• トップ
  • 事務所概要
  • 山形県在住の方へ
  • 福島県在住の方へ
  • サービス(ビザ取得・更新)
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • お客様の声
  • よくあるご質問
  • 行政書士のコラム
  • お知らせ
  • お問い合わせ
  • 個人情報保護方針
  • 025-201-7514
永住ビザ・配偶者ビザ・家族ビザ・就労ビザ・外国人雇用・短期ビザ・帰化申請のご相談はお任せください
Facebook
  • English
  • 繁体中文
  • 簡体中文
新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

登録支援機関(19登-000085)新潟・山形・福島対応

TEL.025-201-7514

受付時間 平日9:00~18:00

無料相談・お問い合わせ
  • トップ
    TOP
  • 事務所概要
    OFFICE
  • サービス
    SERVICE
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • お客様の声
    VOICE
  • よくあるご質問
    FAQ
  • コラム
    COLUMN
  • お知らせ
    NEWS
     

NEWS

     

新着情報

TOP > コラム > PayPayで新しい在留カードが使えない?2026年6月14日以降発行カードとeKYCの注意点

PayPayで新しい在留カードが使えない?2026年6月14日以降発行カードとeKYCの注意点

2026.07.10
コラム在留カード外国人支援外国人雇用
  • #ビザ代行
  • #ビザ代行新潟
  • #ビザ新潟
  • #ビザ相談
  • #新潟ビザ
  • #新潟市行政書士
  • #新潟県行政書士
  • 就労ビザ
  • 就労ビザ新潟
  • 新潟就労ビザ
  • #在留カード
  • #外国人労働者
  • #外国人雇用
  • #就労ビザ新潟
  • #新潟就労ビザ

新しい在留カードが「本人確認で使えない」場面が出てきています

2026年6月14日以降に発行された在留カード、または特別永住者証明書について、PayPayは当面の間、本人確認、いわゆるeKYCの本人確認書類として利用できないと案内しています。

PayPayのヘルプページでも、2026年6月14日以降に発行した在留カード・特別永住者証明書は、現在受け入れ準備中のため本人確認申請に利用できず、申請した場合には「入力した番号に誤りがあります」と表示されることがあると説明されています。

急ぐ場合は、マイナンバーカードでの申請を案内しています。対応時期は、同ページ上では未定とされています。

ここで大切なのは、「在留カードが無効になった」という話ではないことです。
新様式の在留カードそのものが無効なのではなく、PayPay側の本人確認システムが、新しいカード様式への対応準備中である、という整理になります。

実務では、この違いを丁寧に説明しないと、外国人本人がかなり不安になります。
「自分の在留カードはおかしいのか」「入管の手続に問題があったのか」と受け止めてしまう方もいるからです。

背景にあるのは、在留カード・マイナンバーカード一体化と新様式化

今回の問題の背景には、2026年6月14日から始まった特定在留カード等の運用があります。

出入国在留管理庁は、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続を一元的に処理できるようにし、外国人の利便性向上と行政運営の効率化を図ると説明しています。

特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいい、番号利用法等の規定上、マイナンバーカードとみなされます。

また、特定在留カード等の取得は義務ではありません。

従来どおり、在留カードとマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。
ただし、特定在留カード等の導入と同時に、在留カード等の様式自体も変更される予定であると入管庁は説明しています。

つまり、2026年6月14日以降は、外国人本人が特定在留カードを選ぶ場合だけでなく、通常の在留カードを受け取る場合でも、新しい様式のカードが交付される場面が出てきます。

この「新様式化」に、民間の本人確認システムがすぐ追いつくとは限りません。
今回のPayPayの告知は、その一例と見ることができます。

PayPayだけの問題として片付けない方がよい

PayPayは、2024年7月31日から在留カード・特別永住者証明書のICチップを利用した本人確認に対応していました。外国籍ユーザー向けに在留カードでも本人確認申請ができるようになった、という位置づけでした。

