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TOP > コラム > 【速報】特定技能「介護」2万人拡大案とは?受入れ停止回避と採用実務の注意点

【速報】特定技能「介護」2万人拡大案とは?受入れ停止回避と採用実務の注意点

2026.10.22
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特定技能「介護」2万人拡大案とは?受入れ停止回避と採用実務の注意点

介護の外国人採用について、受入れ枠を見直す動きが出ています。

毎日新聞は2026年10月19日、政府が有識者会議で、特定技能1号「介護」の受入れ上限を2万人分増やす方針を示したと報じました。
mainichi.jp

人材確保に悩む介護事業者にとっては、採用の見通しに関わるニュースです。
ただ、その中身を見ると、介護分野全体の人数を増やす話とは少し違います。育成就労に割り当てた枠を、特定技能1号へ移すという見直しです。

本稿では、報道された見直し案と、一次情報で確認した現行の制度を分けて整理します。

2万人増の中身は、育成就労との配分変更

報道内容を現行方針と比較すると、人数の関係は次のようになります。
mainichi.jp

区分 現行の受入れ見込数 見直し案
特定技能1号・介護 126,900人 146,900人
育成就労・介護 33,800人 13,800人
両制度の合計 160,700人 160,700人

現行方針では、特定技能1号は2024年度から2028年度までの5年間、育成就労は2027・2028年度の2年間を対象としています。

どちらも期限は2029年3月末です。年間の受入れ人数ではない点に注意してください。
mhlw.go.jp

また、この合計は、介護分野の特定技能1号と育成就労についての数字です。
在留資格「介護」やEPAなども含めた、外国人介護職員全体の上限を示すものではありません。mhlw.go.jp

なぜ、上限に達する前に見直すのか

報道によれば、特定技能1号「介護」の在留者数は2026年7月末時点で約8万人。
政府は、現行の配分では2027年度後半に上限を超える可能性があると説明しています。
mainichi.jp

上限は、単なる努力目標ではありません。
現行の分野別運用方針には、受入れ見込数を超えることが見込まれる場合などに、厚生労働大臣が法務大臣へ在留資格認定証明書の交付停止を求める仕組みが定められています。
mhlw.go.jp

例えば、海外の候補者と面接を終え、入職日を調整している段階で手続が止まれば、本人だけでなく、受入れ施設の勤務体制にも影響します。

採用には準備期間があるため、上限が目前に迫ってから対応するのでは間に合わない場面もあるでしょう。

行政書士としては、こうした採用の途中で見通しが変わる事態を避けようとする点には、実務上の意味があると考えます。

育成就労の枠を減らすことを、どう考えるか

育成就労制度は2027年4月1日に施行予定で、日本での原則3年間の就労を通じ、特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成・確保する仕組みです。
mhlw.go.jp

これから人材を育てる枠を減らし、すでに一定の技能を備えた人材を受け入れる枠へ振り替える。
今回の案には、足元の人材需要に配分を合わせようとする側面があります。

一方で、私は、将来の人材育成の入口をどう確保するかも、継続して見る必要があると感じます。
もっとも、枠が2万人減ることと、実際に育つ人材が2万人減ることは同じではありません。
制度開始後の利用状況を見ずに、育成が立ちゆかなくなると断定することもできません。

短期の採用と、数年先の人材育成。その両方を見ながら配分の妥当性を確かめていく必要があります。

枠の拡大と、個々の申請の許可は別の話

本人の要件と、事業所の受入れ体制を確認する

全国の枠が広がっても、個々の申請に必要な確認は残ります。

介護分野の特定技能1号では、原則として技能と日本語に関する試験への合格が必要です。
介護職種の技能実習2号を良好に修了した方などには免除の取扱いがありますが、経歴ごとの確認が欠かせません。試験合格だけで在留資格の許可が保証されるわけでもありません。
mhlw.go.jp

事業所側についても、対象となる施設・業務、協議会への加入、雇用条件や支援体制を確認します。国全体の上限とは別に、事業所単位の受入れ人数に関する基準もあります。
mhlw.go.jp

例えば「全国で2万人増えるなら、当施設も予定人数をそのまま採用できる」とは判断できません。募集を始める前に、自施設が受け入れられる人数と体制を確かめておくことが大切です。

同じ介護施設でも、担当する仕事で扱いが変わる

併せて報じられている医療・福祉施設の給食調理の区分見直しと、介護職の受入れ枠の話も分けて考える必要があります。

特定技能の介護分野で中心となるのは、入浴・食事・排せつの介助などの身体介護等です。勤務先の名称だけで、適切な分野を判断することはできません。
mhlw.go.jp

訪問介護等への従事についても、研修や同行訪問など、別途確認すべき要件・手続があります。人数の議論だけで、任せられる業務まで決めないようにしたいところです。
mhlw.go.jp

採用人数と一緒に、長く働ける環境を考える

受入れ枠の確保は大切ですが、採用した方が働き続けられるかどうかは、職場の準備にも左右されます。

試験に合格していても、利用者への声かけ、介護記録の書き方、申し送りなどは、職場で学ぶことが少なくありません。

指導を担当する職員の時間まで含めて、採用計画を立てたいところです。

新潟でも、勤務地によっては住居と通勤手段を一緒に考える必要があります。
生活の相談先や日本語を学ぶ機会があるか。そうした日々の環境も、働き続けるうえで大切だと思います。

さらに、介護福祉士資格の取得を支援し、要件を満たしたうえで在留資格「介護」への変更を目指すという、将来の道筋もあります。
mhlw.go.jp

今回のニュースを、自施設の採用経路、受入れ可能人数、教育担当者、定着支援を見直す機会にしてはいかがでしょうか。

外国人介護人材の採用や在留資格の判断は、本人の経歴と事業所の状況によって変わります。
個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。採用時期を決める前に、申請と受入れ体制を一緒に整理しておくことをおすすめします。


4.記事末尾の整理

【結論】

今回報じられたのは、介護分野の特定技能1号と育成就労の合計枠を維持しながら、2万人分の配分を変更する案です。介護事業者は、正式な取扱いを確認するとともに、自施設の受入れ基準と定着支援を点検する必要があります。

【根拠】

現行の分野別運用方針は、特定技能1号126,900人、育成就労33,800人と定めています。2万人の振替方針や上限超過の見通しは、ご提示の毎日新聞報道に基づき整理しました。mhlw.go.jp

【注意点・例外】

正式決定の有無と適用開始日は、今回取得できた一次情報では確認できておらず、わかりません。有識者会議の配分変更案の本文も直接取得できていません。

停止措置が講じられる場合の対象手続・例外、試験免除、事業所の人数基準、訪問系サービスの要件は個別に確認してください。

【出典】

一次情報・制度確認

  • 介護分野の分野別運用方針(2026年1月23日閣議決定)
  • 厚生労働省:介護分野における特定技能外国人の受入れについて
  • 厚生労働省:介護分野における育成就労制度について
  • 法務省・厚生労働省:介護分野の運用要領別冊
  • 厚生労働省:外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について
  • 厚生労働省:在留資格「介護」の付与について

今後の確認先・資料本文は未取得

  • 出入国在留管理庁:第15回有識者会議(2026年10月19日)

参考報道

  • 毎日新聞:特定技能1号「介護」枠を2万人拡大 受け入れ停止回避で苦肉の策(2026年10月19日、ご提示本文・図表を参照)

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この記事の執筆者

播磨 史雄 代表 入管取次行政書士

平成23年行政書士登録、同年開業。法人設立・補助金業務のほか、2018年より新潟県委託の外国人材受け入れサポートセンター相談員として入管業務にも従事。

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