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新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
【ミャンマー国籍の方向け】在留資格認定証明書(COE)の有効期間が6か月に延長された理由と実務対応
2025年現在、ミャンマー国籍の外国人に対して発行された在留資格認定証明書(COE)について、その有効期間が通常の3か月から6か月に延長される特例措置が講じられています。
この記事では、その背景と実務上のポイントについて、行政書士の視点から解説します。
🔍 延長の背景:制度改革と震災の影響
この特例措置は、以下の2つの要因によって講じられたものです。
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ミャンマー労働省による送り出し制度の改革
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ミャンマー中部で発生した震災による混乱
これらの影響により、【海外労働身分証明カード(OWIC)】の発給に大幅な遅れが生じ、日本への就労を予定していた多くのミャンマー人が、COEの有効期間内に入国できない状況となっていました。
✅ 延長措置の概要
在ミャンマー日本国大使館では、次の条件を満たす場合に、COEの有効期間を「3か月 → 6か月」に延長する措置を講じています。
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対象国籍者:ミャンマー国籍の方
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対象在留資格:就労系在留資格およびそれに関連する「家族滞在」
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延長後の有効期間:COEの作成年月日から6か月間
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条件
①所定の査証申請手続を経て有効な査証を所持していること
②受入機関等が「申請当時と同様に受け入れ可能である」旨を記載した文書を大使館に提出していること
✈ 実務対応ポイント(行政書士・受入企業向け)
🔹パターン① 有効な査証がある場合
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COEの作成日から6か月以内であれば、大使館への申請は不要。
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受入機関等の作成文書を準備し、有効な査証と一緒に日本へ入国すればOK。
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文書は日本語でも可。様式自由ですが、大使館HPにフォーマット例が掲載されています。
🔹パターン② 有効な査証がない場合
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通常の査証申請に加えて、受入機関等の作成文書を添付して大使館へ提出する必要があります。
🔹COEが6か月以上前に作成された場合
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残念ながら延長措置の対象外となり、再申請が必要です。
🏢 登録支援機関による文書作成も可能
登録支援機関が文書を作成する場合は、以下に注意が必要です。
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受入機関との関係性を明記
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実際の受入機関名を記載
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同等の受入責任を負っていることが分かる内容にする
📌 行政書士としてのコメント
今回の延長措置は、在留資格認定制度が抱える柔軟性の課題に対する臨機応変な対応といえるでしょう。
COEの有効期間は本来「3か月」が原則ですが、国際情勢や天災など、受入側や本人の責に帰さない事由による遅延には、適切な特例措置が不可欠です。
行政書士としては、受入機関や登録支援機関と連携し、正確な文書作成・入国スケジュール管理の支援が求められます。
ミャンマー国籍の外国人の円滑な入国と就労を支援するうえでも、この措置の活用をしっかりフォローしていきましょう。
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