皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
はじめに
これまで、「特定技能1号」の在留資格を持つ外国人は、介護施設等での就労は可能でも、「訪問介護(利用者の居宅でのサービス)」には従事できないとされてきました。
しかし、2025年4月21日に特定技能制度の介護分野に特有の事情に鑑みて定める以下の基準が改正されました。(公布日 : 令和7年4月21日/施行日 : 令和7年4月21日)(厚生労働省告示第66号)この施行により、一定の条件を満たした場合に限り、訪問介護業務への従事が認められるようになりました。
今回は、その内容と受け入れ事業者に求められる対応について、行政書士の視点から解説します。
そもそも「訪問介護」はなぜ制限されていたのか?
訪問介護は、サービス提供責任者が同行しない状況で、外国人が単独で利用者の自宅に入ってケアを行うため、次のようなリスクが懸念されていました。
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十分な日本語能力がない場合のコミュニケーション不足
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緊急時対応やトラブル時の適切な判断が難しい
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利用者との関係性に起因するハラスメントリスク
このような背景から、特定技能1号では訪問介護が「原則禁止」とされていたのです。
告示66号改正による「条件付き解禁」とは?
告示第66号では、次のような条件をすべて満たした場合に限り、訪問介護業務への従事が認められるとしています。
✅ 実務経験のある外国人に限定
訪問介護を担えるのは、実務経験や研修を受けた特定技能外国人に限られています。
新人や無資格者は対象外です。
✅ 基礎講習の実施義務
受入事業者は、以下のような内容を含む講習を実施する必要があります。
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日本の生活様式
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コミュニケーションスキル
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生活支援技術など
✅ 同行支援の実施
訪問業務を始めてすぐに単独対応させるのではなく、一定期間は日本人スタッフが同行しながら訓練を行わなければなりません。
✅ キャリアアップ計画の作成
将来のキャリアパスや支援体制などを明記したキャリアアップ計画の作成が求められます。
✅ ハラスメント防止と緊急対応体制の整備
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ハラスメント相談窓口の設置
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緊急時のICT連絡体制の整備なども義務となります。
その他の条件や制限も…
📌 外国人介護職員の比率に制限あり
1つの事業所で雇用できる特定技能外国人の数は、常勤の日本人等の介護職員数を上回ってはならないとされています。
📌 厚労省設置の「協議会」への参加・協力も義務
事業所は、協議会への加盟や協議事項への対応、調査・指導への協力も求められます。
結論:訪問介護は「解禁」されたが、ハードルは高い
今回の改正は、介護人材不足に対応する大きな一歩ですが、決して「誰でも」「すぐに」訪問介護を任せられるというわけではありません。
「条件付きで訪問介護が可能になった」=解禁されたが、慎重な運用が求められる制度です。
受け入れる側には、法令遵守と支援体制の整備が強く求められるため、行政書士や社会保険労務士など専門家と連携して制度運用を行うことが重要です。
最後に|行政書士としてできること
Asocia行政書士法務事務所では、特定技能外国人の人材紹介、受入れに関する雇用契約書の整備、支援計画の作成支援、協議会対応など、事業者様をトータルでサポートいたします。
「訪問介護を外国人に任せたいけれど、条件をクリアできるか不安…」
そんな事業所様は、ぜひ一度ご相談ください。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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