しかし、2026年6月14日以降の新様式カードについては、現時点で改めて対応準備が必要になっています。

これは、PayPayだけの個別事情として見るよりも、「新しい在留カードに対して、民間サービス側の本人確認実務が過渡期に入っている」と見た方がよいでしょう。

銀行口座、携帯電話、キャッシュレス決済、証券口座、賃貸契約、雇用時の本人確認など、外国人の生活では在留カードを提示する場面が多くあります。

制度上は有効なカードであっても、現場のシステムや担当者の理解が追いつかないと、「読み取れない」「登録できない」「偽造ではないか」といった誤解が生じます。

実際、新様式在留カードについては、入管庁も確認方法に関する注意喚起を出しています。

2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードは、券面に在留期間の情報が記載されておらず、在留カード等読取アプリケーションで読み取っても在留期間の情報は表示されないとされています。

オンライン申請で在留期間を確認する必要がある場合は、住民票に記載された在留期間を確認するよう案内されています。

この点は、企業の外国人雇用管理でも重要です。
「券面に書いていないから確認できない」ではなく、「どの資料で確認するか」を切り替える必要があります。

外国人本人が取るべき対応

今回のPayPay本人確認については、急ぎで本人確認を行う必要がある場合、PayPay側はマイナンバーカードでの申請を案内しています。

そのため、2026年6月14日以降に発行された在留カードしか手元にない方は、まず次のように整理するとよいでしょう。

まず「カードが無効ではない」と理解する

PayPayで使えないからといって、在留カード自体が無効になったわけではありません。
入管から交付された有効な在留カードであれば、在留資格や在留期間そのものに問題が生じたという意味ではありません。

ただし、在留期限が近い方、更新申請中の方、カードの裏面に申請中の記載がある方は、サービスごとに確認方法が異なる可能性があります。

PayPayのヘルプでは、更新申請中であることが確認できた場合、在留期間満了日から最長2か月間は利用可能とされ、別途個別手続が必要なためカスタマーサポートへの問い合わせを案内しています。

急ぐ場合はマイナンバーカードを検討する

マイナンバーカードを持っている方は、PayPayの案内どおり、マイナンバーカードで本人確認を進めるのが現実的です。

一方で、マイナンバーカードを持っていない方、暗証番号を忘れている方、住所変更や在留期間更新後の情報更新が済んでいない方は、市区町村窓口での手続が必要になることがあります。

特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードの機能を一枚で果たすことができる仕組みですが、取得は任意です。

制度として便利になる方向ではありますが、導入直後は、むしろ確認現場が混乱しやすい時期でもあります。

企業・学校・支援者が注意すべきこと

外国人を雇用する企業や、留学生を支援する学校では、「本人確認ができない」という相談を受ける場面が増えるかもしれません。

ここで避けたいのは、本人に対して「カードに問題があるのでは」と伝えてしまうことです。
制度変更直後は、民間サービスや現場担当者の理解が追いつかないことがあります。

本人確認が通らない理由が、本人の在留資格の問題なのか、カード様式へのシステム未対応なのか、切り分けが必要です。

行政書士としての現場感覚でいえば、こうした場面では「在留カードを見れば全部わかる」という時代が少しずつ変わってきていると感じます。

新様式カードでは、券面情報が減り、ICチップやアプリ、住民票、マイナンバー関連情報との連携が前提になっていきます。

便利になるはずの制度でも、移行期には必ずすき間が生まれます。
そのすき間に落ちやすいのが、日本語で問い合わせることに慣れていない外国人本人です。

新様式在留カード時代の本人確認は「複数資料で確認する」発想へ

今後は、在留カードだけで本人確認や在留状況確認を完結させるのではなく、必要に応じて複数資料で確認する発想が重要になります。

たとえば、在留期間の確認では、入管庁が住民票による確認を案内している場面があります。新様式の在留カードでは、券面にも読取アプリにも在留期間が表示されないためです。

