皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
「高度人材」のはずが… ベトナム人労働者に今、何が起きているのか?
ここ最近、外国人労働者に関する相談の中で、特に目立ってきたのが「技術・人文知識・国際業務(いわゆる“技人国”)」の在留資格を持つ外国人が抱えるトラブルです。
特にベトナム出身の方からのSOSが増えており、報道でも取り上げられるようになっています。
「技人国」は本来、大学卒業や一定の実務経験をもとに、専門知識やスキルを活かした仕事をするための資格です。
しかし、現実にはその内容から大きく外れた働き方が増えており、賃金未払い・不当解雇・不法就労といった深刻な問題が表面化しつつあります。
技人国が「無法地帯」になりかけている理由
現在、技人国の在留資格を持つベトナム人の数は10年前の約15倍に急増しています。
背景には、「技能実習」や「特定技能」など他の制度に対する管理・監視が強化されたことがあります。
これに対し、「技人国」は第三者の監理機関が存在せず、企業からすれば比較的使いやすい制度。
しかし、それが逆に制度の【抜け穴】として利用されてしまう要因となっているのです。
現場で起きている問題とは
例えば、名古屋ではある派遣会社が約200人のベトナム人技人国保持者に対し、2か月分の給料(約4800万円)を支払っていないことが明らかになりました。
さらに、労働条件通知書には本来認められていない「ホテル清掃」などの業務が記載されており、職種違反=資格外活動となるおそれも指摘されています。
このような状態は、本人が知らず知らずのうちに不法就労者とみなされてしまうリスクすらあります。
「家族を呼びたい」その気持ちが、制度選択に影を落とす
技人国は更新回数の制限がなく、家族を帯同できるという利点があります。
そのため、多少条件が悪くてもこの資格にこだわる方も少なくありません。
しかし、本来の職務内容と異なる業務をしていれば、次回の在留資格更新が認められない可能性もあります。
最悪の場合、在留資格の取消や強制退去にもつながりかねません。
行政書士として伝えたいこと
制度の趣旨を正しく理解しないまま入国し、意図せずルール違反となってしまう。
これは、外国人本人だけでなく、受け入れる企業側にも責任があります。
私たち行政書士は、こうした外国人労働者や雇用側の不安に寄り添いながら、適正な在留資格の取得・維持をサポートする立場です。
今後さらに外国人材の活用が進む中で、制度そのものの見直しや、他の在留資格と同様の監視体制の導入が求められると強く感じます。
まとめ
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「技人国」は本来、高度な専門職向けの制度
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しかし実際には、単純労働への従事や賃金未払いといったトラブルが多発
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管理体制が他の在留資格より緩く、制度の“抜け道”と化している側面も
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外国人本人の意思と現実が一致せず、問題が深刻化
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制度全体の見直しと、受け入れ側の意識改革が急務
- 現場作業をさせるため、技人国の在留資格の外国人を紹介する職業紹介業者には要注意!
外国人の方が安心して働ける社会へ。行政書士として、これからも正しい情報の発信と支援を続けていきたいと思います。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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