こんにちは。
新潟県初の登録支援機関、新潟市西区の外国人ビザ申請等国際業務専門事務所
『Asocia行政書士法務事務所』です。
いつもブログを見ていただきありがとうございます。
昨日のブログでも少し触れましたが、
新型コロナの影響がかなり大きくなってきましたね。
北海道知事が緊急事態宣言を出し、不要不急の外出を控える様に訴えていました。
また、確定申告の期限が通常は3月16日までであったものを4月16日までに延期すると国税庁が発表しています。
外国人の在留資格の申請にも影響が出ています。
出入国在留管理庁は28日、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、3月中に在留期限を迎える外国人を対象に、在留期間を更新したり在留資格を変更したりするための申請手続きを1カ月間猶予すると発表した。本来は在留期限までに申請する必要があるが、申請を分散させることで感染リスクを下げたい考えだ。入管庁によると、窓口によっては1日1000件以上の申請がある。
時事ニュースより
上記写真の様に今年の3月に在留期限を迎える方は1ヶ月延長されることになる様です。
東京都港区にある東京出入国在留管理局は毎日混雑することで有名な場所です。
混雑する窓口での感染するリスクを抑えたいというのが思惑でしょうが、4月の在留期限の方の申請の時には更に混雑が予想されることからあまり意味がない様な・・・更に4月に新型コロナの混乱が収まるといった確実なわけでもないのですから。
また、混まないんだったら今が申請のチャンスと考える入管の士業関係の方は多少なりいると思われます。(笑)
様々なところに影響を及ぼしている新型コロナウイルスですが、
この脅威がいつまで続くのか・・・
早い終息を切に願うばかりです。
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