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新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

登録支援機関(19登-000085)新潟・山形・福島対応

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受付時間 平日9:00~18:00

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TOP > コラム > 「外国人大学生のインターンシップ受入れ」には要注意!在留資格『特定活動』の要件を徹底解説【行政書士監修】

「外国人大学生のインターンシップ受入れ」には要注意!在留資格『特定活動』の要件を徹底解説【行政書士監修】

2025.04.28
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皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。

はじめに

近年、外国の大学に在学する学生を日本企業がインターンシップとして受け入れるケースが増加しています。

これに伴い、不適切な運用も指摘されるようになり、出入国在留管理庁は「特定活動(告示第9号)」に関するガイドラインを策定しました。

この記事では、外国人インターン生を受け入れる際の在留資格の要件や企業側の義務について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。


インターンシップと在留資格「特定活動」とは?

「特定活動(告示第9号)」とは、外国の大学の学位課程に在籍する学生が、教育課程の一環として日本の企業で報酬を受けて就業体験を行うことを目的とした在留資格です。

対象となるインターン生は以下のような要件を満たす必要があります:

  • 18歳以上で、学位授与対象の正規課程に在籍していること(通信制除く)

  • 大学での専攻内容と関連性のある業務であること

  • 大学と受入企業との間でインターン契約があること

  • 期間は1年以内かつ、修業年限の1/2以内


企業側に求められる受入れ体制

特定活動によるインターン受入れでは、教育目的としてのインターンであることが前提です。そのため、単なる労働力確保の手段とならないよう、企業には以下の体制が求められます。

インターンシップ責任者の選任

契約・実施計画・生活支援・労働条件管理・相談対応などを一元管理できる責任者が必要です。

インターンシップ指導員の配置

当該業務経験が1年以上ある常勤職員が指導員として配置されなければなりません。

法令違反歴の確認

企業や役員、担当者が過去5年以内に出入国・労働関係法令違反をしていないことが要件です。


契約内容に必要な項目

外国の大学と企業の契約には、以下の点を明記する必要があります:

  • インターンの目的と位置づけ(教育課程の一部であること)

  • 単位認定または卒業要件との関係

  • 期間(原則1年以内)

  • 報酬と支払方法(時給・月給など)

  • 控除費目と金額(例:住居費・光熱費など)

  • 保険や旅費負担者の明確化

  • 大学への報告義務

  • 中止・解除要件の明示


適正な受入れ人数の目安

企業の常勤職員数に応じて、原則として以下の人数を上限とする受入れが推奨されています。

常勤職員数 インターン受入上限
301人以上 職員数の1/20
201~300人 15人
101~200人 10人
100人以下 5人(ただし職員数以下)

※技能実習生の数は含めず、受入れ数が実習生枠を超える場合は体制の充実を説明する必要があります。


仲介事業者の利用について

仲介事業者の活用は可能ですが、在留資格申請の代理人にはなれません。さらに以下の点に注意する必要があります:

  • 支援体制が整っていること

  • 法令違反歴がないこと

  • 学生に不利益を与える契約をしていないこと

  • 仲介費用が学生本人に転嫁されていないこと


労働関係法令の適用の可能性

インターンであっても、実態が「労働」性を帯びる場合は労働法令が適用されます。
例えば、以下の条件に当てはまると「労働者」とみなされます

  • 指揮命令下で業務を行っている

  • 活動の利益が企業に帰属している

  • 研修参加が義務付けられている

この場合、最低賃金法や労働基準法等の遵守が必須です。


まとめ|行政書士としてのコメント

このガイドラインは、「教育の一環」としてのインターンシップを正しく実施するための指針です。

制度を正しく理解せずに安易に外国人学生を受け入れると、不法就労助長罪や在留資格取消し等のリスクにつながります。

外国人の受け入れを検討されている企業様は、制度の正しい理解と適切な受入体制の整備を行った上で、行政書士等の専門家の支援を受けることを強く推奨します。

特定技能ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。

また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる

以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

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℡:025-201-7514
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