育成就労の自動車整備・木材産業分野で運用要領公表|受入企業が確認すべき新基準
この記事のポイント

- 自動車整備分野と木材産業分野の具体的な受入基準が、2026年7月21日に公表された
- 在留資格だけでなく、事業所、指導員、協議会加入、日本語教育まで一体で準備する必要がある
- 同じ製造業や整備業でも、実際の事業内容によって対象外となる場合がある
自動車整備と木材産業の運用要領が公表

外国人技能実習機構は2026年7月21日、育成就労制度における自動車整備分野と木材産業分野の運用要領を公表しました。
育成就労制度は2027年4月1日から始まる新しい在留資格制度です。技能実習制度を発展的に解消し、日本の人手不足分野で、原則3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで人材を育成することを目的としています。
今回の公表は、すぐに受入れが始まるという意味ではありません。
しかし、受入企業に求められる設備、指導者、試験、日本語教育などが見えるようになった点で重要です。外国人技能実習機構の公表資料
制度の輪郭が示された段階から、実際の現場に置き換える段階へ進んだと感じます。
両分野に共通するのは「3年間の育成計画」

育成就労では、単に外国人を採用して現場に配置すればよいわけではありません。
就労開始時には、原則としてJFT-BasicのA1相当以上または日本語能力試験N5以上が求められます。
試験に代えて、認定日本語教育機関などにおける100時間以上の日本語講習を受講する方法も示されています。
就労開始後1年までに初級の技能試験と日本語能力の確認を行い、育成就労終了時には特定技能1号へつながる技能水準と、JFT-BasicのA2.2相当以上または日本語能力試験N4以上を目指します。
試験を受けさせることは育成就労実施者の義務とされ、試験費用も育成就労実施者または監理支援機関が負担する必要があります。
採用時に日本語を確認して終わりではありません。勤務時間、指導担当者、学習時間、受験時期まで含めた3年間の設計が必要です。
自動車整備分野は「認証工場」と有資格者がポイント

自動車整備分野では、「自動車整備」と「車体整備」が業務区分として設定されています。
受入れは直接雇用に限られ、派遣形態は認められません。事業所については、自動車特定整備事業の認証を受けている必要があります。
自動車整備の業務区分では、二輪の小型自動車のみを対象とする認証や、業務範囲が限定された認証は対象になりません。
育成就労指導員にも資格要件があります。例えば、自動車整備では1級・2級自動車整備士、または3級取得後に3年以上の実務経験を持つ者などを選任しなければなりません。
さらに、入国前講習または入国後講習で、国土交通大臣が指定する基礎自動車整備作業と安全衛生の教材を使用した講習が必要です。
受入企業は育成就労計画の認定申請前に分野別協議会へ加入しなければなりません。監理支援機関側にも、協議会への加入や、自動車整備の資格・経験を持つ育成就労計画作成指導者の配置が求められます。自動車整備分野の運用要領
本人の意向による転籍制限期間は2年です。
1年を超える制限を設ける受入企業には、1年目から2年目にかけて、分野別協議会が定める割合以上の昇給も求められます。
ここは実務上かなり大切です。転籍を抑える仕組みだけではなく、在籍を求めるなら待遇も上げるという考え方が明確に入っています。
木材産業は「会社名」より事業所の実態を見る

木材産業分野も直接雇用に限られ、派遣での受入れはできません。
対象となるのは、製材業・木製品製造業、合板製造業、集成材製造業、建築用木製組立材料製造業、銘木製造業、床板製造業です。
一方、家具・装備品製造業、木製容器製造業、その他の木製品製造業などは対象に含まれません。製品の選別や包装だけを行う事業所も、木材産業分野の製造業には該当しないと明記されています。
つまり、「木を扱っている会社だから対象になる」とは限りません。法人全体の事業目的だけでなく、外国人が実際に働く事業所で、どの製品をどの設備を使って製造・加工しているかが確認されます。
受入企業は育成就労計画の認定申請前に分野別協議会へ加入する必要があります。本人意向による転籍制限期間は1年です。木材産業分野の運用要領
受入企業が今から確認したいこと

実務では、人材紹介会社から候補者を紹介された後に受入要件を調べ始めると、準備が間に合わないことがあります。
自動車整備会社であれば、事業所の認証範囲、指導員候補者の資格、3級取得後の実務経験を確認しておきたいところです。
木材産業では、事業所の日本標準産業分類、製造品目、加工設備、売上台帳や定款などを整理する必要があります。
両分野とも、日本語教育の方法、試験費用、勤務時間中の指導体制、特定技能1号への移行まで見据えたキャリア形成を検討しておくべきでしょう。
人手不足を埋めるために外国人を採用するという発想だけでは、この制度に対応しにくいと思います。
育成できる職場かどうかを企業側も問われる制度です。
なお、2026年7月22日時点では、育成就労計画の施行日前認定申請に関する詳細な手続案内は「近日中に掲載予定」とされています。
具体的な受付時期や提出方法は、今後の公表を確認する必要があります。
育成就労計画認定施行日前申請の案内
在留資格や外国人雇用の判断は、会社の業種名だけでなく、事業所の設備、実際に担当させる作業、指導者の資格によって結論が変わります。
受入れを検討している場合は、候補者を探す前に、自社が制度上の要件を満たせるか確認することをおすすめします。
4. 記事末尾の整理
【結論】
自動車整備分野と木材産業分野の運用要領公表により、育成就労制度の具体的な受入条件が明らかになりました。今後は在留資格手続だけでなく、事業所、指導員、日本語教育、試験、昇給を含む育成体制の準備が必要です。
【根拠】
育成就労制度は2027年4月1日に施行されます。両分野の運用要領では、対象業務、日本語・技能水準、本人意向による転籍、分野別協議会、事業所要件などが定められています。
【注意点・例外】
自動車整備分野では、認証の範囲や指導員の資格によって受入可否が変わります。
木材産業分野では、同じ木材関係企業でも、家具製造、木製容器製造、包装・選別のみの事業所などは対象外です。
施行日前申請の具体的な受付時期や提出方法には未公表部分があります。個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。
【出典】
一次情報
外国人技能実習機構「自動車整備分野及び木材産業分野の運用要領を掲載」
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