企業の雇用管理では、在留カードの有効性確認に加えて、就労制限の有無、在留資格該当性、資格外活動許可の有無、更新申請中かどうかなどを確認する必要があります。

単にカードのコピーを保管して終わり、という運用では、今後ますます不十分になる可能性があります。

特に採用時、更新時、配置転換時、副業・兼業時は注意が必要です。
本人確認と在留資格確認は似ていますが、同じではありません。

本人であることを確認する手続と、その人がその仕事に就けるかを確認する手続は、分けて考える必要があります。

今回のPayPay告知から見える実務上の意味

今回のPayPayの告知は、単なるキャッシュレス決済の案内にとどまりません。新様式在留カードの運用開始により、外国人の生活インフラに影響が出ることを示す、わかりやすい事例です。

外国人本人にとって、PayPayの本人確認ができないことは、送金、チャージ、利用制限、本人確認済みサービスの利用に関わる可能性があります。企業にとっても、従業員から生活上の相談を受ける場面があるでしょう。

制度は変わった。
しかし、社会の現場が同じ速度で変わるとは限らない。

ここに、外国人支援の難しさがあります。制度説明だけでは足りず、「この場面では何を持って行けばよいのか」「問い合わせ先はどこか」「本人の在留資格に問題がある話ではないのか」を整理して伝える必要があります。

今回の件では、PayPayで急ぎ本人確認をする場合、現時点ではマイナンバーカード利用が現実的です。ただし、PayPay側の対応開始時期は未定とされていますので、今後の公式案内を確認する必要があります。

まとめ

2026年6月14日以降に発行された在留カード・特別永住者証明書について、PayPayでは当面、本人確認書類として利用できない状況です。

これは、在留カードそのものの効力の問題ではなく、新様式カードへの民間サービス側の対応準備の問題と整理できます。

一方で、新様式在留カードでは、券面に在留期間が記載されないなど、確認実務そのものが変わっています。

外国人本人、企業、学校、支援者は、「これまでと同じ見方」で在留カードを扱わないことが大切です。

在留カードは、外国人にとって生活の入口になる書類です。
その入口でつまずかないよう、制度変更の時期ほど、丁寧な説明と確認が求められます。

在留資格申請や外国人雇用の判断は、カードの見た目だけではなく、実際の在留資格、活動内容、雇用管理の状況によって結論が変わることがあります。判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

  1. 記事末尾の整理

【結論】
2026年6月14日以降発行の在留カード・特別永住者証明書は、現時点でPayPayの本人確認に利用できない場合があります。ただし、これは在留カード自体が無効という意味ではなく、新様式カードへの民間サービス側の対応準備の問題です。外国人本人や企業は、マイナンバーカードや住民票など、場面に応じた確認資料を使い分ける必要があります。

【根拠】
PayPayは、2026年6月14日以降に発行した在留カード・特別永住者証明書について、本人確認申請に利用できないと案内しています。
出入国在留管理庁は、2026年6月14日から特定在留カード等の運用を開始し、在留カード等とマイナンバーカードの一体化を可能にする制度趣旨を説明しています。
また、新様式在留カードでは券面に在留期間が記載されず、読取アプリでも当面表示されないため、必要に応じて住民票で確認するよう案内されています。

【注意点・例外】
PayPayで本人確認ができないことと、在留カードの効力は別問題です。
2026年6月14日より前に発行された在留カード、新様式カード、特定在留カードでは、民間サービス側の取扱いが異なる可能性があります。
マイナンバーカードを持っていない、暗証番号を忘れた、情報更新が済んでいないなどの場合は、市区町村窓口での確認が必要になることがあります。
個別事情により判断が分かれるため、専門家への確認が必要です。

【出典】
一次情報
出入国在留管理庁「特定在留カード等交付申請について」
出入国在留管理庁「新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について」

参考情報
PayPayヘルプ「本人確認(eKYC)ができない」
PayPayお知らせ「在留カード/特別永住者証明書のICチップを利用した本人確認が可能になりました」

