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TOP > コラム > 知らないと損する!【日本の年金「脱退一時金」の仕組みと申請方法を解説!】

知らないと損する!【日本の年金「脱退一時金」の仕組みと申請方法を解説!】

2025.02.19
コラム
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皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。

外国人労働者必見!日本の年金「脱退一時金」の仕組みと申請方法を解説!

日本で働いていた外国人の方が帰国する際、「脱退一時金」という制度を利用できることをご存知ですか?

これは、日本で支払った年金の一部を受け取ることができる制度です。

本記事では、脱退一時金の仕組みや申請方法についてわかりやすく解説します!

 

脱退一時金とは?

日本の年金制度(国民年金・厚生年金)は、日本国内に住んでいる人が加入する仕組みになっています。

しかし、日本を離れてしまうと、将来的に年金を受け取ることができない可能性があります。

そこで、日本の年金に6カ月以上加入していた外国人が、帰国後に申請することで支給されるのが 「脱退一時金」 です。

 

脱退一時金を受け取れる条件

脱退一時金を受け取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

✅ 外国籍であること(日本国籍を持っていない)

✅ 年金の加入期間が6カ月以上あること

✅ 年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていないこと

✅ 日本を離れた後、年金の被保険者でなくなっていること

✅ 障害年金などの受給資格がないこと

✅ 最後に年金の加入資格を失ってから2年以内であること

特に「日本を出国してから2年以内」というのが重要です!

申請を忘れてしまうと、せっかくの脱退一時金を受け取れなくなってしまいます。

 

いくらもらえる?脱退一時金の計算方法

脱退一時金の金額は、年金の加入期間や支払った保険料の金額によって異なります。

• 国民年金 の場合

→ 加入期間ごとに計算され、支給額の上限は 60カ月(5年) まで

• 厚生年金 の場合

→ 給与の金額と加入期間に応じて決定

例えば、厚生年金に加入していた場合、給与の平均額によって支給額が変わります。

詳細な計算方法については、日本年金機構の公式サイトで確認できます。

▶ 参考リンク:日本年金機構 – 脱退一時金の詳細

 

申請方法:脱退一時金を受け取る手続き

脱退一時金を受け取るためには、 申請書と必要書類を提出 する必要があります。

✅ 申請手順

1️⃣ 申請書を入手(日本年金機構のサイトからダウンロード可能)

2️⃣ 必要書類を準備

• パスポートのコピー

• 日本国内に住所がないことを証明する書類(出国記録など)

• 受取口座の情報(銀行口座の詳細)

3️⃣ 申請書と書類を日本年金機構に郵送

4️⃣ 審査後、指定した口座に脱退一時金が振り込まれる

注意:日本を出国してから2年以内に申請すること!

また、脱退一時金は 日本国内の銀行では受け取れないため、帰国後に受け取れる海外の銀行口座を用意しておきましょう。

▶ 参考リンク:脱退一時金の申請方法

 

注意点とデメリット

脱退一時金を受け取る前に、以下の点に注意しましょう。

⚠ 将来、日本で年金を受け取れなくなる

 → 脱退一時金を受け取ると、加入期間が年金受給資格期間にカウントされなくなります。

 → 日本に再び長期間住む予定があるなら、申請を慎重に考えるべき!

⚠ 支給額の上限がある

 → 長期間働いていたとしても、全額が戻ってくるわけではありません。

⚠ 所得税がかかる

 → 日本の税法上、脱退一時金には 20.42% の税金がかかります。

 → 税金を取り戻す方法(確定申告) もあるため、詳しくは税務署に確認しましょう。

 

まとめ

日本で年金を支払っていた外国人が帰国後に受け取れる 「脱退一時金」 について解説しました。

✅ 6カ月以上年金を支払っていれば申請できる!

✅ 日本を出国してから2年以内に申請しないと受け取れない!

✅ 受取口座は海外の銀行口座を用意すること!

✅ 将来日本で年金を受け取る予定があるなら慎重に!

脱退一時金を受け取ることで、これまで支払った年金の一部を取り戻すことができます。

ただし、 デメリット もあるため、自分の将来設計に合わせて慎重に判断しましょう。

▶ 詳しい情報は 日本年金機構の公式サイトをチェックしてください。

 

📌 日本を出る前に、しっかり準備をしておきましょう!

申請方法について疑問がある場合は、日本年金機構や社会保険労務士や税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

 

特定技能ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。

また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる

以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

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