、経営・管理など、就労系の在留資格では、更新や変更のタイミングが必ず発生します。

本人負担とするのか、会社が一部または全部を負担するのか。今後は、外国人雇用の福利厚生や採用条件として、この点が見られる可能性があります。

特に特定技能や介護、外食、建設、宿泊など、人材確保競争が激しい分野では、「在留手続き費用を会社がどこまで支援するか」が、外国人材に選ばれる職場づくりの一部になるかもしれません。

これは推測ですが、今後は求人票や採用面談の場面で、「ビザ更新費用は会社負担ですか」と質問されるケースが増えると思います。

行政書士として見ると、企業には早めに社内ルールを作っておくことを勧めたいところです。場当たり的に対応すると、同じ会社内で「Aさんは会社負担、Bさんは本人負担」という不公平感が生まれます。外国人雇用管理は、制度対応だけでなく、職場内の納得感も重要です。

永住申請への影響は特に大きい

今回、最も心理的インパクトが大きいのは永住許可です。法律上の上限は30万円、実際の額の目安は20万円程度とされています。

永住許可は、許可されれば在留期間更新が不要になるため、日本で長く生活する外国人にとって大きな意味を持ちます。

ただし、永住は「権利」ではなく、法務大臣の許可です。素行善良性、独立生計、国益適合性、納税・年金・社会保険の履行状況など、総合的に判断されます。

実務上、永住申請は不許可リスクもあります。もし手数料が「許可時」に納付される仕組みであれば、不許可の場合に手数料負担は発生しない可能性がありますが、具体的な納付方法や減免措置を含め、今後の政令・運用確認が必要です。ここは現時点で断定できません。

永住申請を検討する方にとっては、今まで以上に「出せばよい」申請ではなくなります。

税金、年金、健康保険、扶養、出国日数、交通違反、家族構成、収入の安定性などを事前に確認し、不安材料があれば申請時期を調整する判断も必要になります。

JESTA創設も同時に進む

今回の改正には、電子渡航認証制度「JESTA」の創設も盛り込まれています。これは、査証免除国・地域から来日する外国人について、入国前にオンラインで渡航情報を登録し、入国の可否に関する事前確認を行う仕組みです。

法務大臣の会見概要では、査証を必要としない外国人観光客等について、上陸申請前に必要な情報を入管庁長官に報告させる制度として説明されています。

アメリカのESTAのような仕組みをイメージすると分かりやすいかもしれません。ただ、日本版の詳細な運用、対象国、手数料、審査期間、拒否された場合の扱いなどは、今後さらに確認が必要です。

短期滞在で来日する親族、商談目的の来日、観光、学会参加、学校見学などにも関係する可能性があります。

外国人本人だけでなく、受け入れる企業、大学、専門学校、親族側も「航空券を取る前に必要な手続きがある」という意識を持つ時代になります。

実務上、今から準備すべきこと

まず、外国人本人は、自分の在留期限を早めに確認することです。更新期限ぎりぎりになってから慌てると、手数料だけでなく、書類不備、納税証明、課税証明、年金記録、会社書類の準備で詰まります。

企業側は、外国人社員の在留期限管理を改めて見直すべきです。本人任せにしている会社も少なくありませんが、在留期限切れは不法就労助長のリスクにもつながります。

今後は、在留手続き費用の社内負担ルール、更新時の必要書類の準備フロー、転職・配置転換時の在留資格該当性チェックを整える必要があります。

教育機関も同じです。留学生の更新、出席率、成績、資格外活動、学費納付状況などの管理が、より重みを持ちます。

手数料が上がると、学生が更新を先延ばしにしたり、相談しにくくなったりする可能性もあります。制度変更の周知は、早めに、やさしい日本語や多言語で行うべきでしょう。

「厳格化」と「共生」は両立できるのか

今回の改正をめぐっては、弁護士会や支援団体からも慎重な意見が出されています。東京弁護士会は、現行の入管法第67条では手数料上限が1万円であるところ、改正案は変更・更新を10万円、永住を30万円に引き上げるものだと指摘し、負担の重さや慎重審議の必要性を述べています。

入管行政を厳格にすること自体は、社会の信頼を保つうえで必要な場面があります。

不法滞在、不法就労、虚偽申請、偽造在留カードの問題を放置すれば、まじめに暮らし、働き、学んでいる外国人まで疑いの目で見られてしまいます。

一方で、適法に在留し、日本社会を支えている外国人に過度な負担をかけると、「共生社会」という言葉との距離が広がります。制度は厳しくてもよい。しかし、運用は公平で、説明は丁寧であるべきです。

行政書士としては、今回の改正を単なる値上げニュースとして見るのではなく、日本が外国人に対してどのようなメッセージを出しているのか、そこまで考える必要があると感じます。

  1. 記事末尾の整理

【結論】

在留手数料引き上げは、外国人本人の負担増にとどまらず、外国人を雇用する企業、教育機関、家族を呼び寄せる人にも影響します。今後は、在留期限管理、費用負担ルール、永住申請の事前確認、JESTA対応を早めに整えることが重要です。

【根拠】

出入国在留管理庁の国会提出法案ページでは、令和8年3月10日に改正法案が提出されたことが確認できます。
入管庁資料では、現行の手数料上限が1万円であり、具体額は政令で定められていることが示されています。
JESTAについては、法務大臣会見概要で、査証免除対象者に対する上陸申請前の情報報告制度として説明されています。

【注意点・例外】

実際の手数料額は、最終的には政令で定められます。現時点では報道や国会審議で示された目安を前提にしています。
減免措置、納付時期、オンライン申請時の扱い、家族単位での負担、永住不許可時の費用発生の有無などは、今後の政令・運用確認が必要です。
個別事情により判断が分かれるため、在留資格更新、変更、永住申請については、専門家への確認が必要です。

【出典】

出入国在留管理庁「第221回国会(特別会)国会提出法案」
法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」
出入国在留管理庁「入管法上の手数料の額の上限額の引上げ」
東京弁護士会「在留審査手数料の値上げ等に関する出入国管理及び難民認定法改定に反対すると共に慎重な審議を求める会長声明」
共同通信配信記事「在留手数料引き上げが可決、成立 外国人負担増、入国事前審査創設」

 

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