—————————————————————————————————————————————-

特定技能ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。

また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる

以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新潟のビザ・入管業務のことならお任せ下さい。
ビザの相談・申請代行専門
Asocia行政書士法務事務所
新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:https://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:https://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/

LINEからの相談は『24時間365日』受け付けています。
【※ご注意】ご依頼に関する相談料は初回無料ですが、ブログ記事に内容に関するご質問やご依頼に関係ないご相談は有償となります。

https://lin.ee/yN2iB6a

IMG_1463.png

対応エリア

全国対応
新潟県全域対応可能(新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、関川村、粟島浦村、津南町)ビザ新潟
福島県全域対応可能(福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、新地町、飯舘村、大玉村、天栄村、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、飯舘村)ビザ福島
山形県全域対応可能(山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、大蔵村、鮭川村、戸沢村)ビザ山形

上記エリア以外でも当事務所はオンライン申請に対応しております。

面談もZoomでの対応可能です。

LINEからの相談は『24時間365日』受け付けています。

IMG_1463.png

友達追加してお気軽にご相談ください。

【※ご注意】ご依頼に関する相談料は初回無料ですが、ブログ記事に内容に関するご質問やご依頼に関係ないご相談は有償となります。

関連投稿:

  1. 技人国でホール勤務はアウト?中華料理店「不法就労」逮捕から学ぶ雇用側の落とし穴
  2. 【続報】在留資格の更新費用はどう変わるのか 入管庁が示した新たな手数料目安を解説
  3. 在留カードの郵送が遅い?入管庁が案内した「約2週間」の意味と実務上の注意点
  4. 在留手続き手数料が大幅引き上げへ|更新・変更・永住申請への影響を行政書士が解説
PREVIOUS

NEW ENTRY

新着記事

  • PayPayで新しい在留カードが使えない?2026年6月14日以降発行カードとeKYCの注意点

    2026.07.10
  • 特定在留カードはオンライン申請できない?令和8年7月時点の実務注意点

    2026.07.09
  • 第二次出入国在留管理基本計画案を実務視点で読む|在留審査はどう変わるのか

    2026.07.08
  • 短期滞在ビザは90日だけではなくなる?在留期間の柔軟化と注意点

    2026.07.07
  • 特定技能の受入れ充足率が50%超へ|外食業だけではない採用計画の注意点

    2026.07.06

CATEGORY

カテゴリ

  • 技能ビザ
  • 法改正
  • 企業内転勤ビザ
  • 短期滞在ビザ
  • 不法就労
  • 資格外活動
  • セミナーのお知らせ
  • 難民申請
  • 介護ビザ
  • 日本人の配偶者等ビザ
  • 外国人支援
  • 高度専門職ビザ
  • オーバーステイ
  • 監理措置制度
  • 外国人雇用
  • 家族滞在ビザ
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 就労資格証明書
  • 留学ビザ
  • お客様の声
  • 興行ビザ
  • 芸術ビザ
  • 特定技能制度
  • 帰化申請
  • 育成就労制度
  • 在留カード
  • コラム
  • 特定活動
  • 中国ビザ
  • 就労ビザ
  • 定住者ビザ
  • 技能実習制度
  • 永住ビザ
  • 配偶者ビザ
  • 経営管理ビザ
  • 新着情報
TOPへ

CONTACT

お問い合わせ

ご契約前のご相談・お問い合わせは何度でも無料です。
お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

TEL.025-201-7514

受付時間 9:00~18:00(土日祝を除く)

メールでのお問い合わせ

MAIL FORM

24時間受け付けております

新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

新潟市西区平島2丁目13-11 2F

TEL
025-201-7514
FAX
025-201-7392
MAIL
info@fumio-h-office.com
営業時間
平日9時~18時
対応エリア
新潟県・山形県・福島県
  • トップ
  • サービス
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • 事務所概要
  • 山形県在住の方へ
  • 福島県在住の方へ
  • お客様の声
  • よくあるご質問
  • コラム
  • 新着情報
  • 個人情報保護方針
  • お問い合わせ

© 2019 新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

今すぐ電話メールフォーム